地方公共団体情報システム機構: 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)とは、都道府県・市区町村が共同して運営する組織です。
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市区町村長です。
なお、通知カードの発行は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が全国の市区町村長から
委任を受けて実施します。
※地方公共団体情報システム機構(J-LIS)とは、都道府県・市区町村が共同して運営する組織です。
通知カードには有効期限はありません。
通知カードはあなたのマイナンバー(個人番号)を通知するものですので、大切に保管してください。
なお、マイナンバーカード交付時に市区町村に返納する必要があります。
お住まいの市区町村にご連絡いただき、正しい通知カードの発行を依頼してください。
国外に滞在されている方などで、国内に住民票がない場合はマイナンバー(個人番号)は通知されないので、通知カードは送付されません。
日本国内に転入し住民票が作成されれば、通知カードが送付されます。
外国籍の方でも国内に住民票がある方には、通知カードが送付されます。
出生届を提出し、住民票登録がされると、通知カードによりマイナンバー(個人番号)が通知されますので、改めて申請していただく必要はございません。
漏えいし不正利用される恐れのある場合を除き、生涯同じ番号を使い続けていただくため、番号は変わりません。
通知カードはマイナンバーの確認のためのみに利用することができるカードですので、身分証としては利用できません。
再交付は可能です。
ただし、紛失等による再交付の際は原則として交付手数料が必要となります。
お住まいの市区町村で再交付申請のお手続きをお願いいたします。
やむを得ない理由により、住民票の住所地において通知カードやマイナンバーカードの交付通知書を受け取ることができない方は、住民票のある市区町村において居所登録を行うことで、居所地で受け取ることが可能です。居所登録については住民票のある市区町村にご相談ください。
引越などにより、券面に記載されている住所等の情報が変更になった場合は、市区町村の窓口において通知カード又はマイナンバーカードの追記欄に裏書きすることにより、記載内容を変更してください。
※通知カード又はマイナンバーカードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市区町村に届け出て、カードの記載内容を変更する必要があります。
マイナンバーカードの有効期限は以下のとおりです。
<マイナンバーカードの有効期限>
<電子証明書の有効期限>
マイナンバーカードを引き続きご利用される場合は、有効期限までにお住まいの市区町村にて、更新のお手続きをおとりください。
なお、更新手続きに必要なお持ち物および更新手数料については、お住まいの市区町村にご確認ください。
マイナンバーカードに対応したe-Tax等に使用するICカードリーダライタについては、公的個人認証サービスポータルサイトのページからご確認頂けます。
個人番号の取り扱いについては、マイナンバー総合フリーダイヤル(音声ガイダンス3番)にお問い合わせをお願いします。
マイナンバー総合フリーダイヤル(音声ガイダンス3番)へのお問い合わせはこちら
お住まいの市区町村がコンビニ交付サービスを提供している場合は、コンビニで住民票等の取得ができます。
コンビニ交付サービスに対応している市区町村は、コンビニ交付サービスのページからご確認いただけます。
マイナンバーカードの申請は義務ではありませんが、マイナンバーカードは、各種手続きにおけるマイナンバーの確認及び本人確認の手段として用いられるほか、電子証明書を使用したコンビニ交付サービスを利用できるなど、国民生活の利便性の向上に資するものですので、できるだけ多くの皆様に申請いただきたいと考えています。
マイナンバーカードの申請期限は設けておりません。
個人番号カード交付申請書を使用した郵便による申請や、パソコン、スマートフォンによるオンライン申請、まちなかの証明写真機により申請をすることができます。
申請方法の詳細については、マイナンバーカード交付申請ページをご覧ください。
通知カードの再発行時に添付されているアスタリスクで埋められている交付申請書を使用して申請することはできません。
申請を行う場合は、市区町村の窓口で新しく発行された交付申請書、又は「手書き交付申請書」を使用して申請ください。
市区町村の窓口で新しく発行された交付申請書、又は「手書き交付申請書」を使用して申請してください。
