【保存版】親が亡くなってから一年以内にしなければならない相続手続き備忘マニュアル

相続 手続き たくさん

ようやくお葬式が終わった…。

亡くなった親を天国へ見送った後、落ち着く間もなくやらなくてはならない「相続手続き」

いつかは訪れる「亡くなった親の相続手続き」について、

・何を
・いつまでに
・どのような手順で

進めていけばいいのか、あなたは把握できているでしょうか?

相続手続きにはいくつかの期限があり、特に亡くなってから3ヶ月と10ヶ月の期限は非常に重要です。
それらの期限内に必要な手続きしなかった場合、次のようなリスクがあなたの身に降りかかる可能性があります。

【死後3ヶ月】相続放棄の期限に間に合わず、多額の借金を受け継いでしまう。
【死後10ヶ月】相続税の申告期限に間に合わず、余計な税金を支払うことになる。

また、相続人全員で協力し、円満に手続きが進めば良いですが、手続きの進め方や期限について知らなかったことが原因で相続トラブルになってしまうこともあるかも知れません。

そこで本記事では、相続手続きの流れや期限、手続方法までわかりやすく解説していきます。
本記事は親の死後、1年以内に必要な手続きや相続について何をどんな順番でどうすればいいのか現役司法書士が丁寧にまとめた記事です。

少々長い記事ですが、いざという時、この記事をベースに確認しながら手続きや必要書類集めを進めていただければお役立ちする内容になっていますのでぜひお役立てください。

目次 [非表示]

1章 相続手続きの全体スケジュール

家族が亡くなると、相続人は様々な手続きに追われることになります。

相続手続きの流れや期限など、相続手続きの全体像を把握しておかないと、何をすべきか、何から進めたらいいのかわからず、悩むことになってしまいます。

まずは一般的な相続手続きの流れや期限など、全体のスケジュールを確認しましょう。

1-1 相続手続きの流れと期限

家族が亡くなった後、相続人がやるべき一般的な相続手続きの全体スケジュールは次のとおりです。

相続 手続き 流れ 手順

相続手続きには法的に期限があるものや、時効となる期限が決まっているものがあります。

各手続きについての期限の有無は次の一覧で確認してください。

相続 手続 期限 時効

ご覧いただいたとおり、ひとえに相続手続きと言っても多種多様な手続きが含まれており、

亡くなった人の状況、遺産の種類や総額などによって、必要な手続きは大きく変わってきます。

2章 【手続別】相続手続きの流れと方法

本章では、先ほど紹介した一般的な相続手続きの流れに沿って、各手続きの詳細を見ていきたいと思います。

2-1【7日以内】死亡届の提出

家族が亡くなれば、市区町村役場に死亡届を提出する必要があります。
死亡届提出の流れは以下のとおりです。

1)医師から死亡診断書の交付をうける

2)死亡届を市区町村役場へ提出(同時に火葬許可申請も行うのが一般的です。)

各手続きの詳細は次のとおりです。

1)【医師から死亡診断書の交付をうける】

家族の死亡が確認されたら、亡くなったことを証明する書類を医師に交付してもらいます。
病院や自宅で亡くなられた時は、死亡を確認した医師から死亡診断書を交付してもらいます。
一方、診療中の病気以外の理由で亡くなった場合や不慮の事故などにより亡くなった場合は、警察を通じて、医師(監察医)に死体検案書を交付してもらいます。
これらの書類が交付されるのは、亡くなったことが判明した日または翌日となります。

入手先

死亡診断書

病院の医師

死体検案書

警察(監察医)

2)【死亡届を市区町村役場へ提出】

死亡診断書(死体検案書)を受け取ったら、死後7日以内に死亡届と一緒に市区町村役場に提出します。
死亡届を提出しないと火葬できないので、同時に火葬許可申請を行なうことになります。
また、これらの申請は葬儀社が代わりに行ってくれることが多いため、葬儀社に確認してみましょう。

死亡届の提出方法

提出先

故人の死亡地、本籍地等の市区町村役場窓口

手続きする人

親族、葬儀社、家主など

持参するもの

死亡届(窓口で取得)・死亡診断書・印鑑

期限

死後7日以内

備考

火葬許可申請と同時に行う必要がある。

火葬許可申請書の提出方法

提出先

故人の死亡地、本籍地等の市区町村役場窓口

手続きする人

死亡届を提出する人

持参するもの

火葬許可申請書(窓口で取得)・死亡診断書・死亡届・印鑑

期限

死後7日以内

備考

火葬場所を記載することになるので、事前に確認しておくこと。

死亡届や死亡診断書のコピーを取っておこう

死亡届、死亡診断書はその後の相続手続きでも必要になるので、提出前に5部程度コピーをとっておきましょう。

2-2【14日以内】年金の受給停止手続き(注:厚生年金は10日以内)

亡くなった人が年金を受給していたら、すみやかに受給を停止して年金を過剰に受け取らないようにしましょう。

この手続きは年金事務所等に年金受給権者死亡届を提出する方法で行います。

年金受給停止の手続方法

手続きする場所

年金事務所、近隣の年金相談センター

手続きする人

配偶者や子など

持参するもの

年金受給権者死亡届(窓口で取得)・故人の年金証書・死亡診断書など

期限

国民年金の場合は死後14日以内、厚生年金の場合は死後10日以内

備考

未支給年金請求と同時に行いましょう。

未支給年金を同時に請求しよう。

亡くなった人が受け取るはずだった未支給分の年金を遺族から請求することができます。

この手続は期限が長い(時効5年)ものですが、年金受給権者死亡届出と未支給年金請求書は同じ綴りになっていることが多いため、併せてすみやかに請求しましょう。

2-3【14日以内】世帯主変更届の提出(住民異動届)

世帯主が亡くなった場合に必要な世帯主の変更や住民票関係の手続きを行います。
世帯主が亡くなって残された世帯員が2人以上いる場合は世帯主変更届(住民異動届)を市区町村役場へ提出して住民票の世帯主を変更する必要があります。
これらの届出は通常、死亡届と併せて行うことになりますが、期限としては死後14日以内になります。

