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2018年8月27日 東京地裁 612号法廷
 午前11時 原告尋問日
離婚しても子どもに会わせる裁判所の和解がありながら1度も子どもに会わせず、さらに、子どもにまともな養育、教育を行っていない。それなら10年間養育費全額(1150万円)返還せよ!という裁判。

子どもに会わせると、弁護士に騙され、裁判官に騙され、裁判所調査官に騙されて騙され続けられて10年間、払った養育費約1150万円
会せないなら全額返還せよ!

この裁判は「不当利得返還請求訴訟」です。
なぜ、養育費が不当利得にあたるのかという被告側代理人から説明を求められています。
10年間払った養育費が「不当」である。最初から騙されて払わされているから元妻が受け取った「養育費」は「不当利得」に当たるという理由です。

その理由は以下のとおりです。
① 子どもに会わせない条件での事件を受任
妻側の代理人弁護士である二弁の樋口明巳弁護士は依頼者である元妻から
当時夫には子どもに離婚後面会をさせないで欲しいという強い希望を受け事件を受任した。

② 二弁懲戒委員会の奈良裁定
離婚裁判で、元夫が「もう一度、家族団欒を」と述べると妻の代理人樋口明巳弁護士は「家族団欒!片腹痛いわ!」と準備書面に書いた。
女性弁護士の発言として品位に欠け、相手方を冒涜、侮辱した記述であると
元夫は二弁に対し懲戒を申立てました。二弁綱紀委員会は懲戒請求を棄却、懲戒請求者は異議申立を日弁連に提出し日弁連は「懲戒相当」と議決した、再度、懲戒の審議は二弁懲戒委員会に付された。
樋口明巳弁護士(二弁)の懲戒の代理人は樋口弁護士と同期の樫尾わかな弁護士(東京リベルテ法律事務所)が就任した。懲戒委員会の委員長は当時別の弁護士であったが、なぜか樫尾わかな弁護士のボス弁である東京リベルテ法律事務所の代表弁護士の笠井治弁護士が懲戒委員長に突如変更されました。
当然、日弁連で「懲戒相当」が二弁で処分ナシになった。

③ 議事録の残る「子どもに依頼者の希望」
懲戒委員会の調査期日(対象弁護士の事情聴取)において樋口明巳弁護士は上記の依頼者から子どもに会わせないで欲しいという強い希望があって事件を受任したと発言、それを二弁は調査期日調書(議事録)に記述した。

    平成23年(チ)第16号事件 調書
    懲戒委員長 笠井治弁護士
    対象弁護士代理人 吉成昌之弁護士

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調査期日に対象弁護士の代理人として出頭した、吉成昌之弁護士(二弁)登録番号14679は元二弁会長(2007年)です。他にも神田安積弁護士も代理人という大物が就任しました。
問題は、樋口明巳弁護士が依頼者から夫に子どもを会せないでくださいという受任の条件があったことを公言しても、代理人としてそのような依頼条件は公序良俗に反する等は言わなかった。懲戒委員長、懲戒委員も何も問題視しなかった。二弁では、子どもに会わせない条件で事件を受任している弁護士が多くいることが推測される。

④ 裁判上の和解
この離婚事件は東京高裁で和解となりました。
和解の席上で大竹昭彦裁判官は、子どもに会わせてあげるから和解して下さいと双方に和解を提案しましたが、妻側の代理人は、子どもに会わせない条件があり和解を拒むと、大竹昭彦裁判官は、代理人弁護士の携帯電話で妻に電話し、「次の二項目を追加するから」と直接妻を説得し和解に応じさせた。
追加された条項、「子どもが面会は嫌だと言った場合」「子どもが37度の熱を出した時」という二項目、夫は抵抗したが、結局和解となった。
この二項目が子どもに会えない原因となった。元妻、樋口明巳弁護士が和解に応じたのもこの二項目が入ったから、しかも高裁裁判官が代理人抜きで携帯で元妻と会話し説得することなど本来、公平、公正であるべき裁判官のとる行為としてあり得ない。

この裁判官の行為について原告は各方面に請願を出しています。
(提出先)
内閣官房 
最高裁判所
法務省司法法制局
日本弁護士連合会
第二東京弁護士会

⑤ 間接強制も無視した元妻
夫は「間接強制」も求め、認めらえたが妻側は間接強制も無視して子どもに面会させていない

⑥ 家裁の調査官の対応
和解には子どもの成長記録や成績表が元夫に定期的に渡される約束であったがまったく履行されていないため、夫は調査官調査を求めた。調査官は子どもがどこの学校に何日通っているなどという報告もなく、子どもがどういう生活をしているのか元夫はわからない状態にある。この調査官の対応は高裁の裁判官への忖度ではないのか・・

