踊るバイエイターの敗者復活戦

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趣味をビジネスにすると、現金が増えていく理由


趣味の絵描をビジネスにする

 

趣味はなるべくビジネスにした方が良い。なぜなら、ビジネスとして赤字でも、趣味によって支出した分のいくらかを、現金として残すことが出来るからだ。趣味で高額の支出をしている人ほど、ビジネスにしなければ損だと言えるだろう。

 

この記事では趣味に時間やお金を費やしている人に向け

▶ 趣味をビジネスにすると現金が増える理由

▶ 趣味をビジネスにする方法

▶ ビジネスにすることによって生じる変化

に分けて詳しく紹介していきたいと思う。

 

 

趣味をビジネスにすると現金が増える理由

ビジネスにすると現金が増える

 

趣味をビジネスにして「いない」なら、その時に使ったお金は無くなるだけである。当然のことだし、多くの人は理解した上で支出しているだろう。

ただ、趣味をビジネス(事業)にすると、趣味(=ビジネス)で使った利用分は経費として計上することができる。経費として計上すれば、年収もその分抑えることができるので、納めるべき税金が減るという仕組みである。

 

趣味をビジネスにする際、経費になるものの具体例

ビジネス経費

 

趣味を行う際

1.消耗品費(パソコン、カメラ代、ゲーム機、趣味で使う備品など)

2.交際費

3.旅費交通費

といった部分での支出はあるだろう。

 

また、単に生活していく上でも様々な費用がかかっている。具体的には、

4.家賃

5.水道光熱費(電気代)

6.通信費

などは多くの人が負担を避けられない「日常の支出」になっているはずだ。

これらも趣味が事業(以下「趣味兼事業」と呼ぶ)になれば、支出を経費として計上することも可能になる。

 

下記でそれぞれ詳しく説明していく。

 

1.消耗品費(パソコン、カメラ代、趣味で使う備品など)

趣味兼事業として使うなら、これらの購入費は経費にすることができる。ゲームの購入代やゲームをプレイする際にかかった費用も、事業の内容によっては経費にすることが出来る。

 

人と会って食事をしたり移動する際にかかる

2.交際費

3.旅費交通費

も趣味兼事業の内容によるが、基本的には、経費として認められる。

具体的には、趣味で行っている「オタク活動」も趣味兼事業として行えば、チケット代だけでなく、移動費も経費(旅費交通費)として計上することが出来る。

 

自宅で行う趣味兼事業なら、

4.家賃

も「ある程度の額」は経費として計上することが認められている。仕事部屋を作って、面積の割合だけ経費に計上するなら、税務調査が入っても咎められない可能性は高い。

 

5.水道光熱費(電気代)

6.通信費

について、自宅に作業部屋があっても、電気代、水道代全てを経費にするのは難しい。生活に使っている分も当然含まれるからだ。ただ、通信費は一部認められる可能性もある。

 

趣味をビジネスにするにしても、ある程度の売上が上がるなら、事業用に事務所を借りたり、パソコンといった機器も別途揃えた方が良いだろう。事務所費用を抑えたいならワーキングプレイスといったシェアオフィスでも良い。オフィスを借りれば賃料はもちろん、自分が負担する水道光熱費や通信費も全額経費で落とすことが出来る。オフィスへの滞在時間を増やすことで、水道代、電気代などの節約もできるだろう。

 

経費にすることで増える現金

経費にすることで増える現金

 

趣味兼事業で支出した

1.消耗品費(パソコン、カメラ代、趣味で使う備品など)

2.交際費

3.旅費交通費

4.家賃

5.水道光熱費(電気代)

6.通信費

などは経費にすることで、どのぐらいの現金が残るのだろうか?

 

これは個人なら支出額および年収によって異なる。なぜなら個人の場合、年収が大きくなると税率も上がるからだ。

目安としては、趣味の支出総額の20から50%ぐらいの現金が残ると覚えておけば良い。つまり、趣味に年間100万円程度使ってる人が趣味兼事業にすると、赤字でも20万円から50万円の現金が残るのである。事業として黒字になれば、当然これ以上の額を残すこともできる。趣味については趣味兼事業にしなければ損しているとも言えるだろう。

 

ただし、事業として認められるためには、確定申告で申請するだけでは当然足りない。

 

趣味をビジネス(事業)にする方法

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確定申告時、趣味の支出を経費として申告するだけで事業になるわけではない。もちろん、申告自体はできるし、その年に払うべき税金は減る。しかし、税務調査の際、事業であることが認められなければ、これらの支出は経費としても認められなくなる。経費として認められなければ、この減らした分の税金に加えて、過少申告加算税を支払わなければならないケースも出てくる。こうなると、増えたはずの現金は減らす結果になってしまうだろう。

従って、趣味を事業にできたと言えるのは確定申告で申請した時ではない。国税局(税務署)に趣味をビジネス(事業)と認めてもらえて初めて事業に出来たと言えるだろう。

 

趣味をビジネスとして認めてもらうには?