オンライン申請サイトのご利用にあたっては、以下の環境を推奨します。推奨環境以外でのご利用や、推奨環境下でもブラウザの設定によっては、ご利用できないもしくは正しく表示されない場合があります。
また、一部のソフトウェアをインストールしている場合、正しく動作しない場合がありますので、ご了承ください。
・パソコン
Windows 7/8.1(Internet Explorer 11)
Windows 10(Microsoft Edge / Internet Explorer 11)
MacOS X 10.10(Safari 7.0)
・スマートフォン
Android 2.3/4.0(デフォルトブラウザ)
Android 4.1(Chrome 41)
iOS 8.2(Safari 8.1)
なお、申請につきましては、個人番号カードのオンライン申請サイトより申請を行ってください。
※スマートフォン及びまちなかの証明写真機から申請する場合は、スマートフォンのカメラまたは証明写真機に設置されているスキャナーやカメラで交付申請書のQRコードを読み取って、申請してください。
15歳未満および成年被後見人の方は法定代理人により、申請していただく必要があります。
また、特別な理由がある場合は、市区町村長が認める任意代理人により申請が可能です。
オンライン申請では、同一メールアドレスまたは同一の端末にて、複数人の申請が可能です。同一メールアドレスをご登録の場合、申請に不備があった場合の連絡先は同じメールアドレスになりますので、ご注意ください。
マイナンバーカードの交付申請時には、顔写真の貼付は必須です。
顔写真は、裏面に氏名・生年月日を記載のうえ、糊付けをしていただき、交付申請書の顔写真貼付欄に貼り付けてください。
また、使用する顔写真は直近6ヶ月以内に撮影した、正面、無帽、無背景のものに限られます。
顔写真の例はこちらのページをご確認ください。
※顔写真貼付時は糊の付けすぎにご注意頂き、糊が十分乾いてから申請書をお送りください。
申請される顔写真については、以下の点にご注意ください。
なお、画像編集ソフトで加工された画像などは、受付できない場合があります。
顔写真規格の詳細については、こちらをご確認ください。
下記のいずれかのご対応をいただくことで使用可能といたします。
※各市区町村の窓口で、マイナンバーカードの交付時にご事情を確認させて頂く場合がございます。
顔写真が規格外(暗い、トリミングができない等)である場合や、顔写真以外の理由で不備となることがありますのでご注意ください。
乳幼児の顔写真については、以下の方法で撮影してください。
■布団などの上に寝かせて頂き、撮影する方法
シーツ布地は白など、柄がないものにしてください。
また、撮影の際は正面を向いていることが必要です。
■どなたかが抱いて頂き、撮影する方法
抱いている方が写らないようにする方法としては、白い布をかぶって乳児を抱いて頂くなどの方法が考えられます。
なお、申請方法の詳細は 「顔写真のチェックポイント」 の
注意
をご覧ください。
個人番号カード交付申請書のふりがな表記は、マイナンバーカードの点字表記にのみ使用されるものです。そのため、点字表記を希望されない場合は、そのまま申請頂いても支障はありません。
ただし、点字表記を希望される場合は、「通知カード発行の基となるデータ」のふりがなの修正と、交付申請書の再発行をお住まいの市区町村にご相談ください。
個人番号カード交付申請書の代替文字情報は、電子証明書で利用できない氏名の漢字について、一般的な漢字に置き換えられた情報を記載しています。
この代替文字情報は、マイナンバーカードの券面に記載はされません。
西暦と和暦のどちらで記入されても受付することができます。
当面は無料です。
ただし、紛失等による再発行の際は原則として交付手数料が必要となります。
マイナンバーカードの受け取りに必要な書類は以下のとおりです。
住民基本台帳カードをお持ちの方
※「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」に定める本人確認書類は以下のとおりです。
●「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」
(通知カード記載事項が個人番号提供者に係るものであることを証する書類等)
また、ご本人が病気、身体の障害その他のやむを得ない事情により、交付場所にお越しいただくことが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任することができます。
代理人を通じてマイナンバーカードをお受け取りいただく場合に必要な書類についてはこちらをご確認ください。
