育児をしている関係で、1日4時間の短時間勤務をしている従業員がいますが、もともとは8時間のフルタイム勤務で、この労働者が有給休暇を取得した場合は、8時間の半分の4時間勤務なので、半日有給休暇を取得したことになるのですか?ということで、お話を頂きましたが、このことについてどう思われますか?解説します。

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こんにちは!

大矢社会保険労務士事務所の大矢です。

先日、士業の先生とお仕事についてお話をする機会がありました。

 

その先生のお話を聞いていて、自分がまだまだだということを感じております。

 

人からの話というのは、自分にとって刺激になっていいですね!

 

さらなる高みを目指すためにがんばろうと思いました(^^♪

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短時間労働者が有給休暇を取得した

もともと8時間のフルタイム勤務者が、育児や介護などの事情により1日4時間勤務の短時間労働者になって、有給休暇を取得した場合、半日有給休暇を取得したことにはなりません。

 

1日分の有給休暇を取得したことになります。

 

1日分の所定労働が免除されると、1日分の権利を消化し、半日分の所定労働が免除されると、半日分の権利が消化されます。

 

ちなみに、半日有給休暇の制度というのは例外的な制度で、会社が労使間で、労使協定やあらかじめ就業規則に半日の定義などを定めて運用することで、労働者は半日有給休暇を取得することができます。

 

そして、ここでいう所定労働時間とは、「会社における一般的な所定労働時間」ではなく各従業員ごとの労働時間をいいますので、短時間勤務制度を利用している労働者で、1日4時間勤務となっているのであれば、その日、その従業員の所定労働時間は4時間ということになります。

 

1日分の所定労働時間が免除されることで、1日分の権利を消化したことになります。

 

もし、2時間分の有給休暇を取得した場合、半日分を消化するのか?というと、これは、半日有給休暇を会社ではどう運用されているかによりますので、会社によっては2時間だけを認めないこともありますし、逆に2時間の半日有給休暇を認めている会社もあると思います。

 

これは会社がどう設定しているかによります。

 

次のような取り決めがされているのであれば、問題はないでしょう。

『半日有給休暇は所定労働時間が8時間で勤務する者を対象としている』

 

半日有休休暇の制度を運用する際には対象者、半日の区切りなど明確に設定しておくことが必要になってきます。

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休憩時間中の外出について

お昼の休憩時間中に車で外出する者がいるのですが、事故を起こしてしまった場合は、会社に責任が問われてしまうのでしょうか?休憩時間に車で外出しないように制限をすることは可能でしょうか?というお話がありました。

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労働協約などに『休憩時間は自由に利用できるものとする』と記載したとします。

 

そうすると、休憩時間を制限することはできないと思いますよね。

 

外出時に車を使用しているということで、もし、事故を起こした場合、会社の責任になるかというと社有車か私有車かによって変わりますし、業務利用の有無があるかとうことで会社の責任の有無や利用制限に関わってきます。

 

会社が所有している社有車である場合は、事故が起きてしまったとき、運行供用者責任から、ほぼ確実に会社に責任があるということになります。

 

もし、休憩時間中に社有車を使用している場合は、利用を制限するべきということになります。

 

これが、私有車ということで、マイカーであれば、業務上の利用が一切ないというとき、基本的には、事故が起きても会社の責任は問われません。

 

しかし、従業員が事故に対しての損害賠償能力がなければ、会社に責任を求めてくる可能性は考えられます。

 

マイカーを業務以外の通勤等に利用するにあたっては、少なくとも対人・対物無制限の任意保険に加入してもらうことを条件にすることが望ましいと言えます。

 

休憩時間中の利用制限をより確実に行うためには、労働協約にある『休憩時間の自由利用』に一定の制限を付すために労働組合との交渉を経る必要があります。

 

自由利用の範囲を明確にしたいということを、労働組合に持ちかけることになりますが、労働基準法に関連する以下の通達を確認してください。

 

昭和22年9月13日基発17号

『休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えない。』

 

昭和23年10月30日基発1575号

『休憩時間中の外出を許可制とすることは、事業場内において自由に休憩しうる場合であれば差し支えない。』

 

他の従業員は事業所内で十分休憩しているので、車で外出しないと休憩ができないということもないと考えられ、休憩の目的を損なわず事業所内での自由な休憩が確保されているようであれば、通達に沿った取り扱いであるとして、十分、労働組合との交渉の余地があると思われます。

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まとめ

短時間労働者が有給休暇を取得した場合、半日有給休暇という扱いにはならない。半日有給休暇というのは、会社によって定義が異なり、半日有給休暇がない会社もある。お昼休みの時間に外出する場合、車で外出しているときは、社有車なのか私有車なのか、業務で私有車を使うか、使わないかで会社の責任や利用制限に関わってきます。社有車の場合は、会社の責任になりますので、社有車の利用はすぐに制限するようにした方が良いと考えられます。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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