趣味を事業にするのは難しいと感じている人もいるだろう。しかし、今の時代はスキルの無い人でも参入できる方法を含め、様々な手段がある。

一般的に、難易度の低い方法としては情報発信、つまり、情報メディア(ブログ)の運営がある。趣味に費やした経験を情報として発信するのだ。具体的には、釣りやスポーツ観戦、旅行、ゲームはもちろん、アイドルのコンサートへ行ったら、ライブの写真や感想、評論を情報として発信すれば良い。

ブログや動画投稿(YouTubeチャンネルなど)の開設・運営は少し前に比べると初心者でもやりやすくなっている。今までやったことが無い、専門的な知識が無い人でも、多くの人は独力で出来るようになるだろう。

もちろん、ブログを開設、運営するだけでは経費として認められない可能性が高い。広告収入(売上)がない、もしくは少ない状態であり、経費で大幅な赤字になっていると、払うべき税金を減らすための数字にしか思えないからだ。旅行費用を経費にしたいという理由で売上の殆ど無い旅行サイトだけを作っても経費としては認められないだろう。従って、事業にするにも本気で利益を上げる、黒字にするつもりでやった方が良い。そして、経費として計上するのも、ある程度売上があがってからの方が良いだろう。

 

ブログや動画投稿サイトといったメディアへの参入難易度は低い。ただ、売上を作るまでが大変なのは否定しない。オークションやメルカリで販売して売上を作った方が、経費として認められやすいだろう。例えば、コンサートで販売されているアイドルグッズの転売で儲ける場合でも、コンサート代、移動費は経費に計上できる。こちらは売上がある分、経費として認められやすい。

もちろん、メディアを作る場合のサーバー代やドメイン代については、売上があがる前から計上しても問題ないはずだ。

 

経費として認められれば払うべき税金が減るのでその分現金が残る。趣味が利益をあげるビジネスになれば、更に現金を増やすことができるようになる。趣味をビジネスにする場合も、当然、利益が上がる方を目指すべきだ。

 

ちなみに、どこまで(どこから)経費に出来るかの判断は、税理士といった専門家にも相談することをおすすめしたい。

 

趣味をビジネスにすることによって生じる変化

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趣味をビジネスにすることによって生じる変化としては現金が残るというプラスの変化だけでなく、マイナスの変化もある。

 

まず、趣味をビジネスにすると、面倒なことが増える。事業としてのアウトプットだけでなく、経費にする過程でも様々な手間が増える。

領収証は保管しておく必要が出てくるし、基本的に帳簿も付けなければならない。趣味の時間以外にもやらなければならないことは明らかに増えるだろう。

こうした雑用部分が増えるのを大きな負担と感じるなら、趣味を純粋に楽しめなくなるリスクはある。純粋に楽しめなくなりそうなら、無理に事業化する必要はない。

 

しかし、以前の支出をキープしながら趣味をビジネスにできれば、普段の生活は以前よりも豊かになるのは間違いない。事業と認められさえすれば、残る現金は増えるからだ。

趣味兼事業が赤字の場合は払いすぎた税金の払い戻しを受けることが出来る。サラリーマンなら給与から事前に税金を徴収されている。従って、確定申告から1ヶ月程度後に還付金として赤字額(経費)の受けることが出来る。趣味で生じた売上はそのまま新たに生じた現金として受け取ることができる。支出も経費にできるので、この場合でも以前より現金は残るだろう。

 

売上から趣味の支出を差し引いても黒字になるなら、払うべき税金の額は増える。この場合でも、趣味による支出以上の額がお金として残るので、より豊かになるだろう。

また、黒字化すれば、様々な控除を利用することもできるようになる。直近で払うべき税金の額を減らし、将来に向けて現金を残すことも出来るのだ。

 

こうした控除について詳しくは下記記事を参考に。

 

趣味の事業化によって支出を増やしすぎたり、元々そこまで支出がない趣味では現金が減る、あまり増えないケースもあるだろう。しかし、趣味に対する支出額が同じなら、趣味がビジネスと認められるだけで現金は増える。

趣味の事業化は多くの人にポジティブな変化をもたらすはずだ。