久しぶりに記事を投稿します。
法学講座講師です。
(説明は省略しポイントだけ記載します。詳細については次回講義時に解説します)
次回講義で解説する民法『保証人の求償権の範囲』について。
借金てのは、本来ならば、主たる債務者がちゃんと返済すべきものですよね。
せやから保証人が保証債務を履行した場合、つまりその借金を保証人が返済した場合には、主たる債務者に対して『求償権』てものをゲットします。
ここまでは受験生であれば誰でも分かってるわけですが、、、ではでは、
『委託を受けた保証人』
と
『委託を受けていない保証人』
では、『求償権の範囲』はどう異なるんでしたか?
まあ、普通は委託されて保証人になるケースがほとんどですよね。
保証人になってくれ!と、お願いされたからしゃあないし保証人なったるわ、って感じで。
『委託を受けていない保証人』なんて、そんな人いますか?
委託を受けてないのにワザワザ保証人になってくれる人なんて、他人様ではなかなかいません。
なので、例えば、親父が溺愛する息子(20歳・成年者)のために保証人になる、みたいなケースを考えます。
で、この親父が息子のために保証人として借金を返済した場合でも、
『主たる債務者の意思に反しない場合』
と
『主たる債務者の意思に反する場合』
ではもちろん求償権の範囲は異なります。
簡単にまとめると、
『保証人の求償権の範囲』について、
(1)委託を受けた保証人
(2)委託を受けていない保証人
a主たる債務者の意思に反しない場合
b主たる債務者の意思に反する場合
これら3つのケースをちゃんと問題文に沿って解答できるかどうか。
そのために必要なことは「条文をしっかり読んで覚えているか?」ではありません。
意味が分からないのに「条文をしっかり読んだら覚えることが出来る」、なんて凄い能力をお持ちの方は講座を受けている場合ではありません。独学で大丈夫です。
大切なことは英語学習と同じように基本となる「単語や文法」は覚え、意味を「解釈」できているかどうか。
受験生が苦手とする上記例のような問題が出題された場合、解釈なくして単純に暗記力だけで解答することはかなり厳しいと思います。(459条、442条、462条参照)
下記に掲載した内田先生の著書に記載されているように、民法は英語の勉強に似ていて、基本的な「単語や文法」を覚えた上で考えることが必要となります。
この時期は択一式対策もある程度完成度が高まっているかと思いますので、そろそろ本格的に記述式対策にも時間を掛けてください。
(民法が苦手な方は標準レベル問題の処理を優先して下さい。)
【参考】
「民法改正」p26(2011.10/10)
「民法を初めて学ぶ学生に、民法のような、あらゆる法領域の基礎にある法律の学習は、外国語の習得と似ているという話をするのを常としていました。日本語で書いてあるから読めばわかるだろうなどと思ってはいけない。(略)外国語を学ぶことが、その言葉でものを考えることを学ぶことであるように、民法も、まず単語を覚え文法を覚えて、その独特の用語と論理でものを考えるという思考方法を身につけなくてはなりません。」
内田貴先生(東京大学名誉教授)