擬似著作権
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擬似著作権(ぎじちょさくけん)は福井健策弁護士(著作権法専門)が提唱する「理論的には著作権ではないが、社会で事実上、それに近いような扱いを受けている」ものを指す[1]。擬似著作権という名称であるが実際には擬似的な知的財産権全般を指すという。
擬似著作権の最大の弊害は、社会がその情報を自由に使えなくなることであり、もっともな理由があるものもあるが、「言ったもの勝ち」「権利のように振舞えば勝ち」というような例が見られるという。[2]
擬似著作権の例[編集]
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- 建築物の写真[1]
- 著作権法第46条の許諾不要が認められているため自由に扱える。しかし寺社の中には「撮影禁止」の張り紙が貼られていることが多い。
- ペットの肖像権[1]
- ペットに肖像権があるなら公園で写真を取ることができない。
- 料理の著作権[1]
- 料理の外観が著作物として扱われる例はない。
- 「オリンピック」「ワールドカップ」の知的財産権
- オリンピックやワールドカップが近づくと、イベントやまつわる権利を管理しているIOCやFIFA等の団体から報道機関に対して、「オリンピックはIOCなどの知的財産なので雑誌の表紙や広告にその言葉を勝手に書いてはいけない」「『FIFAワールドカップ』という正式名称を書くこと」「TMやRを書くこと」という内容の通達が来ることがある。
- グッズを無断で売り出せば商標権侵害となるが雑誌の記事中で言葉を使っても商標権やその他の権利は殆ど及ばず、IOCやFIFAの通達の根拠はかなり希薄である。
- しかし、出版社はこの要請を完全に無視する事は出来ないため、それなりに守られている。[2]
- また、IOCの要請に基づき広告審査機構(JARO)が「アンブッシュ・マーケティング」(便乗商法/便乗広告)対策として公表したNGワード集に対して、単にオリンピックという競技を指し示す為に記述的使用として言葉を使うのは基本的に違法ではない、過剰な言葉狩りによる東京オリンピック応援禁止令かと批判している。 [3]
- 水曜日のカンパネラ「ヒカシュー」騒動
- バンドである水曜日のカンパネラが、他のバンドであるヒカシューをタイトルにした楽曲をアルバムに収録したところ、3年程経ってからバンドのヒカシュー側から抗議を受けた。水曜日のカンパネラはこれを受け、謝罪し楽曲タイトルのヒカシューを名無しの権兵衛に変更した。
- しかし、団体名やキャラクター名に通常は著作権は認めらない。仮にヒカシューが登録商標であったとしても、言葉自体を独占する事は出来ず、作品のタイトルに使う程度であれば商標権は及ばない。パブリシティ権も対象は限定的であり、作品のタイトルでは関係がない。[4]
など
その他[編集]
一般社団法人日本映像・音楽ライブラリー協会は、あるコンテンツを無許諾で自由に使用できるにも関わらず、あたかも権利者であるかのように「擬似権利」を主張するケースがあり、「擬似権利者」の存在はコンテンツ制作者や利用者にとって無駄な負担の原因となってしまっていると主張している。 [5]
脚注[編集]
関連項目[編集]
- 補助的著作権(英: paracopyright, パラコピーライト)、"pseudocopyright"(これは訳すと本項と同じく「擬似的著作権」になる)及び"metacopyright"とも呼ばれる。著作権保護を強化することを目的として法的規制を巧みに利用し与えられる扶助を指す。例えばDRMの回避規制(日本の場合関連法としては著作権法及び不正競争防止法)など。エベン・モグレンによる次の記事を参照せよ(「GPLの守護神」E・モグレンが守り続けるもの)。
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