美容院で15年勤務したベテラン美容師が独立するということで、退職することになりました。在籍中にはお客様に独立することを話し、メールアドレスを取得後、メールを送っていたようで、お客様が減りました。こうした場合、退職時に『同一市内で開業しないこと』『同一市内で同業他社に勤務しないこと』等誓約できますか?
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こんにちは!
大矢社会保険労務士事務所の大矢です。
お子さんがいらっしゃるところは、夏休みで毎日、家にいるなんてことありませんか?
私も子どもがおりまして、毎日、夏休みで家におります。
授業が1ヶ月半ほど止まっている今がわからないところを復習するチャンスなんだなということが、大人になってわかりました。
子どものときは気づかないものですね!
私の子どもの時代は、夏休みは遊んで終わっていたように思います。(-_-;)
雇っていた人の転職を制限することはできのか?
競業準備書面行為と言って、商売敵になる行為を自社に在職中のときからして、職務を停滞させてなどの事実があった場合、今回の件とは別になりますが、今回の美容師さんの件については事実関係のみで損害賠償などの民事的制裁については無理であると思います。
競業禁止を退職時に約定することができれば、一応は、効力が発生する余地はあります。
しかし、禁止の場所的、時間的範囲をかなり限定しないと無効になります。
もし、仮に退職後6ヶ月間は貴社の店舗がある同一市内あるいはその隣接の市に限定するなどの必要があります。
ただ単純に「退職後、同一市内で開業しない」というだけでは時間的限定が無いということから無効となる可能性が高いと思いわれます。
また、独立をするのか?他の店舗に移籍するだけなのかも問題で、他人に雇用される場合も禁止されるというの禁止範囲が広すぎるように思われます。
自衛や会社経営の場合に限定するのが妥当なところではないでしょうか。
また、競業自体は認めた上で、相談者顧客への勧誘のみを一定の場所的範囲及び期間内で禁止するという方が禁止の程度がより緩やかであり妥当ではないかと思われます。
以上のことから、美容院に15年勤務したベテラン美容師が独立のために退職をされたとき、競業避止義務などの契約を交わすことはできても、制裁を行うことは難しいと思われます。
まとめ
転職を制限することはできるのか?ですが、2年くらいの期間を設定して制限する制約をすることはできますが、制裁までは難しいと思われます。2年くらいの制限することも本人が競業他社に就職してしまったら、何かできるということでもありません。職業選択の自由がありますので、やはり難しいでしょう。独立をされる前に自社に損害を与えるようなことがあった場合については、損害賠償請求を行うことができるのですが、それはまた別件になりますし、相談するとしたら弁護士になると思われます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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