世帯主変更届(住民異動届)の提出方法

提出先

故人の住所地の市区町村役場窓口

手続きする人

同一の世帯員(代理人でも提出可)

持参するもの

住民異動届(窓口で取得)・各種保険証・運転免許証などの本人確認書類・印鑑・

委任状(代理人の場合)

期限

死後14日以内

備考

死亡届(死後7日以内)と併せて行えばスムーズ

次の世帯主が明白なときは届出不要
残された世帯員が1人の場合や、妻と幼児の場合などは次の世帯主が明白なため、この届出は不要です。
世帯主 変更 手続

2-4【14日以内】健康保険の手続き

健康保険に加入していた人(被保険者)が亡くなった場合は、「資格喪失の手続き」「健康保険証の返却」を行います。日本国内に住所がある人は年齢や国籍を問わず、何らかの健康保険に加入しています。

健康保険には大きく分けて、次の3つの種類があります。

国民健康保険・・・・・・・自営業者、学生
後期高齢者医療保険・・・・75歳以上の人
被用者の健康保険・・・・・会社員、公務員

各健康保険によって手続きの方法が異なりますので、亡くなった人の健康保険の種類に応じて手続きしましょう。

国民健康保険の手続方法

手続きする場所

故人の住所地の市区町村役場窓口

手続きする人

同一の世帯員(代理人でも提出可)

持参するもの

国民健康保険被保険者資格喪失届(窓口で取得)・国民健康保険被保険者証(世帯主が亡くなった場合は世帯全員分)・高齢受給者証(70歳以上75歳未満)・戸籍謄本など・世帯主の印鑑・運転免許証などの本人確認書類・委任状(代理人の場合)

期限

死後14日以内

備考

国民健康保険被保険者証(世帯主が亡くなった場合は世帯全員分)、高齢受給者証(70歳以上75歳未満)を返却する必要があるので持参すること

後期高齢者医療保険の手続方法

手続きする場所

故人の住所地の市区町村役場窓口

手続きする人

同一の世帯員(代理人でも提出可)

持参するもの

後期高齢者医療被保険者資格喪失届(窓口で取得)・後期高齢者医療被保険者証・戸籍謄本など・世帯主の印鑑・運転免許証などの本人確認書類・委任状(代理人の場合)

期限

死後14日以内

備考

後期高齢者医療被保険者証を返却する必要があるので持参すること

 

健康保険の手続方法

手続きする場所

勤務先の会社、協会けんぽ、健康保険組合

手続きする人

同一の世帯員・勤務先担当者

※一般的には勤務先の総務や人事の担当者などが退職手続きとあわせて行います。

持参するもの

健康保険、厚生年金保険被保険者資格喪失届・健康保険被保険者証・死亡退職届・その他会社から求められた書類 

期限

死後5日以内

備考

健康保険被保険者証、社員証、その他会社から貸与されているものを返却する

亡くなった人の扶養に入っていた家族は健康保険の手続きが必要

亡くなった人の健康保険の扶養に入っていた家族は、死亡日の翌日に健康保険等の資格を喪失するため、自身の健康保険証が使用できなくなり、亡くなった人の健康保険証と一緒に自身の健康保険証も返却する必要があります。
したがって、その後は自身で国民健康保険に加入するか、会社員である他の家族の被扶養者になる手続きを行う必要があります。

葬祭費や埋葬費の請求を同時にしよう
亡くなった人が加入していた各健康保険では、遺族の金銭的な負担軽減のため、葬祭費や埋葬料を支給してくれる制度があります。これらの請求は健康保険の手続きと併せて行うとスムーズなので、同時に行うことをおすすめします。

2-5【14日以内】介護保険資格の喪失届

亡くなった人が65歳以上または40歳~64歳で要介護認定を受けていた場合は、死後14日以内に「介護保険被保険者証の返却」「介護保険資格喪失届」を併せて行う必要があります。

介護保険の手続方法

手続きする場所

故人の住所地の市区町村役場窓口

手続きする人

同一の世帯員(代理人でも提出可)

持参するもの

介護保険資格喪失届(窓口で取得)・介護保険被保険者証・戸籍謄本など・世帯主の印鑑・運転免許証などの本人確認書類・委任状(代理人の場合)

期限

死後14日以内

備考

介護保険被保険者証を返却する必要があるので持参すること

還付金が支払われる場合もあります

介護保険の手続きを行うと、介護保険料が再計算され、未納や払い過ぎの介護保険料があった場合は次のとおりになります。

・未納保険料がある場合・・・相続人が不足分を納める。 
・払い過ぎの場合・・・・・・相続人に還付金が支払われる。

2-6【14日以内】公共料金等の名義変更・解約など

故人名義のさまざま契約に関して変更・解約手続きを行いましょう。これらの手続きについて法的な期限はありませんが、料金がかかるものについては早めに解約手続きを行い、余分な出費を抑えましょう。また、免許証やパスポート、その他の返却が必要なカードなどについては、忘れがちなので速やかに返却手続きを済ませておきましょう。
代表的な名義変更や解約が必要なものは次のとおりです。

【公共料金(電気・ガス・水道など)】

公共料金の支払いが、故人名義の口座やクレジットカードから自動引落しになっていた場合、口座凍結やカード利用停止により、支払いが止まってしまう可能性があります。必要な時に使えないと不便なので、すみやかに名義変更と口座振替依頼の手続きを申請しましょう。

期限

死後すみやかに

手続先

電力会社・水道局・ガス会社など

必要なもの

口座振替依頼書など(各契約会社に問い合わせてください)

【クレジットカード・メンバーカード】

クレジットカードや有料のメンバーカードの年会費は、遺族からの解約申請がない限り、支払いが続くことになります。

期限

死後すみやかに

手続先

各契約会社

必要なもの

亡くなったことがわかる戸籍謄本など(各契約会社に問い合わせてください)