以上、子どもに会わせないさもしい、情けない弁護士に嵌められた。
それに協力した高裁裁判官、庇う二弁幹部、逆らえない家裁調査官の実態
養育費が不当利得返還になった理由です。

裁 判 傍 聴 の お 願 い
8月27日 東京地裁612号法廷 11時開廷
当日は、原告尋問日です。約10年間にわたる被告が受けた行為、心情を話す予定です。当日、早めに東京地裁6階法廷待合室にお越しください。

現在、傍聴参加予定者
裁判所ウオッチャー
国連に日本の子ども連れ去りの実態を報告する実行委員会
子どもオンブズマン日本
弁護士自治を考える会
テキサス親父日本事務局

ご 通 知

なお、前の裁判の期日において、傍聴席全席を、法科大学院生らしき人間に占拠され一般人が裁判傍聴ができなかったことがありました。全員、上は白シャツで開廷前に傍聴席を占拠し、団体行動をして原告並びに裁判官に圧力をかけていたようにみえました。そこまでして子どもに会わせない弁護士の実態を知らせたくなかったのでしょうか?誰がさせたかほぼ分かっておりますが、今回はマスコミも傍聴させますので、前回のように裁判傍聴の妨害をした場合は、誰が裁判妨害したかについて取材をお願いしています。
二弁弁護士、各位様に前もって、ご通知申し上げます。




                   
              訴 状
                      平成29年12月14日
東京地裁民事部御中
           
                  
不当利得返還等請求事件
   訴訟物の価額     金1200万円
  □当時者目録
  ○原 告    元 夫
   原告代理人  太田真也 (東京)神田のカメさん法律事務所
  ○被 告    元 妻  
          元妻代理人弁護士 虎門中央法律事務所(東京)
  ○被 告    樋口明巳弁護士(二弁)   
          樋口明巳代理人弁護士吉成昌之弁護士(二弁元会長)
  〇被 告    東弁弁護士 虎門中央法律事務所 樋口明巳弁護士の
          同期、樋口明巳弁護士から事件を引き継いだ。 
 
第1 請求の趣旨
原告と被告(元妻)は平成10年9月に婚姻し平成12年3月に長男A平成14年12月に二男Bをそれぞれもうけたが、平成18年5月以降別居している。
被告元妻は原告に対し、平成19年4月2日に離婚を求めて訴えを提起し、平成20年2月27日に第1審の判決が言い渡されたが、原告は平成20年3月7日に控訴し、控訴審(東京高裁事件番号○○)において、裁判上の和解により離婚した。
その後、原告と被告元妻との間では○○家裁において複数の裁判や調停・審判などが行われたが、これらの被告元妻と原告との裁判、調停、審判において、被告元妻の訴訟代理人を務めたのが、被告二弁弁護士①被告東弁弁護士②被告東弁弁護士③被告東弁弁護士④である。

 1 控訴審(東京高裁○○号離婚等請求控訴事件)での和解により合意された養育費に関する合意内容(甲1号証和解調書)
控訴審での和解により合意された養育費に関する合意内容(甲第1号証)は以下のとおりである。

2 控訴人(原告)は被控訴人(被告元妻)に対し、子らの養育費として平成20年7月から子らがそれぞれ成人に達する日の属する月まで1人につき1か月5万円の割合による金員を、毎月限り、被控訴人の指定する預金口座(○銀行)に振り込む方法により支払う。
なお、上記和解には5条に面接交流(面会交流)6条に通知表の写しの交付・送付に関する定めがなされている。

3 上記和解後における養育費の支払状況と子らの養育の状況
(1) 原告は、上記和解後、平成20年6月から平成24年10月まで、および平成26年4月から平成29年7月まで概ね毎月10万円ずつ、合計980万円を任意に支払い(甲第2号証)平成24年11月から平成26年3月分までについては被告元妻による強制執行により、合計170万円を支払うこととなったため(甲3号証)全部で合計1150万円を支払っている。

