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2017年5月13日土曜日

主張と提言



■ネコ問題とは


  • 愛くるしいネコたちは、実は屋外にいるだけで、それは外来種(本来そこに居てはならないもの)になります。外来種としてのネコは、色々な問題を引き起こします。
  • まず私たちの生活への悪影響としては、まず糞尿の悪臭、盛り声などの騒音といった公害問題、そのほかにお庭を荒らすなどの近所迷惑。
  • しかしそれ以上に深刻なのは、私たちの生命、身体、健康への危害です。 狂犬病やトキソプラズマといった感染症の危険性です。
  • またこの国の産業経済への打撃もあります。かつて宮崎県で大発生して数千万円規模の大損害を畜産業に発生させた口蹄疫ウィルスは、実は屋外放置されたネコがウィルスを運んだと考えられています(ドイツでは口蹄疫の大発生リスクを未然に防止するためにネコを放し飼いしているだけで最高3万ユーロ(日本円で約400万円)の罰金を飼い主に科します)。
  • 他方、ネコは優秀なハンターです。自然に生息する昆虫や野鳥、あるいはアマミノクロウサギやヤンバルクイナなどの絶滅危惧種、国の特別天然記念物をも捕獲殺害するからです。ネコが放し飼いされることで自然生態系が破壊されるリスクさえあるのです。


外来ネコ問題研究会の目的―科学者からのメッセージ


  • 私たちの研究会は、このネコ問題を解決すべく結集した動物生態学者、動物行動学者、法学者、そして獣医師などで結成された専門家集団です。動物愛護団体ではありません。
  • 私たちは、環境省との連携、情報共有のもとに活動を展開しています。私たちは、専門的見地から、このネコ問題の解決策を研究し、一般社会には普及啓発活動を、国または地方自治体には政策提言を行っています。
  • このネコ問題への解決は、実は、非常にシンプルです。それは屋外にいるネコが色々な問題を引き起こすわけですから、ポイントは3つです。
  • 1つは飼いネコは室内飼養を徹底する。
  • 2つ目。ノネコ以外の外にいるネコは安全な場所に保護収容する。
  • 3つ目。ノネコは、鳥獣保護法上の「狩猟鳥獣」であり、かつ希少種等に対する捕食者としてその影響が深刻化の一途をたどっていますから、早急に捕獲排除(殺処分)[1]する。以上です。


■ネコ問題って何が問題なの?


  • ネコ問題の最大の原因は、飼い主が室内飼育を徹底せず、外に放してしまっていることです。ましてや不妊去勢や予防接種もしないとなると、ウィルスや寄生虫を保有したネコが地域集落に蔓延してしまいます。
  • ネコは生後半年で繁殖能力を持ちます。そして一回の出産で平均5産みます。出産回数は、地域の寒暖差、個体特性や生息環境にもよりますが、23といわれています。従ってネコはそのまま放置し続けると、年間で数十頭にも増殖する計算となります。
  • こういった状況では、上記にも書きました私たちの健康被害や公害問題を引き起こすだけではなく、自分のペットにも危害が及ぶことは必至といえます。
  • ネコにとっても室内飼育が最も安心・安全(=幸福)なのです。


■ネコ問題解決にはどうすればいいの?


  • 上記のように、ネコが外に放置されることで、この問題は発生するのですから、この問題の解決においては、まず飼いネコについては、①室内飼育②登録制、マイクロチップの装着③不妊去勢④予防接種の徹底が必要です。
  • またすでに室外で生息してしまっているネコについては、第三者あるいは自然生態系に悪影響を及ぼさせないために、すべて捕獲する必要があります。
  • もちろん捕獲されたネコが誰かのペットの場合には、飼い主へ返却されますが、そのためには上記の②の証明が必要となってきます。捕獲されたネコは、自治体が経営する収容施設で一定期間保護して、新たな飼い主を探すこととなります。期間内に飼い主が見つからなかった場合には、残念ながら殺処分となります[2]
  • ですから、不幸な小さな命を救うためにも、飼い主は上記の①~④を遵守することが重要だと考えます。
  • また罪なき小さな命を守るためにもネコの里親にひとりでも多くの人がなってくれればと考えます。

  • よくネコの放し飼いについて、ネズミ捕りのためという人がいますが、ネコは上記で示した色々な問題の原因になりますから、かつての常識に縛られることなく、認識を改めて頂きたいです。ネズミ駆除には殺鼠剤の使用をお勧めします。

  • 他方、ノネコは、上記の通り、鳥獣保護管理法上の狩猟鳥獣として即殺処分の対象ですが、山林で捕獲しようとするネコが「ノネコ」である確証もないまま捕獲することは、法解釈上問題になります。したがって一定の条件を満たしているネコは、ノネコとみなすといった制度設計が必要になります。この制度設計は、保護対象の違いや地域特性によって事情は変わってきますので、地方自治体レベルで設計(条令化)すればよいと考えます。

  • 最後に行政は、このネコ問題解決に向けて積極的に住民に対して普及啓発活動をしなければなりません。またネコの登録制やマイクロチップ装着について、また予防接種、捕獲ネコの保護収容について、条例など制度づくりを積極的に進めていかなければなりません。さらには地域住民やNPONGOとの協働のあり方についても前向きに検討して行くべきであると考えます。





[1] ノネコは、法律上、即殺処分の対象ですから、捕獲⇒保護収容⇒馴化⇒譲渡先の模索⇒譲渡といった一連の手続きをとりません。この手続きに従うネコは、ノラネコだけです。

[2] ネコに対して行政が一定の法的根拠、法的手続に基づいて「殺処分」する場合、それは、動物愛護管理法の法解釈においても許容されています。この点については、環境省も私たちと同じ考えです。動物愛護管理法が禁止する「殺害」は、「みだりに」それが行われる場合のみで、「みだりに」とは、「正当な理由・根拠がないままに」という意味です。一部の動物愛護団体は、行政といえどもネコの殺処分は、一切行ってはならないといった解釈をしていますが、これは明らかに法を曲解しているといわざるを得ません。