「中古車の個人売買の際の税金ってどうなるの?」 個人売買に関係する税金の一覧とトラブル解消方法
ただでさえ種類が多く、紛らわしい自動車関連の税金や手続き費用。「個人売買の場合には何が必要なんだろう?」「誰が払うべきなんだろう?」と迷うことも多いでしょう。そこで今回は中古車の個人売買に関係する税金と、税金の負担にまつわるトラブルの回避方法についてご紹介します。
中古車を個人売買で必要な税金・不要な税金
クルマを購入する時には様々な税金が必要です。そのうち、個人売買の時に支払う必要がある税金、必要のない税金はそれぞれ以下の通りです。
【個人売買の時に支払うべき税金】
- 自動車取得税
-
売却益に対する所得税
(※レジャー目的で所有していた場合)
【個人売買の際は不要な税金】
- 消費税
-
売却益に対する所得税
(※通勤や通学、買い物目的で所有していた場合)
また以下の税金や料金は、クルマの売買の有無に関わらず、特定のタイミングでクルマを所有している人に支払う義務があります。
- 自動車税
- 自動車重量税
- 自賠責保険料
個人売買でトラブルになりやすい税金・料金
上記のような税金や料金のうち、多くは支払う人が明確です。たとえば自動車取得税は購入した人が払いますし、売却益に対する所得税が必要な場合は売却した人が払います。
他方で以下の税金については、「誰が払うべきか」がトラブルになることがあります。個人売買で「法律で誰が払う」と決まっていないだけに、価格交渉に使われたり、後で揉める原因になったりしています。
- 自動車税
- 自動車重量税
- 自賠責保険料
- リサイクル券
繰り返しになりますが、個人の取引なので自分たちでルールを決めれば何も問題ありません。しかし判断に迷った場合の参考として、よくあるケースをご紹介します。
【自動車税】
4月1日時点の所有者が1年分前払いする形で支払うのが自動車税です。しかし廃車にすると残りの期間の自動車税は還付されるため、そういった事情も踏まえ、個人売買の時も自動車税は月割りにするケースが多いです。
例えば9月からクルマが新所有者のものになる場合で考えてみましょう。旧所有者が既に12か月分の自動車税を払っていますが、9月以降は新所有者のクルマになります。そのため9月~翌年3月までの計7か月分の自動車税を、車両代に加えて旧所有者に支払います。
【自動車重量税・自賠責保険料】
車検のタイミングで支払う自動車重量税と自賠責保険料。こちらも廃車にすると還付される制度があるのですが、車検の時に支払う費用であるため「車検費用」と扱われるケースが多いようです。
次の車検まで期間が残っている場合も車検費用は請求しないのが一般的なので、自動車重量税や自賠責保険料は月割りにはせず、車両代金に含まれることが多いです。
【リサイクル券】
自動車が廃車になる時に適切にリサイクルされるよう、自動車購入時に予めリサイクル費用を支払っておくよう義務付けられています。その費用を預託していることを示すのがリサイクル券です。実際にリサイクルする義務があるのは廃車にする人なので、リサイクル券の費用もクルマの一番新しいオーナー、つまり新所有者が支払うのが一般的です。
ちなみにリサイクル券を紛失した場合も、自動車リサイクルシステムのホームページから印刷できるので安心してください。
トラブルを避けるためのポイント
上記のようなトラブルが発生する大きな原因として「明確なルールがない」ことが挙げられます。中古車として売買に出す前に予めルールが決まっていれば、価格交渉の材料に使われたり、後で揉めてしまったりといった事態も避けられます。
そのための一つの方法として、ルールが決められたサイトやサービスを使うという手もあります。たとえばガリバーが提供しているガリバーフリマでは、自動車税のうち未経過分を購入者が払うとルールで決めており、他にもリサイクル券代金や輸送料金についても規約で決められています。
また「売却したクルマや自動車税の回収」と「購入したクルマの納品」の2つに責任を持ってくれるサービスを選べば安心です。自動車税の未経過分などを含めてクルマの代金が払われなかった場合にはクルマが届かかないようなサービスを利用しておけば、クルマを持ち逃げされるといった最悪の事態を避けることができます。
ガリバーフリマでは、個人売買につきものの不安やトラブルを少しでも減らせるよう、出品されるクルマの査定、代金の回収、クルマのお届け、名義変更などをガリバーで行っております。知らない人に名前や住所、車両番号から口座番号まで教えるのは不安だという人にも、安心してご利用いただいています。