多田国際社会保険労務士事務所

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業務内容


ベトナムの労働法

出産に関する規定

ベトナム労働法には、多くの女性保護規定が存在しますが(労働法第153条~第160条)、産前産後休暇や休憩時間の加算等原則的な規定以外はあまり運用されていないのが実態です。

産休・育休制度概要
区分日本※産前産後併せて98日ベトナム
産前休暇42日
⇒ 給与の3分の2(66%)を健康保険より支給
産前産後併せて最大6ヶ月(180日)
(産前は最大2ヶ月)
⇒この6ヶ月間は、給与の100%相当の社会保険給付金が支給される。
※この期間に勤務するとダブルインカムとなる。
産後休暇56日
⇒給与の3分の2(66%)を健康保険より支給
育児休業産後57日目から子供が1歳になる日の前日まで 
⇒給与の50%を雇用保険より支給+社会保険料の免除
法律上は規定なし。
会社と同意の上で無給休暇を取得することができる。
※ホワイトカラーは女性従業員が多く、ポピュラーな制度です。
その他の制度概要
項目詳細
育児中の休憩12ヶ月未満の子を養育する女性労可能働者は、1日60分の休憩を「有給」でとることができる。 (1時間分勤務を短縮させることのも。)
生理中の休憩生理中、1日30分の休憩を「有給」でとることができる。

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