特養が保健医療機関の指定を受けられるわけがないではないですか ( No.1 ) |
- 日時: 2018/08/11 12:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:q.tWJLEA
- 省令39号・第二十一条 指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は当該指定介護老人福祉施設のサテライト型居住施設の職務に従事することができる。
↑このようにされており兼務は管理業務が支障なければ可能で、医師との兼務はどこでも問題なく認められているでしょう。
(1)常勤加算するする必要がないので算定可能です。
(2)特養はどうひっくり返っても、保健医療機関のしていはうけられません。
(3)よってこの質問は成立しません。
|
保険医療機関 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/08/11 16:44
- 名前: 旅猫 ID:bA5I2bFc
- 参考まで
ttps://www.hospital.or.jp/pdf/14_20120326_01.pdf#search=%27%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0+%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%A9%9F%E9%96%A2%27
|
masaさんの回答は、間違っています ( No.3 ) |
- 日時: 2018/08/22 10:22
- 名前: 斉藤あかり ID:RotiXWOs
- masaさんは、法律の知識が少ないので、間違った回答をしています。あまり信用しないでください。
さて、はまかさんのご質問の(2)の正解をお教えしましょう。 特養の施設内の「薬品倉庫」で薬剤を管理します(もちろん鍵をかける) 特養の常勤医師は、処方箋(正確には院内処方箋)を切ります。 そして、薬品倉庫から、その薬を(医師が)取ってくればいいのです。
この方法だと、保険医療機関の指定を取る必要はありません。 ただし、お金は1円も儲かりません。 薬の問屋から、特養に薬剤を納品してもらい(お金は特養の負担)、 処方した薬は、無料で入所者にあげることになります。 それに、薬剤の管理・処方箋・倉庫から取ってくるのは、 すべて常勤医師の仕事なので、イヤがるかもしれませんね。
今後、法律が関係するご質問は、masaさんではなく、斎藤あかりに お問い合わせてください。
|