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8月27日 東京地裁 不当利得返還請求事件  原告尋問日
被告     元妻
被告代理人  虎門中央法律事務所 箭内隆道弁護士(東京)
被告     40台二弁の弁護士 
被告代理人  吉成昌之弁護士(元二弁会長)

原告     元妻
原告代理人  太田真也弁護士(東京)神田のカメさん法律事務所
8月27日 裁判の傍聴に行ってきました。

約10年前、被告の妻は、離婚する元夫に子ども2人は面会させないで欲しいと強く二弁の女性弁護士に申しでをして二弁の女性弁護士は受任した。

裁判所での子どもの面接交流の和解で、裁判官は妻、弁護士の子どもに会わせない和解条項を作り、元夫を無理やり納得させた。それ以後、間接強制を取っても妻は子どもを面会させなかった。結局、子どもに会わせない条件で受任したのだから、この10年間、弁護士は受任条件を絶対に守ってきた。ある意味、立派な弁護士かもしれない。

『子どもに会わせない条件での事件受任は弁護士として社会通念上公序良俗に反する行為ではないのか』
弁護士と裁判官が秘密裡に携帯電話で打ち合わせをして、和解条件を追加したことは裁判官、弁護士双方、法曹倫理上問題がある行為ではないか
二弁の40代女性弁護士の代理人二弁元会長・吉成昌之弁護士 
『公序良俗に反する行為ではない』

吉成昌之元二弁会長の弁明は主語が無いので、子どもに会わせない事を受任条件とした事か、それとも裁判官が裏で和解条項を追加した内容なのか、分からない。ただ、『公序良俗に反する行為ではない』としかない陳述。

『子どもに会わせない条件で事件を受任した事』は二弁の40代女性弁護士自ら議事録にも残っており、その場に居合わせた、吉成昌之元会長もその行為は非行であるとか、公序良俗に反しているとか、問題がある行為だと何も言わなかった。

そうなら最初から言うべきだ


子どもに会わせない条件で事件を受けているのですから、何があろうと会せません。
裁判所の和解も守りません。では、なぜ、妻側は和解に応じたのでしょうか?
子どもに会わせる気などまったく無いのに和解だけはやりました。裁判官がとってもいい条項を追加してくれました。だから和解を履行しているのですと逃げられる、

そもそも、子どもと面会させない条件で事件を受けているのであるから、和解も
間接強制も不要で、後は全て茶番ではないのか。

二弁の40代女性弁護士は、はっきりと元夫に向かって
何があろうと依頼者との約束を守ってあなたと子どもは会わせません」というべきではないのか・・・・はっきり言わないのは、やはり後ろめたさがあるのか、それとも、次から次と調停や裁判を起こしてくれれば、依頼者からわずかの報酬が貰えるから、はっきり言わないでおこうでしょうか


二弁の弁護士の事件受任の条件の
『子どもに会わせない条件で事件受任は弁護士として公序良俗に反する行為ではないのか』
を再度、二弁、日弁連に問うてみたい。はっきりと、子どもに会わせない条件の事件受には公序良俗に反しないという明確な回答をお願い致します。

そしてこんな弁護士をなぜ放置したのか、どこまで二弁幹部は庇うのかを問う!


イメージ 1



イメージ 2

裁判傍聴記 ①


   

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