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裁判傍聴日記 ①

8月27日 東京地裁 612号法廷

当会では、離婚事件、相続事件等、個人の問題、個別の事案について記事にすることはなるべく行わないようにしてまいりまいた。

しかし、8月27日東京地裁で行われている裁判は、弁護士懲戒制度の問題、裁判官と弁護士の癒着、忖度の問題がこの裁判の争いの大きな点でありますので、27日裁判を傍聴しに行って記事として投稿を致します。

当日は原告の尋問日でしたので、原告が今まで被告(元妻)妻側の弁護士、
懲戒や裁判で妻の代理人の代理人をした弁護士の行為についてどこまで話すのか注目されていました。

先に、この裁判を整理しておきます。
被告    元妻、子ども2人の親権者、
被告    樋口明巳弁護士 27593 あかつき法律事務所(第二東京)
被告樋口明巳弁護士代理人 吉成昌之弁護士 14679 虎ノ門カレッジ法律事務所 元二弁会長(二弁)
被告  箭内隆道弁護士 28346 虎門中央法律事務所(東京)
原告  元夫 子ども2人に会いたいと様々方法で闘ってきた。
原告代理人 太田真也弁護士 37657 神田のカメさん法律事務所(東京)

原告の主張
離婚しても子どもに会わせる裁判所の和解がありながら1度も子どもに会わせず、さらに、子どもにまともな養育、教育を行っていない。それなら10年間養育費全額(1150万円)返還せよ!という裁判。
子どもに会わせると、弁護士に騙され、裁判官に騙され、裁判所調査官に騙されて騙され続けられて10年間、払った養育費約1150万円
会せないなら全額返還せよ!この裁判は「不当利得返還請求訴訟」です。
なぜ、養育費が不当利得にあたるのかという被告側代理人から説明を求められています。10年間払った養育費が「不当」である。最初から騙されて払わされているから元妻が受け取った「養育費」は「不当利得」に当たるという理由です。その理由は以下のとおりです。

弁護士会、裁判所に騙され続けて10年間、子どもに会えると信じ払った養育費をどうしてくれるんだ。という内容。

問題点のいくつか
① 子どもに会わせない条件での事件を受任
樋口明巳弁護士は依頼者である被告も元妻から、子どもを夫に会わせないで下さいという強い希望があった。その要求を呑んで受任し、依頼者の希望とおり10年間会せなかった。弁護士として非行には当たらない。

② 子どもに会わせない和解文を作成したのは高裁の裁判官
東京高裁で子どもの面会について和解があったが、子どもとの面会をさせないという条件で受任したのであるから、子どもとの面会交流をする和解は受け入れないが、高裁の大竹昭彦裁判官は和解の席で(妻は欠席)樋口明巳弁護士の携帯電話で妻と通話し、二つの条件を入れるからと説得して和解文を完成させた。子どもに会わせたくない妻が納得し、子どもに会いたいという夫もいやいやであるが納得させた二点の内容。大竹裁判官はこれが子どもに会える和解文だと原告に力説した。妻側はすんなり承諾した追加された内容
① 子どもが会いたくないと言った場合
② 子どもが37度以上の熱を出した時の二点。(子どもが37度の熱など平熱みたいなものではないのか)

樋口明巳弁護士は、これは高裁の大竹昭彦裁判官がやったことであり、弁護士に責任はないとした。そもそも、和解の席で、裁判官が、和解の話がまとまらなかった時に、代理人の携帯を借りて、それなら私が直接話をしますと電話することがあるだろうか?妻と直接電話したというが本人確認はどのように行ったのか、裁判所から裁判官が片方の当事者に弁護士の携帯を借りて電話して説得した。そんな裁判官聞いたことがない。代理人に対しこの条項を追加するから、今日は持って帰って依頼者と相談して次回、に話し合いましょうが普通ではないのか!絶対に子どもに会わせたくない妻を説得した大竹昭彦裁判官は妻側にとって優秀な裁判官だ。なぜなら10年間、会いたくない、熱がある、腹が痛いと夫に電話し、10年間1度も面会交流は実現していない。