【携帯・固定電話・プロバイダー・ネット上の有料サービスなど】
これらは解約日までの日割り料金が発生するのが一般的です。

期限

死後すみやかに

手続先

各契約会社

必要なもの

亡くなったことがわかる戸籍謄本など(各契約会社に問い合わせてください)

備考

利用代金の残額があるときは精算が必要

【運転免許証】

故人の運転免許証は最寄りの警察署で返納手続きを行いましょう。

期限

死後すみやかに

手続先

最寄りの警察署

必要なもの

返納する免許証・死亡診断書・死亡の記載のある戸籍謄本・届出人の本人確認書類・認印など

備考

更新期限が来れば自動的に失効します

【パスポート】

故人のパスポートは、都道府県の旅券課またはパスポートセンターで返納手続きを行いましょう。

期限

死後すみやかに

手続先

都道府県の旅券課またはパスポートセンター

必要なもの

返納するパスポート・死亡診断書・死亡の記載のある戸籍謄本など

備考

期限切れのものは手続きする必要はありません

2-7【3ヶ月以内】遺言書の有無の調査・検認手続き

遺言により法定相続分と違う割合で相続分を決めることや、相続人以外に財産を残すことができるため、遺言書の有無は相続人にとって大きな影響を与えます。

そのため故人から遺言書の存在を知らされていなかったとしても、はじめにしっかりと探しておくことが非常に大切です。

また、遺言書が見つかったときは、家庭裁判所で「遺言書の検認手続き」が必要になることもあるので、手続き方法や注意点についても説明したいと思います。

まずは遺言の有無をふまえた手続きの流れを以下のチャートで確認しておきましょう。

遺言 遺言書 手続 流れ 手順

 

まずは遺言書の有無をしっかり調査しよう

遺言書の調査方法は自宅、入院先の病院、入所していた施設の「大切なものを保管していそうな場所」を重点的に探します。貸金庫を借りている場合は、貸金庫内に保管されていることもあります。

また、亡くなった人が公正証書で遺言を残していた場合は、公証人役場で原本が保管されているため、最寄りの公証人役場で遺言書があるかどうか検索することができます。

公証人役場での遺言検索手続き

期限

死後すみやかに

手続先

全国の公証役場(遺言書が作成された公証役場)

手続できる人

相続人(代理人でも可)

必要なもの

遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本・相続人と遺言者の関係がわかる戸籍謄本など・本人確認書類・委任状(代理人の場合)

手数料

・検索は無料(全国の公証役場)

・閲覧は1回200円、謄本は1枚250円(遺言が作成された公証役場)

備考

この方法で検索できるのは、公正証書遺言だけになるので自筆証書遺言等は自力で探すしかありません。

遺言書が見つかれば遺言の種類を確認しよう

遺言書の種類によっては検認手続きを行う必要はないため、遺言書が見つかれば遺言の種類を確認しましょう。

遺言書には大きく分けて次の3つの種類があります。

①自筆証書遺言(自己保管)・・・自筆で書かれており、公証人の名前や押印などはない。

②秘密証書遺言(自己保管)・・・自筆で署名、押印などがされており、公証人の証明書が合綴されている。

③公正証書遺言(役場保管)・・・表題に「公正証書遺言」と書かれており、公証人の名前がある。

               文章は手書きではなく印刷されている。

3つの種類のうち公正証書遺言は公証人役場で原本が保管されており、偽造や変造の恐れがないので検認手続きを行う必要はありません。

公正証書以外の遺言書が見つかれば家庭裁判所で検認手続きを行いましょう

公正証書以外の遺言書が見つかれば、その遺言書は絶対に開封してはいけません

なぜなら、開封されると偽造や変造される可能性が高くなるため「家庭裁判所において、相続人の立会いのもと開封しなければならない」と法律で決まっているからです。また、預金や不動産の相続手続きの際にも「検認済みの遺言書」でないと手続きに応じてもらえません。

勝手に開封した場合には、違法行為となり過料(罰金)が課せられることもありますが、遺言書の効力がなくなる訳ではないので、仮に開封してしまった、もしくは初めから開封されていた場合でも、検認手続きを行いましょう。

自筆証書遺言、秘密証書遺言が見つかった場合は、次の流れで家庭裁判所の検認手続きを行います。

遺言書の検認手続きの一般的な流れ

【遺言書の検認手続きの一般的な流れ】

STEP①家庭裁判所に検認の申立てをする
STEP②相続人全員に検認期日が通知される
STEP③検認期日に相続人が立会のもと遺言を開封する
STEP④検認済証明書の申請・交付。

遺言書の検認手続きの概要は次のとおりです。

遺言書の検認手続き

手続先

故人の最後の住所地の家庭裁判所

手続できる人

遺言書の保管者・遺言書を発見した相続人

必要なもの

遺言書の検認申立書・遺言書・相続関係がわかる戸籍謄本など(除籍、改製原戸籍など)

手数料

収入印紙800円分・連絡用の郵便切手

2-8【3ヶ月以内】相続人の調査

遺産分割協議を行う前に戸籍謄本などの書類を収集して、正確な相続関係を把握する必要があります。
なぜなら、遺産分割協議を行った後に、遺産分割協議に参加していない相続人がいることが判明した場合、その遺産分割協議は無効になるからです。また、金融機関や法務局での相続手続きにおいても、収集した戸籍謄本は必要な書類となります。
ここでは戸籍収集の4つポイントと取得方法について確認しましょう。

ポイント①【死亡時から遡って出生までの戸籍謄本を取得しよう】

亡くなった家族の死亡時点の戸籍謄本だけでは、相続関係を証明するのに十分ではありません。
戸籍謄本は法改正や結婚、転籍などにより、通常3~8通程度あるため、出生から死亡までの連続した戸籍を以下のように新しいものから順に遡って取得していくことになります。

