証拠写真は、司法試験の責任要素であり、ガイア発電会社を潰して,得するのは誰か?。
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法曹界の3曹・裁判官・検察官・弁護士の司法試験では、
責任要素とは、重要な試験問題であり、
この責任要素の法律が出来ないで解らない人は、100%
裁判官・検察官・弁護士の司法試験は合格しないで必ず落ちます。
それは、司法試験で 法曹界の3曹での試験は一番難しい
責任要素の記憶喚起の司法試験問題であります。
それは!
法曹界の3曹が責任要素 認識の義務の司法試験問題とは?
『責任は行為者が自己の行為が法律上許されていないことが意識でき、意識すれば反対動機を形成して、適法行為を決意することが、期待可能であることを根拠とする、!
それいえ行為者に故意過失が認められるだけでは責任非難を加えることは出来ず、行為者に責任非難を加えるには、
行為者が、自己の行為が違法性の意識が存在することが必要であり、違法性の意識が存在する事を証明をしなければ
成らず、違法性の意識の可能性は、故意過失に共通する 責任要素と解すべきである。』
上記の記載の通り、法曹界の3名は、被告人に懲役刑を言渡すには、自己の行為が法律上許されていない違法性の意識が存在する事を証明しなければならず、証明がなければ、 責任非難を加えることは出来ず、故意過失に共通する責任要素と解すべき、法曹界の3名は、憲法違反なのである。
上記写真の公文書が届き・平成15年3月6日、特定日の写真コピーとは、通常の弁護士も気が付かない法曹界3名の知能犯罪の責任要素が証明されたのである。
要約すると、
大阪地裁水島和男裁判長は、大阪地検伊吹栄治検事と、 私選の高木甫弁護士と 共謀し逮捕監禁の取引をした, 責任要素の証拠でもある。
その法曹界の3名が逮捕監禁する根拠を証拠で暴きます。
法律の知識の無い人は解りませんので責任要素の説明を
します。
従い、水島和男裁判官は、検察官の意見や弁護士の意見に左右されない刑事訴訟法318規定で解る様に裁判長である。
本件の高木甫弁護士が弁論再開の請求をしていないのに、 当時・被告人の私が、弁論再開請求を大阪地裁に請求した
事実を、水島和男裁判官が正当化して平成15年2月14日に 主任高木甫弁護士と検察官の意見を聴いた上で責任要素
起訴状の罪状認否や被告人が無実を争う、裁判・弁論再開を却下する。その責任要素・・裁判官の職権とは!?
その一言とは、犯人しか知り得ない責任要素の知能犯罪が証明したのである。
水島和男裁判官の公文書は、高木甫弁護士と伊吹栄治検事と意見を聴いたうえで、弁論再開請求を却下する、とした
責任要素の公文書である。
従い、
平成15年3月6日付で 同年3月9日に計画的に拘置所内の私・被告人の手元に届き、弁論再開は却下する。責任要素
従い、
罪状認否や公平な裁判をしないので、平成15年3月11日の
特定日に 責任要素・懲役刑を5年を言い渡された。
当時・罪状認否や無実を争う刑事裁判を一度もしないで、!
平成15年3月9日に計画的に(3日後)行き成りに、
大阪地裁・第6刑事部に召還して 速に懲役5年を言渡された水島和男裁判長の仕打ちの悔しさと、屈辱で、身体全体が震えたのは、恐ろしい背に腹は変えられない心境で、(ガイア)神様に対しサタン的の恐ろしい恐怖感から心から神にお願いした。
異議申し立ては通らないで、有無もなく、平成15年3月11日の特定日の午後12時から3時頃までに、
であり、暫くしたら大阪刑務所に通算6年3ケ月間、懲役刑の名目で自由を奪われ、不法に逮捕監禁された犯罪事実が
証明されたのである。
従い、悪党の水島和男裁判長の阿保に無実を証明する
機会を失い、罪状認否で無実を証明する機会も失い、!
平成15年3月9日に、公文書の却下から、その3日後に
平成15年3月11日に 水島和男裁判長に懲役刑5年を言い渡
されて、通算6年3ケ月の長期間、不法逮捕監禁の人権侵害を受けた事実です。
詳細を説明をすると、裁判長が起訴状を判断するにあたり、
起訴状に記載された犯罪事実が無実か有罪かを、取り調べをするのが地方裁判所の判事・裁判官の職務であり、!!
当然に、!
水島和男裁判官が伊吹栄治検察官や主任高木甫弁護士に意見を聴く必要がなく、!!
罪状認否の弁論再開請求は通常の刑事裁判では裁判官の自由心証主義であるが裁判官の職務権利義務違反であり、
憲法規定の当たり前の基本であり、水島和男裁判長は
責任要素を知らずに、大馬鹿の悪党であることが証明されたのであり、
従い、厳重な処罰をする目的で、私の告訴状を大阪地検特捜部では受理をしたのである
遡りますが、憲法違反してまで、ガイア発電会社を潰して,
得するのは誰か?。無実の私の口を封じる動機とは、!?
USA大統領の福島原発の秘密を知り過ぎた嫌疑もある。、
その根拠は、
アメリカの原子力発電所の使用済み核燃料棒の処理をする
目的の処分場として 日本国に説得で福島・第1号原子力の発電所を名目とし青森の六か所村に原子力の危険な核の
使用済み・燃料棒核の処分場を設置する名目で、!!
当時は、青森県の住民と福島県の住民を説得し使用済み 核燃料棒を水槽のプールに冷やしながら保存し永久的に 冷やす目的の循環プールは、津波等で水につかると 循環ポンプが止まり、水槽のプールを冷やす温度が100度以上になり沸騰すると、酸素と水素が核分裂の核爆発を起こし
広島と長崎にUSAが原爆投下した破壊力の10倍以上の核爆発に成る原因であり、日本国中が重大な影響を及ぼすので
平成11年9月26日に、USA大使館に出頭し、水槽のプールを冷やす温度が100度以上になり沸騰しない様にするには、、我社の永久磁石モーターを無料で取り換える様に指摘した
ところが!!、
偶然なのか愛知県警本部と合同の大阪府警本部が、我社のガイア発電モーターの全てを押収し正義の法人・赤字国債を・黒字にする発電計画の法人を平成11年9月28日に潰した