マイナンバーカードの交付は市区町村ごとに行っておりますので、お住まいの市区町村へご相談ください。
マイナンバーカードの交付時には、必ず本人確認書類が必要となりますが、マイナンバーカード総合サイトに記載しているマイナンバーカード交付時の本人確認書類をお持ちでない場合は、お住まいの市区町村にご確認ください。
マイナンバーカードは、原則としてご本人へのお渡しになりますが、15歳未満の方や成年被後見人の方は、法定代理人が同行してください。
社会保障・税・災害対策における各種手続きにおいては、マイナンバーの確認と本人確認の両方が必要となりますが、マイナンバーカードは、その両方を1枚のカードで行うことができます。
一方、通知カードは、ご自身のマイナンバーをお知らせするためのみにつくられるカードであり、マイナンバーカードがあれば、通知カードを持っている必要はなくなります。
このようなことから、法令の規定により、マイナンバーカード取得の際は、通知カードを返納して頂き、返納された通知カードは市区町村において速やかに廃棄することとされております。
住民基本台帳カードは、カードの有効期限内であれば利用可能です。ただし、住民基本台帳カードの新規交付、再交付及び更新はできませんので、マイナンバーカードを申請してください。
また、マイナンバーカードが交付される際は、法令の規定により、住民基本台帳カードを返納して頂くこととなっております。
なお、失効した住基カードを記念品としてお持ちいただくことはできますので、ご希望の場合には、その旨を交付市区町村の窓口までお申し出ください。
マイナンバーカードの申請の取り消しは可能です。お住まいの市区町村にご確認ください。
※取り消しを行った後でも、市区町村の窓口で新しく発行された交付申請書又は「手書き交付申請書」を使用して再度申請を行っていただくことは可能です。
なお、取り消しを行った場合、受領した交付申請書の返却はできませんのでご留意ください。
こちらから封筒作成の材料をダウンロードいただけます。
封筒材料のダウンロードはこちら
パンフレットは以下よりダウンロードいただくことが可能です。
パンフレット(マイナンバー(個人番号)のお知らせ 個人番号カード交付申請のご案内)
マイナンバーカードは、当機構において交付申請を受付けた後、約3~4週間で発行し、各市区町村向けに郵便局への差し出しを行っております。(申請書に不備があった場合を除きます。)
その後、市区町村においてマイナンバーカードの交付のための作業が完了してから、交付通知書(はがき)が郵送されます。
なお、受取り可能日の取り扱いは市区町村によって異なりますので、交付通知書等の内容をご確認ください。
電子証明書の発行をご希望されなかった場合であっても、住民基本台帳アプリと券面事項補助用アプリの暗証番号の設定が必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号は、英字は大文字のAからZまで、数字は0から9までが利用でき、いずれも1つ以上が必要です。
※英数字6文字以上16文字以下で設定できます。
マイナンバーカードの暗証番号は、原則、みなさま自身に入力して頂くこととなるため、窓口の職員が知ることはありません。
なお、法定代理人(親権者や成年後見人の方など)以外の代理人の方が窓口で手続きを行う場合などでは、窓口の職員がみなさまに代わって暗証番号を入力することとなりますが、職員には守秘義務があること、また、万が一、職員が暗証番号を把握したとしても、マイナンバーカードそのものがなければカードの利用はできないことから、悪用される心配はありません。
マイナンバーカード申請中に転出された場合、マイナンバーカードはお受け取り出来ません。そのため、転入後の市区町村窓口において、マイナンバーカードの再申請についてご相談を頂きますようお願いします。
切手を貼らずに、そのままお使いいただけます。
詳しくはこちら
<通知カード紛失の場合>
警察に遺失届を出していただき、受理番号を控えて下さい。その後、お住まいの市区町村へ届け出をしていただき、通知カードの再発行のお手続きをおとりください。
<マイナンバーカードを紛失された場合>
マイナンバーカード機能停止のお手続きが必要となりますので、個人番号カードコールセンターへご連絡をお願いします。
あわせて、警察に遺失届を出していただき、受理番号を控えて下さい。その後、お住まいの市区町村へ届け出をしていただき、マイナンバーカードの再発行のお手続きをおとりください。
停止の解除については、市区町村窓口で行なって頂きます。直接お住まいの市区町村窓口へご連絡をいただき、お手続きをお願いします。