戸籍取得方法 遡って取得

ポイント②【戸籍は相続関係を特定するために収集する】

亡くなった家族の戸籍を遡って取得していくことで、他の相続人(隠し子や半血の兄弟など)がいないことを特定します。また、相続開始時に相続人となる人が生存しており、相続の権利があることを証明するため、相続人の現在の戸籍も取得する必要があります。

相続関係が確認できれば次に相続の優先順位を確認する必要があります。相続の優先順位は以下のように法律で決まっています。

相続順位図

相続順位や相続割合について詳しく知りたい方はこちら

ポイント③【遺言書がある場合の戸籍収集】

遺言書がある場合は、遺言により相続させる人が決まっており、他に相続人がいないことまで戸籍で証明する必要がないので、亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本と相続人(あるいは受遺者)であることの証明のみで足りる場合もあります。
ただし、遺言書の検認手続きを行う必要があるときは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や相続人全員の現在の戸籍が必要になります。

ポイント④【戸籍の見方や読み取る部分を知っておこう】

取得した現在の戸籍謄本から情報を読み取って、従前の戸籍(本籍地)はどこにあったのか、誰が相続人になるのかを判断する必要があるため、戸籍の見方や読み取る部分を知っておきましょう。
基本的に戸籍は親と子で構成されており、本籍地やその人の氏名、生年月日、身分事項(出生、死亡、婚姻など)が記録されています。
戸籍謄本の読み取る部分のポイントは次のとおりです。

戸籍謄本

戸籍の取得方法は次のとおりです。

戸籍の取得方法

取得する理由

相続が発生したことや相続関係を証明するため

取得できる窓口

本籍がある(あった)市区町村役場 ※郵送可

取得できる人

本人・配偶者・直系血族・代理人

手数料の目安

戸籍謄本・・・・・・・・・・・1通 450円

除籍謄本、改製原戸籍謄本・・・1通 750円

必要なもの

申請書(窓口または役場HPからダウンロード)

本人確認書類・代理の場合は委任状・郵送の場合は定額など

詳細は市区町村役場のHPから調べよう

市区町村役場のHPでは戸籍の取得方法の詳細が記載されているので、詳しくは「本籍地のある市区町村名と戸籍謄本」と検索して調べましょう。 例えば「中央区 戸籍謄本」「中央区 戸籍謄本 郵送」など

2-9【3ヶ月以内】相続財産の調査

相続手続きを行うにあたっては、どのような相続財産があるのか財産の全容を明らかにすることが非常に大切です。なぜなら相続財産が明確になっていなければ、間違った手続きを選択して多額の借金を相続してしまったり、遺産分割協議を何度もやり直すことになる可能性があるからです。

相続財産の種類を確認しておきましょう

まずは、一般的に相続財産と言われるものを確認しておきましょう。

「相続財産」には次のとおり「プラス財産」と「マイナス財産」が含まれています。

プラスの相続財産

現物財産(現金・預貯金など)

不動産(土地・家屋など)

不動産上の権利(借地権など)

動産(自動車・貴金属など)

有価証券(株式・国債・会員権など)

その他債権(売掛金・貸付金など)

知的財産権(著作権など)

生命保険金(故人が受取人のもの)

他のプラス財産(電話加入権・故人が経営していた会社の株式など)

マイナスの相続財産

負債(借金・ローンなど)

保証債務(連帯保証など)

損害賠償債務(不法行為など)

公租公課(未納の税金など)

買掛金(営業上の未払代金など)

未払債務(医療費・施設利用費など)

なお、以下の財産については法律上相続財産とはみなされません。

相続財産とみなされないもの

祭祀財産(墓地・仏壇・遺骨など)

香典・葬儀費用・埋葬料

生命保険金(故人以外が受取人のもの)

相続財産の資料となるものを探そう

相続財産に含まれるものがイメージできれば、次に財産の資料や手がかりとなるものを探します。

まずは故人の自宅を中心に金庫や引き出し、棚、仏壇など、大事なものを保管していそうな場所を重点的に探します。銀行で貸金庫の契約をしている場合は貸金庫内に大切な資料が残っている可能性が高いです。
相続財産の手がかりとなるものは次のような資料です。

【相続財産の資料や手がかりとなるもの】

・預金通帳、キャッシュカード、銀行、証券会社等からの郵便物

・不動産の権利証、登記簿謄本、売買契約書、納税通知書

・借用書、請求書、確定申告書の控え

また、預金通帳は、預金残高の他にも、その通帳に記載された具体的な引き落としや入金、振込などの取引明細から株式や投資信託の存在や負債などが判明する可能性があるので、残高だけでなく過去の取引明細についてもしっかり確認しましょう。

相続財産の種類に応じて調査しよう

1)不動産の調査方法

本人宛に届いている固定資産税納税通知書、不動産権利証、売買契約書などから、不動産の地番や家屋番号を調べ、法務局で登記事項証明書を取得し権利関係を確認しましょう。また、名寄帳を取得することで、同一市区町村内になる故人が所有していた不動産を確認することができるので、不動産について詳細がわからないときは、不動産を所有していたと思われる市区町村役場で名寄帳を確認しましょう。

登記事項証明書の取得方法

取得する理由

不動産の所有者など権利関係を確認するため

取得できる場所

最寄りの法務局

取得できる人

誰でも可

手数料の目安

1通 600円程度

必要なもの

申請書(窓口または法務局HPからダウンロード)

名寄帳の確認方法

取得できる場所

市区町村役場(または都税事務所、市税事務所)

取得できる人

相続人など

手数料の目安

無料~500円程度(市区町村による異なる)

必要なもの

申請書(窓口または役場HPからダウンロード)、故人の死亡および請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本など

