法務事務所

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行政書士試験対策専門

法学講座・法務事務所

テーマ:

「法学講座」主催

(2018年8月開催)・終了

会    場
グランフロント大阪
講演者(左)
地検特捜部・高等検察庁元検事

講演者(右)

法学講座講師

※参加者は全て「法学講座出身・行政書士試験合格者」です。



※参加者各位※

「配布資料・公演内容」に関する著作権法上の権利は「講演者」及び「法学講座」に帰属します。

「法学講座・法務事務所」

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テーマ:
◼️予備試験「短答式」ガイダンス


場     所
(公益)大学コンソーシアム京都

※参加者は全て「法学講座出身・行政書士試験合格者」です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◼️法務省『司法試験予備試験』参照


◼️予備試験短答問題「憲法・行政法」
平成30年度
▶︎[http://www.moj.go.jp/content/001258866.pdf]

テーマ:
久しぶりに記事を投稿します。
法学講座講師です。

(説明は省略しポイントだけ記載します。詳細については次回講義時に解説します)



次回講義で解説する民法『保証人の求償権の範囲』について。

借金てのは、本来ならば、主たる債務者がちゃんと返済すべきものですよね。

せやから保証人が保証債務を履行した場合、つまりその借金を保証人が返済した場合には、主たる債務者に対して『求償権』てものをゲットします。

ここまでは受験生であれば誰でも分かってるわけですが、、、ではでは、


『委託を受けた保証人』
『委託を受けていない保証人』


では、『求償権の範囲』はどう異なるんでしたか?

まあ、普通は委託されて保証人になるケースがほとんどですよね。

保証人になってくれ!と、お願いされたからしゃあないし保証人なったるわ、って感じで。

『委託を受けていない保証人』なんて、そんな人いますか?

委託を受けてないのにワザワザ保証人になってくれる人なんて、他人様ではなかなかいません。

なので、例えば、親父が溺愛する息子(20歳・成年者)のために保証人になる、みたいなケースを考えます。

で、この親父が息子のために保証人として借金を返済した場合でも、


『主たる債務者の意思に反しない場合』
『主たる債務者の意思に反する場合』


ではもちろん求償権の範囲は異なります。


簡単にまとめると、

『保証人の求償権の範囲』について、
(1)委託を受けた保証人
(2)委託を受けていない保証人
a主たる債務者の意思に反しない場合
b主たる債務者の意思に反する場合

これら3つのケースをちゃんと問題文に沿って解答できるかどうか。

そのために必要なことは「条文をしっかり読んで覚えているか?」ではありません。

意味が分からないのに「条文をしっかり読んだら覚えることが出来る」、なんて凄い能力をお持ちの方は講座を受けている場合ではありません。独学で大丈夫です。

大切なことは英語学習と同じように基本となる「単語や文法」は覚え、意味を「解釈」できているかどうか。

受験生が苦手とする上記例のような問題が出題された場合、解釈なくして単純に暗記力だけで解答することはかなり厳しいと思います。(459条、442条、462条参照)

下記に掲載した内田先生の著書に記載されているように、民法は英語の勉強に似ていて、基本的な「単語や文法」を覚えた上で考えることが必要となります。

この時期は択一式対策もある程度完成度が高まっているかと思いますので、そろそろ本格的に記述式対策にも時間を掛けてください。

(民法が苦手な方は標準レベル問題の処理を優先して下さい。)

【参考】
「民法改正」p26(2011.10/10)
「民法を初めて学ぶ学生に、民法のような、あらゆる法領域の基礎にある法律の学習は、外国語の習得と似ているという話をするのを常としていました。日本語で書いてあるから読めばわかるだろうなどと思ってはいけない。(略)外国語を学ぶことが、その言葉でものを考えることを学ぶことであるように、民法も、まず単語を覚え文法を覚えて、その独特の用語と論理でものを考えるという思考方法を身につけなくてはなりません。」
内田貴先生(東京大学名誉教授)

テーマ:
法人企業・行政機関等の役員、管理職、管理職候補の方々を対象とした社会人向け大学講座教養カリキュラムに関する説明会となります。

▶︎【https://legal-o.shopinfo.jp/posts/4216952】

《参加者の皆様へ》2018年7月6日付
京都大学吉田構内を含む地区に大雨による「避難指示(緊急)」が発令されたことに伴い、学部・大学院の授業等は全て休止され、7/6及び7/7の諸活動について自粛するよう通知が出されたため、7/7開催予定の説明会日程を変更させて頂くこととなりました。詳細は参加者の皆様にメールにてご連絡差し上げておりますのでご確認下さい。

テーマ:

「法学講座」主催

(2018年5月開催)終了

※本講演会内容に関しては「法務省民事局参事官室」の許諾を得ております。

京都大学



講演者   ▶︎【法学講座講師】


※参加者は全て「法学講座出身・行政書士試験合格者」です。


テーマ:
『法学講座(5/13東京)に関して』

原則入館時に身分証をご提示頂いております。

(一橋大学施設1階入口)

(入口左施設案内板)

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