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似たような名前のイベントがいくつもあってややこしいのですが、ICT CONNECT 21 という団体が実施した


に行ってきました。

この2、3ヶ月で何箇所かのイベントに参加したのですが、筆者の興味の著作権法第三十五条の改正に的を絞った初めてのもので、大変参考になりました。関係者の皆様、ありがとうございました。

「三者対談」では、授業目的公衆送信補償金を受け取る指定管理団体のまとめ役的存在の瀬尾太一氏も登壇されました。現時点で話せることとして

  • 制度開始について、学校の予算化も間に合わないだろうから2019年4月の開始はない。2020年4月を目指している
  • 補償金額について、海外の事例が紹介されたことを受けて「最初からこのレベル」ではできないと思っている。(紹介された例は、文字著作物だけで100〜1200円/学生、他に写真などもあり学校が支払うのはその数倍)
  • 教育関係者との意見交換をおこなうフォーラムをこの秋から作る(ただし一般に参加者を募る形式ではないよう)
  • 大学の場合は、オープンにしたがるのが著作権者としては大きな問題
  • 35条を越える範囲の利用についても対応できるライセンスを用意したい

などの発言がありました。

さて、タイトルの話題です。鼎談コーナーで登壇された弁護士さんが「教材をYouTubeにアップした場合、公衆送信の主体はYouTube」という発言をされました。教員がアップした場合は複製(と送信可能化)を教員が行い、公衆送信をYouTubeが行なっている、という解釈になるのでしょうか?

改正35条1項では「教育を担任する者」は公衆送信ができるとなっていますので、そうなるとYouTubeでの授業目的公衆送信はできない、となります。もちろんYouTubeで普通に公開すると授業で必要な範囲を越えてしまうことになりますので、限定公開という前提になりますが。(瀬尾氏もYouTubeは対象外と発言された。)YouTubeは極端な例としても、manaba や MoodleCloud、Google Classroom などのSaaSタイプのLMSの利用も問題になりそうです。

さらに、学内LMSを考えても、「教育を担任するもの」は普通LMSを運用してはいません。大学だと情報センターのようなところが運用しているのが普通でしょう。情報センターが「教育を担任するもの」と見なされれば良いのですが、そうならなければ学内のLMSを使った公衆送信もできなくなっちゃいます。それじゃあおかしいですよね。

以下のサイトの解説を拝見すると、著作権侵害の主体はアップロードした人で、「カラオケ法理」の応用によりYouTubeも権利侵害の主体となりうる、ということのようです。
ということは、冒頭の発言は「YouTube『も』公衆送信の主体となりうる」という意味だったのでしょうか?

この法改正と新制度のそもそもの目的は、教育の情報化の推進にあるわけなので、「普通に」補償金制度の枠内でLMSを利用する際には(一抹の居心地の悪さはあるにせよ)そんなに問題にはならないとは思いたいのですが…。訴訟になった時に変な判例が出ると嫌ですね。
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