2)預貯金・有価証券の調査方法

故人のカードや通帳、金融機関の郵便物から口座がありそうな金融機関(証券会社)を特定します。
次に各金融機関(証券会社)に電話して、相続発生の事実を伝えます。
この連絡により口座が凍結され、入出金ができなくなるので、事前に引き落とし口座の変更手続きや当面の生活資金を確保しておく必要があります。
その後、各金融機関所定の方法に従い、残高証明や取引履歴の開示請求を行いましょう。残高証明・取引履歴の開示・照会請求の一般的な方法は次のとおりです。

残高証明・取引履歴の開示・照会請求の一般的な方法

取得できる場所

各金融機関(証券会社)

取得できる人

相続人など

手数料の目安

金融機関所定の手数料 数百円から数千円程度

必要なもの

請求書(窓口またはHPからダウンロード)、故人の死亡および請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本など

備考

調査・照会のみの手続きなので、相続人1名からでも請求できます。

3)その他の財産の調査方法

生命保険があることがわかれば保険会社、電話加入権があればNTTと他の財産についても、問い合わせをして名義変更や解約方法を確認しましょう。なお、借金や未納の税金などのマイナス財産がありそうな場合も、それぞれ問い合わせをして確認する必要があります。

2-10【3ヶ月以内】相続放棄・限定承認を検討

相続財産の全容が明らかになれば、単純に全財産を相続するのか、それとも相続放棄や限定承認の手続きを行うかを3ヶ月以内に判断する必要があります。

相続方法の選択肢は次の3つです。

・単純承認・・・無条件で全財産、全負債を相続する。

・限定承認・・・相続財産を超えた借金は負担しない。

・相続放棄・・・相続人としての立場を放棄する。

相続開始を知ってから3ヶ月以内に、3つのうちどの相続方法を選択するか判断する必要があります。

相続放棄 限定承認 単純承認

次に相続放棄と限定承認の手続きについて確認しましょう。

相続放棄とは

プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多い場合に、相続放棄することで相続人としての立場を放棄し、一切の財産を相続しないことができます。

ただし、相続放棄すると「相続人にならなかったものとみなされる」ので、借金などマイナス財産を相続しなくて済む代わりに、プラスの財産も受け取る権利を失うので、慎重に判断する必要があります。

また、借金の有無によらず相続に関与したくない人も相続放棄の手続きを検討してみましょう。

相続放棄の手続方法

相続放棄をする人は、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に「家庭裁判所」に「相続放棄申述書」を提出します。
相続放棄することに他の相続人の合意や協力は必要ないため、1人で判断し行うことができます。また、借金などがない場合でも、相続に関与したくないことなどを理由に相続放棄することもできます。
相続人が未成年の場合は親が法定代理人として、手続きを行うことになります。

相続放棄の手続方法

提出先

故人の住所地を管轄する家庭裁判所

手続きする人

相続放棄する人(または法定代理人)

手数料の目安

収入印紙800円・郵便費用1000円程度

必要なもの

相続放棄申述書(裁判所窓口またはHPからダウンロード)、故人の死亡および相続人であることがわかる戸籍謄本、故人の住民票除票または戸籍附票など

相続放棄について詳しく知りたい方はこちらの記事へ

限定承認とは

限定承認とは、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐもの相続方法です。
借金がいくらあるか明確にならない場合や、借金があることがわかっているが、自宅など絶対に手放したくない財産がある場合に効果的な相続方法と言えます。
例えば、預金や不動産の財産が2000万円程度あるが、借金が1000万円あるのか、3000万円あるのか明確になっていない場合です。
この手続はかなり複雑なので、速やかに専門家(弁護士や司法書士)に相談することをオススメします。
なお、限定承認の手続きは相続人全員で一致団結して行う必要があります。

限定承認の手続方法

限定承認の手続きは、相続人全員で合意し、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に「家庭裁判所」に「家事審判申立書」を提出します。また、相続放棄が申立から1ヶ月程度で手続きが完了するのに対して、限定承認は手続きの完了まで数ヶ月から1年程度かかります。

限定承認の手続方法

提出先

故人の住所地を管轄する家庭裁判所

手続きする人

相続人全員が共同して行う

手数料の目安

収入印紙800円・郵便費用1000円程度

必要なもの

家事審判申立書(裁判所窓口またはHPからダウンロード)、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、故人の住民票除票または戸籍附票、相続人の戸籍謄本など

限定承認について詳しく知りたい方はこちらの記事へ

2-11【4ヶ月以内】所得税の準確定申告

自営業者など確定申告が必要な人が亡くなった場合、相続人は故人の代わりに死後4ヶ月以内に税務署で所得税の申告を行わなければなりません。これを準確定申告といいます。

申告できるのは、相続人や包括受遺者(遺言により財産を包括的に相続することになった人)です。

準確定申告では、1月1日から亡くなった日までの所得を申告し、3月15日までに亡くなった場合は、前年分の確定申告を行っているか確認して、済んでいなければ前年分の申告も行うことになります。

準確定申告が必要なケースは故人が次の事例に該当するケースなどです。

【準確定申告が必要なケース】

・個人で事業を行っていた

・不動産を賃貸していた

・2ヶ所以上から給料をもらっていた

・給与所得が2000万円を超えていた

・給与や退職金以外の所得があった

・多額の医療費の支払いがあった

手続きの概要は次のとおりです。

所得税の準確定申告の手続方法

提出先

故人の住所地の所轄税務署

手続きする人

相続人、包括受遺者

必要なもの

準確定申告書第1表・第2表・付表・源泉徴収票など

2-12【10ヶ月以内】遺産分割協議の開始

遺言書がなかった場合は、相続人全員で遺産の分け方を決めます。これを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、必ずしも全員が1ヶ所に集まって行う必要はなく、電話やメールその他の方法で意見交換し協議を進めることもできます。

また、相続人全員が協議に参加してもらう必要があるため、次のような状況の相続人がいる場合は家庭裁判所で代理人を選任してもらう必要があります。

・認知症となって判断能力を欠く人・・・成年後見人

・行方不明者・・・・・・・・・・・・・不在者財産管理人

・未成年者・・・・・・・・・・・・・・特別代理人

(親権者がいない場合または親権者も相続人として遺産分割協議に参加するため利益相反になる場合)