(2) ところで、「養育費」とは「子供が成人して大人として自立できるという年齢までに必要な費用」のことであるが、憲法26条2項において「すべて国民は法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う」とされているし、現代社会においては、適切な教育を受けずに単に動物と同じように本能のままに生きているだけでは、社会に適応した生活を送ることなど不可能であることから「養育費」には「子供の衣食住その他の人間として生存するために必要な生活費」だけでなく、「子供が成人した後に日本の社会において大人として自立して生活するために必要な知識や経験を養うために必要な教育費」も当然に含まれているものといえる。
 ところが、これまで被告元妻から送付されてきた平成28年度学校状況通知(甲第4号証)、通知表(甲5号証の1乃至4)などから判断すると、子らについては、二人とも不登校となり学校に十分に通っておらず、学校教育を適切に受けておらず、学生の本分である学業を全うしていないことが強く疑われる状況にあるといえる。
子らが二人とも、このような望ましい教育環境とは程遠い状況であるにもかかわらず、子らに十分な教育を受けさせていないことは明らかである。したがって、被告元妻は、子らに十分な教育を受けさせておらず、親権者としての監護・養育の義務を全うしていないことから、養育費の中の「子供が成人した後に日本の社会において大人として自立して生活するために必要な教育費」については、受領する権限がないにもかかわらず、不当に受領したということになる。

また、上記和解後、面会交流についても、平成20年7月13日、平成21年1月11日に実施されたのみで、それ以降は本訴訟提起時に到るまで一度も実施されていないため原告としては、面会交流の場を利用して、子らを教育・更生させる機会すら得られず、被告元妻が子らに十分な教育を受けさせていない状況を改善させることもできなかった。
4 原告の被告元妻に対する不当利得返還請求
そこで、原告は被告元妻が原告から「子供が成人した後に日本の社会において大人として自立して生活するために必要な知識や経験を養うために必要な教育費」を含む教育費の支払いを受けていながら、子ら二人共について「子供が成人した後に日本の社会において大人として自立して生活するために必要な知識や経験を養うための必要な教育」を十分に受けさせていないことから、養育費のうちに上記部分については、受領する権限がないにもかかわらず、不当に受領し、原告の損失により、利得を得たことを理由として、不当利得の返還を請求する。(民法703条)
なお、原告としては既払いの養育費のうち「子供が成人した後に日本の社会において大人として自立して生活するために必要な知識や経験を養うために必要な教育費」の返還を請求する意向であるが、既払いの養育費のうち「子供の衣食住その他の人間として生存するために必要な生活費」に支出された金額が不明であるため、既払いの養育費の全額1150万円について、不当利得による返還を請求する。

 5 被告二弁弁護士① 被告東弁弁護士② 被告東弁弁護士③被告東弁弁護士④について原告は、被告元妻との間の上記各裁判、調停、審判などにおいて、被告元妻に対して、子らについて「子供が成人した後に日本の社会において大人として自立して生活するために必要な知識や経験を養うために必要な教育」を適切に行っているか等について明らかにするよう何度も求めている。
このような状況に照らせば、被告元妻の訴訟代理人を受任した代理人弁護士は、訴訟代理人としての立場から被告元妻に対し、被告元妻による子らの監護・養育が適切になされるように、助言・助力やアドバイス等をして働きかけるなど、善良な管理者として最善の注意を尽くすべき義務があったものと考えられる、(民法644条) しかるに、被告二弁弁護士① 被告東弁弁護士② 被告東弁弁護士③被告東弁弁護士④は上記善管注意義務を怠り、被告元妻に対して、被告元妻による子らの監護・養育が適切になされるように適切な助言・助力をせず、漫然と子らに不十分な教育しか行なわれていない状況を放置していたのである。このような状況により、原告は、被告元妻に、被告二弁弁護士①被告東弁弁護士②~④と歴代何人も訴訟代理人が就いていたにもかかわらず、その中誰ひとりとして、子らが二人とも不登校となり学校に十分通っておらず、学校教育を適切に受けておらず、学生の本分である学業を全うしていない。ことを一考すらしてくれなかったことから、子らの将来について極めて不安・心配が尽きない状況に置かれることとなり、多大な精神的苦痛を被った。原告の被った精神的損害を金銭で評価すると、50万円は下らないといえる。したがって、原告は被告元妻、被告二弁弁護士②~④に対し不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)として連帯して50万円を支払うことも求める。
6 結 論
よって、原告は被告元妻に対し、民法703条の不当利得返還請求権により金1150万円を支払うことを求め、かつ被告二弁弁護士②~③④に対して民法709条に基づく不法行為による損害賠償権により、金50万円を支払うことを求めて。本件訴訟に及んだ次第である。
                    以 上
   
   
    

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