④ 第二東京弁護士会の懲戒制度の問題
樋口明巳弁護士は、今回の離婚裁判で元夫が「もう一度、家族団欒を」と述べると「家族団欒!片腹痛いわ!」と準備書面に書いた。
女性弁護士の発言として品位に欠け、相手方を冒涜、侮辱した記述であると
元夫は二弁に対し懲戒を申立てました。二弁綱紀委員会は懲戒請求を棄却、懲戒請求者は異議申立を日弁連に提出し日弁連は「懲戒相当」と議決した、再度、懲戒の審議は二弁懲戒委員会に付された。
樋口明巳弁護士(二弁)の懲戒の代理人は樋口弁護士と同期の樫尾わかな弁護士 26917(東京リベルテ法律事務所)が就任した。懲戒委員会の委員長は当時別の弁護士であったが、なぜか樫尾わかな弁護士のボス弁である東京リベルテ法律事務所の代表弁護士の笠井治弁護士(14692)が懲戒委員長に突如変更され結果二弁で処分ナシになった。今回の裁判で樋口明巳弁護士の代理人に就任した吉成昌之弁護士の同期でもある。

③ 議事録の残る、子どもに会わせない委任を受けた、大竹昭彦裁判官が行った和解だ

    平成23年(チ)第16号事件 調書
    懲戒委員長 笠井治弁護士
    対象弁護士代理人 吉成昌之弁護士

イメージ 2

白土委員 2004年6月13日に和解が成立しているということなんですが、和解調書を拝見すると、面接交渉の方法についてかりく細かい条件が定められているようなんですが、これは(夫)さん側のご要望でこういう様になったのですか

樋口  違います、(妻)さんがどうしてもその面接交渉については何ていうんですかね、させたくないというか、そういう強い希望があって、だから和解の中で一緒に条項を定めることも彼女は嫌がっていたんですが、そこを(大竹昭彦)裁判官が当日、(妻)さんがいらっしゃらなかったんですけど、こういう条項を入れるからどうかみたいなご提案をされて、それで決まった条項だという風に認識しています。

調査期日の場で、樋口明巳弁護士は『子どもに会わせないでくれという委任を受けた。和解は高裁の大竹昭彦裁判官がやったこと、』と陳述をした。
その場に元二弁会長、今回の樋口明巳弁護士の代理人の吉成昌之弁護士が出席をしている。吉成昌之弁護士はこの場で樋口明巳弁護士に対し「ちょっと待ちなさい。樋口さん、あなたは子どもを夫に会わせない条件で依頼を受けたのか。高裁の裁判官が子どもに会わせたくない妻の要望に沿う条項を追加したというのか。なんということを言うのだ。黙れ!議事録を止めよとも言わなかった。
二弁元会長として樋口弁護士を弁護するということは、二弁は「子どもに会わせない委任を受けることを容認していることになるのではないか」

吉成昌之元二弁会長の樋口明巳弁護士の代理人就任は不適切である。
原告尋問日に原告から、樋口明巳弁護士は子どもに会わせない事件受任をし高裁の子どもに会える和解は実は会えない和解だと知っていたのは吉成昌之弁護士です。その方が今回、樋口明巳弁護士の代理人として出頭してきて、原告の子どもに会いたいという主張、裁判官に騙されたという主張はまったく通らない虚言、虚偽だと言えるでしょうか。
吉成弁護士が一番知っていることですよね!
吉成昌之元二弁会長が27日に原告に質問をしたのは1点だけ、過去に原告は親権者変更を申し立てていますが、結果はどうなりましたか?これだけでした。
何が言いたかったのでしょうか、裁判官への圧力でしょうか

元とはいえ二弁会長である方が、二弁会員のために代理人を引き受けることは自由でしょうが、ここまでして会員弁護士を守る姿勢はさすがに二弁だと感じました。しかし、元会長が自ら裁判にお出ましになったということは、「二弁は子どもに会わせない依頼を受ける」という宣言として受けとめました。

裁判の結果はどうなるか分かりません。日本の裁判は所詮、法曹仲間の慣れあい、忖度、という結果にまたまた、なるのではと危惧をしていますが、
樋口明巳弁護士は、会せない条件で事件を受任したのであるから、元妻に子どもと面会させましょうといえば委任契約と違うと逆に懲戒を出されるかもしれません。次にやるとしたら、面会させますが、原告が断るような条件でを出してきて、こちらは面会させる用意があるのに、夫は断ったではないか、という
手法を講じてくるのが、お馴染みの手法です。


以上は、あくまで裁判を傍聴した個人としての感想です。

当日多くの傍聴人の方がお集まりいただきましてありがとうございました。
原告は被告の尋問を求めていますが、被告側は必要ないと応じておりません。

裁判傍聴記 ② 
企業法務、企業の顧問を得意とする法律事務所が子どもに会わせない側の裁判をしたことによる影響

裁判傍聴記 ③
原告の陳述


















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