なお、意見の相違や連絡が取れない場合などにより、協議が難しい場合は家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、裁判所関与のもと話し合いをすすめることになります。

遺産分割の方法

遺産分割協議では「誰が、どの財産を、どれくらい相続するか」を話し合います。

分割の方法としては、財産ごとに相続する人を決める「現物分割」が一般的ですが、そのほかにも分割方法があるので、財産の状況や皆の意見を踏まえ決定しましょう。

遺産分割の主な方法は次の4つです。

遺産分割 現物分割

換価分割 遺産分割

遺産分割 代償分割

遺産分割 共有分割

2-13【10ヶ月以内】遺産分割協議書の作成

遺産分割協議の話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印で押印し印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書作成の流れは次のとおりです。

遺産分割協議書流れ

遺産分割協議書には、後日のトラブル防止や名義変更などの手続きを円滑に行うため「誰が、どの財産を、どれくらい相続するか」について、明確に記載しておく必要があります。
遺産分割協議書のイメージ図と書き方は次のとおりです。

遺産分割協議

遺産分割協議書の作成について詳しく知りたい方はこちらの記事へ

2-14【10ヶ月以内】預貯金・有価証券等の名義変更

亡くなった人が持っていた銀行(証券会社)の口座について、名義変更や解約を行います。
銀行や証券会社ごとに相続手続方法が決まっているため、各金融機関(証券会社)に問い合わせし、所定の方法に従い手続きしましょう。
一般的な手続きの流れは以下のようになります。

手順

金融機関の相続手続き

証券会社の相続手続き

STEP①

金融機関への連絡

証券会社への連絡

STEP②

残高証明の開示・照会請求

残高証明書の請求

STEP③

所定の届出用紙を入手

所定の相続手続依頼書を入手

STEP④

届出用紙と必要書類の提出

相続手続依頼書と必要書類の提出

STEP⑤

 

相続人の口座開設

証券会社の相続手続きの場合は証券会社に口座を持っておく必要があるので、口座がない場合は相続人が手続きを行う証券会社で口座開設する必要があります。

一般的な提出書類は以下のとおりです。

一般的な提出書類一覧

【共通して必要なもの】

本人確認書類・通帳・カード・貸金庫の鍵など

【遺言がない場合に必要なもの】

相続届(相続手続依頼書)

相続関係を証する戸籍謄本等

相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書など

【遺言がある場合に必要なもの】

相続届(相続手続依頼書)

遺言書

相続関係を証する戸籍謄本等

払い戻しを受ける者の印鑑証明書など

銀行口座の名義変更について詳しく知りたい方はこちらの記事へ

2-15【10ヶ月以内】不動産の名義変更

不動産を所有していた人が亡くなったときは、不動産の名義変更手続きを行います。
この手続は一般的に「相続登記」と呼ばれており、法務局に必要書類と登記申請書を提出して行います。
なお、不動産を売却することが決まっている場合でも、いったん亡くなった人の名義から相続人の名義に変更する必要があります。
不動産の名義変更(相続登記)の手続方法は次のとおりです。

不動産の名義変更(相続登記)の手続方法

提出先

不動産の所在地を管轄する法務局

提出できる人

不動産を相続する人・代理人

費用

不動産固定資産評価額の0.4%(登録免許税)

(目安:1000万円の場合4万円、2000万円の場合8万円)

必要なもの

登記申請書(法務局HPからダウンロードできます)

故人の出生から死亡までの戸籍謄本・故人の住民票除票または戸籍附票

相続人の戸籍謄本・遺産分割協議書・印鑑証明書・遺言書など

不動産の名義変更について詳しく知りたい人はこちらの記事へ

2-16【10ヶ月以内】各種財産の名義変更

預貯金や不動産以外の財産についても、名義変更が必要なものは手続きしなければなりません。

名義変更が必要な主な財産について、それぞれの手続の流れを確認しましょう。

【自動車】

残された自動車を引き続き使用する場合も、売却・廃車する場合も相続による名義変更を行う必要があります。相続が開始されてから15日以内に行うことが義務付けられていますが、実際には期限を過ぎても罰せられることはありません。ただし、名義変更しないと保険や自動車税などについてトラブルに発展する可能性もあるので、すみやかに名義変更を行いましょう。

自動車の名義変更の手続方法は次のとおりです。

自動車の名義変更の手続方法

提出先

管轄する運輸局または自動車検査登録事務所

手続きする人

自動車を相続する人・代理人

費用

手数料500円

必要なもの

移転登録申請書・自動車税申告書・自動車検査証・自動車保管場所証明書(車庫証明)・手数料納付書・戸籍謄本・印鑑証明書・遺産分割協議書など

【バイク】

バイクの相続手続きは、一旦廃車手続きをして相続人名義で再登録する手順で名義変更します。

バイクの大きさにより手続きするも窓口が変わります。

125cc以下・・・市区町村役場

126cc以上・・・運輸局

【ゴルフ会員権】

ゴルフ会員権を相続したらゴルフ場(運営会社)に名義変更の申請を行います。

ゴルフ会員権の売却を検討しているときは、名義変更することなく売却できる場合もあるので、ゴルフ場(運営会社)に確認してみましょう。

ゴルフ会員権の名義変更に必要な手続きや書類はゴルフ場(運営会社)によって異なるので、問い合わせして確認してみましょう。

【電話加入権】

電話加入権とは、電話回線を利用するためにNTTと契約する権利のことです。

電話加入権を名義変更するには、承継という手続きが必要になります。

また、1回線につき1500円程度の財産価値と言われているため、手続きの手間を嫌う人も多いようです。

その場合、契約解除を申請することで、無料で権利を放棄することもできます。

詳しくはNTTのホームページ等で確認してください。

【損害保険】

故人が損害保険に加入していた場合、名義変更して継続するか、解約するかを検討する必要があります。

損害保険の名義変更・解約手続き方法は保険会社によって異なるため、保険会社の担当者に確認しましょう。

また、損害保険が積立型の場合は、名義変更後に受け取れる満期返戻金や解約後に受け取れる解約返戻金は相続財産となるため、誰が相続するのか相続人全員で決めておく必要があります。

