無断駐車で900万円賠償命令=コンビニ経営者が勝訴-大阪地裁

店に1年超無断駐車 賠償命令

長期間の無断駐車で営業に使用する権利を侵害したとして、大阪府茨木市のコンビニ店の経営者が、同府摂津市の男性に駐車料金相当額など約990万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(古谷真良裁判官)は26日、約920万円の支払いを命じた。 男性側が反論の書面を提出せず、弁論も欠席したため、同裁判官は経営者側の主張を全て認定した。 判決によると、男性は2013年から15年にかけ、2台の車を合計1万1000時間以上にわたり、無断で駐車した。原告側代理人の弁護士によると、男性は当時、コンビニの近くに住んでおり、店側が貼り紙などで注意してもやめなかったという。 【時事通信社】

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