損害保険の名義変更・解約手続の方法

提出先

各保険会社

手続きする人

相続人

必要なもの

各保険会社所定の(解約)名義変更申請書・保険証券・故人の戸籍謄本・相続人の戸籍謄本・相続人の印鑑証明書・本人確認書類など

2-17【10ヶ月以内】相続税の申告

相続財産の分割方法が決まったら、相続財産の評価額を算出し、相続税がかかるかどうかを計算します。
相続税がかかる場合は、10ヶ月以内に相続税の申告・納税を済ませる必要があります。

相続税の基礎控除額を知ろう

相続税がかかるどうかの判断基準となる基礎控除額について確認しましょう。
相続税は「遺産総額ー基礎控除額」で計算した金額が1円以上あれば原則発生します。
基礎控除額は「3000万円+法定相続人の数✕600万円」で計算するため、仮に相続人が2名の場合は遺産総額が4200万円以内であれば相続税はかからず、相続税申告も必要ないということになります。

【基礎控除額】相続人数別一覧

相続人1名・・・3600万円

相続人2名・・・4200万円

相続人3名・・・4800万円

相続人4名・・・5400万円

次に相続税の申告手続きの流れについて確認しましょう。

相続税の申告手続きの流れ

STEP①【相続財産の評価額を算出】
亡くなった人が残した財産を調べて評価額を算出します。相続税には基礎控除額があり、遺産がその枠を超えている場合は原則相続税の申告や納税が必要になります。

STEP②【相続税の総額を計算】
相続税の申告・納税が必要な場合でも、税務署が計算して相続税の納付書を送ってくるのではなく、自ら相続税の計算を行い(もしくは税理士に依頼し)、税務署に相続税の申告・納税を行う必要があります。
しかし、基礎控除額を超える遺産があっても、配偶者が相続する場合や住宅を相続する場合など、様々な控除・特例制度があるので、相続税がかからないケースもあります。ですので、基礎控除額を超える遺産がある場合でも、特例制度などを利用できるかどうか税務署や税理士に相談してみることをオススメします。

STEP③【申告書の作成・納税】
相続税の申告書は、相続人全員が共同して税務署に提出するのが一般的です。
税理士に依頼せずに自分たちで作成することもできますが、計算間違いや申告漏れがあると、税務調査されたり、加算税などのペナルティが与えられる可能性があるので注意が必要です。

3章 相続手続きのベストな依頼先とは?

相続手続きの種類によっては、必要書類の収集や複雑な書類を作成する必要があるため、自力で進めることが難しい手続きがあります。
ご自身で行うことが難しい手続きについては、遺産相続に詳しい専門家に依頼することができます。
依頼先となる専門家は主に【司法書士・税理士・弁護士・行政書士】の4種の国家資格者になります。
ここで注意すべきは、一律に「遺産相続手続きは00士に依頼するのがベスト」と断言することはできないということです。
なぜなら、それぞれの専門家に「依頼できる業務の範囲」や「得意分野」が決まっているため「相続の内容や状況」「依頼したい手続き」に応じて、あなたに合った依頼先を選択する必要があるからです。ここでは相続の内容や状況、依頼したい手続きに応じて、あなたがどの専門家へ依頼すればいいのかを判断していただくため、それぞれの専門家の業務範囲とケースに応じた依頼先の判断基準をご紹介させていただきます。

3-1 相続手続きに関わる専門家の業務範囲

相続手続きの依頼先となる専門家は①司法書士、②税理士、③弁護士、④行政書士です。
しかし、依頼できる業務の範囲や得意分野はそれぞれの専門家で異なるため、まずは各専門家の業務範囲を確認しましょう。

専門家に依頼したい項目

相続手続きに関わる専門家

司法書士

税理士

弁護士

行政書士

相続人の調査(戸籍収集)

相続財産の調査

遺産分割協議書の作成

相続手続き全般の委任
(遺産承継業務の法令根拠の有無)

詳しくはこちらへ

 

 

相続不動産の名義変更

 

 

 

遺言の検認手続

 

 

特別代理人の選任申立て

 

 

相続放棄の申立て

 

 

遺産調停の申立て

 

 

所得税の準確定申告手続き

 

 

 

相続税の申告手続き

 

 

 

遺産相続紛争の代理交渉

 

 

 

上記の表を確認いただけばわかるように、専門家によって依頼できる業務の範囲は異なります。

それぞれの専門分野を考えると大まかな判断基準としては次のとおりとなります。

・遺産相続争いがある場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・弁護士

・遺産相続争いがない場合、相続財産に不動産がある場合・・・司法書士

・相続税申告が必要な場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・税理士

・一部の書類作成のみ依頼したい場合・・・・・・・・・・・・行政書士

【遺産承継業務とは】

遺産承継業務とは、次のような場合に中立的な立場の専門家に相続手続きを包括的に委任する業務です。

「相続手続きを行う時間がない(平日仕事を休めない)」
「面倒なので包括的に相続手続きを任せたい」
「相続人同士で上手く連携が取れないので専門家に取りまとめて欲しい」  
「できれば相続人同士でやり取りしたくないので、専門家を介して相続手続きしたい」

法令上明確に遺産承継業務を行うことができるとされている専門家は、司法書士と弁護士だけになります。

遺産承継業務に含まれる主な手続きは次のとおりです。

①相続人の調査
②公正証書遺言の有無の調査
③相続財産の調査・評価
④財産目録の作成
⑤遺産分割協議のサポート・遺産分割協議書の作成
⑥不動産の名義変更
⑦預貯金その他の名義変更・解約
⑧遺産の売却サポート
⑨遺産分配の明細作成
⑩遺産の分配
⑪完了
(相続税申告は受託している専門家主導のもと、税理士へ依頼することになります。)

3-2 【ケース別】各専門家へ依頼する際の判断基準

ここでは相続の内容や状況に応じて、ベストな依頼先を選ぶための判断基準を紹介します。
各専門家には依頼できる業務範囲や得意分野があるため、すべての相続手続きを1人の専門家に依頼することはできません。
必要となる専門家を1人ひとり自分で探して集めてくるのも一つの方法ですが、相当な手間と時間がかかるため、ご自身の状況や依頼したい手続きに応じて、まずは窓口となる専門家を選択することをオススメします。

仮に窓口となる専門家の業務範囲外の手続きが必要な場合でも、相続実務に詳しい他の専門家を紹介してもらい、連携して手続きしてもらうことで、こちらの負担も少なくスムーズに相続手続きを行うことができます。

【ケース別】各専門家へ依頼する際の判断基準

①遺産相続争いがある場合・・・弁護士

遺産相続争いが起こっている場合は、弁護士を選択しましょう。
遺産相続争いが起こっている場合は、弁護士に代理人になってもらい、遺産分割交渉を行う必要があるからです。このような相続に関する交渉事は弁護士しかできません。仮に遺産分割調停などの裁判所手続きになった場合でも、引き続き弁護士が担当してくれるので、当初から調停や審判になること見据えて、弁護士と一緒に遺産分割交渉を進めていくことがベストです。
話がまとまれば、相続登記は司法書士、相続税申告は税理士を紹介され連携して行うことになるでしょう。

②遺産相続争いがない場合、相続財産に不動産がある場合・・・司法書士

遺産相続争いが起こっていない場合は、司法書士を選択しましょう。
司法書士であれば、包括的な遺産承継業務から個別の不動産の名義変更、家庭裁判所の手続きなど、ご自身の希望に応じて幅広く依頼することができます。
特に次のような状況であれば、司法書士がベストな依頼先と言えるでしょう。
・遺産相続争いにはなっていない
・相続財産に不動産がある
・相続税がかからない。(若しくは、財産調査しないと相続税がかかるかわからない)
財産調査の結果、相続税申告が必要なことがわかれば税理士を紹介され連携して行うことになるでしょう。

③相続税申告が必要な場合・・・税理士

相続税申告が必要な場合は、税理士を選択しましょう。
相続税申告は税金の専門家である税理士の専門分野であり、税理士のみ行うことができます。
しかし、税理士は不動産の名義変更や家庭裁判所の手続きを行うことができないため、その部分は司法書士を紹介され連携して行うことになるでしょう。また、相続税申告が必要なケースでは、多くの場合は相続財産に不動産が含まれており、②のケースの複合型となるため、司法書士に依頼し、相続税がかかる場合は税理士と連携してもらうか、税理士に依頼し、不動産の名義変更は司法書士と連携してもらうことになるでしょう。
なお、相続税については、様々な控除制度や特例が定められているため、実際に相続税申告が必要な割合は全体の8.1%程度となっています。(国税庁:平成28年分の相続税の申告状況について)https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2017/sozoku_shinkoku/index.htm

④相続人の調査や協議書作成のみ依頼したい・・・行政書士

相続人や財産の調査や遺産分割協議書の作成のみ依頼したい場合は、行政書士を選択しましょう。
行政書士に依頼すれば、相続人や財産の調査、遺産分割協議書の作成のみ、ピンポイントで依頼することができるため、費用をできるだけ安く抑えたい場合はベストな依頼先と言えるでしょう。しかし、より難易度の高い不動産の名義変更や税務申告などは自分で行う必要があるため、本当に自分でできるのか判断しておく必要はあるでしょう。

3-3 相続は専門性が高いので資格だけで判断してはいけない

なぜなら、「相続」は専門性が高いため、資格があっても「相続」について精通しているとは限らないからです。

例えば、相続人間で紛争になってしまった場合は弁護士が依頼先になりますが、弁護士とひとえに言っても、企業顧問や交通事故案件を主に取り扱っている事務所であれば、相続について専門性が高いとは言えないでしょう。同じように司法書士であっても、不動産会社や銀行を主な取引先として不動産登記ばかり扱っている事務所であれば、遺産承継業務や家庭裁判所での相続手続きについて専門性が高いとは言えません。

また、税理士は法人向けの税務手続きや税務顧問を主な業務としている事務所が大半のため、相続税申告は今まで取り扱ったことがない、若しくは年に数件しか依頼が来ないという事務所もザラにあるのが現状です。

このように資格を持っているからといって「相続実務について詳しい」とは限らないので、ご自身の状況や希望に応じて、相続に詳しい各専門家(弁護士、司法書士、税理士、行政書士)を探す必要があるのです。

知人などに紹介してもらうことも一つの方法ですが、現代社会ではインターネットで探すことが一番手っ取り早い方法と言えるでしょう。

ネット検索する場合は「住んでいる地域+国家資格+相続」などの組み合わせで検索すれば、相続を専門分野にしている事務所のHPが表示されますので、次のチェックポイントを参考に相続実務の経験豊富な専門家を探しましょう。

【HPから調べる相続実務の経験豊富な専門家を探す5つのチェックポイント】

・相続に関する専門のホームページがある。

・相続案件の取扱件数が表示されている。

・銀行や各種団体からの依頼で相続に関するセミナーを頻繁に開催している。

・相続のホームページには幅広く相続に関する情報が記載されている。

4章 まとめ

相続手続きは期限のあるものや、一定期間を過ぎると時効になってしまうものがあります。
特に家族が急に亡くなった場合など、残された家族は何から手を付けたらよいのかわからず、途方に暮れてしまいます。
考えたくはないですが、誰しもがいつかは直面する親や家族の死。
いざというとき焦らないための備えとして、また、いざという時の指針として本記事を活用していただければ幸いです。

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