私のところにメールでご提案がありました。
こんな事例があるとみなさんにも見ていただけるよう、記事にします。
裁判に余命を引きずり出す、余命にも求償する、そんな方法があるようです。
よろしければご検討ください、との伝言を預かりました。
トリムさんへ、訴訟告知について
「訴訟告知」という制度があります。
「訴訟告知とは、民事訴訟の係属中、当事者がその訴訟に参加することができる第三者に対し、法定の方式によりその訴訟係属の事実を通知することを意味する(民事訴訟法53条)。訴訟告知の制度趣旨は、(1)当該訴訟に利害関係のある第三者に訴訟参加の機会を与えること、そして、当該訴訟について(2)告知者が敗訴した場合に裁判の効力である参加的効力を及ぼすことにより、敗訴の責任を分担させる点にある。」
https://www.bengo4.com/c_1018/d_6269/
具体例として、このような例が紹介されています。
Aさんの配偶者BさんはCさんと不倫していました。
AはCを訴えましたが、Cは「Bに訴訟告知をする」と言いました。
訴訟告知が行われると:
・BはAとCの間の訴訟に参加できる。
・裁判で認められた額をCがAに支払う必要がある。BはAに支払う必要はない。
・Cは、払う羽目になった損害賠償の一部をBがCに支払うよう、改めて裁判を起こすことができる。Bの不法行為がAとCの間の裁判で認められた場合、Bは不法行為がないとCとの裁判で主張できない(不法行為があったものとして判決が出る)。
https://www.bengo4.com/c_3/c_1001/c_1350/b_131707/
ある事案に当てはめてみると:
AはB弁護士に対する懲戒請求書をCに郵送した。
Cは懲戒請求書をBに郵送した。
Bは不法懲戒請求があったとしてAに対し訴訟を提起した。
このようなシナリオが考えられます。
Aは「懲戒請求を依頼し、実際にBに送ったのはCであるため、不法行為はCとの共同不法行為である」と主張し、Cに訴訟告知を行います。
訴訟告知のテンプレは
https://shop.gyosei.jp/contents/cs/info/3100518/html/minso0106.html
にあります。これは裁判所に対し提出します。訴訟告知を行う場合、Cの連絡先を記入する必要があります。
訴訟の結果、AはCと不法行為を行ったため、X万円を支払えとの判決が出ました。
AはCに対し、懲戒請求の責任はCに半分あるため、X万円の半分を負担するようCに対し訴訟を提起しました。
この場合、Cは不法行為がなかったと主張できないため、ある程度の負担を命じられるでしょう。
CはAとBの間の訴訟に参加し、自分は不法行為を行っていないことを主張できますが、本人もしくは代理人が裁判所に出向く必要が生じます。
懲戒請求の責任分担の判例が生じると、半自動的に余命に対する求償が可能になると思われます。お金がピンチの方はいかがでしょうか。
以上
要は、
裁判で認められたら、これが判例になって、余命に半自動的にお金を請求することができる
ということのようです。
そのために必要な手続きや書式があると思いますので、弁護士さんに一度相談してみてください、とのご伝言でした。
こんな事例があるとみなさんにも見ていただけるよう、記事にします。
裁判に余命を引きずり出す、余命にも求償する、そんな方法があるようです。
よろしければご検討ください、との伝言を預かりました。
トリムさんへ、訴訟告知について
「訴訟告知」という制度があります。
「訴訟告知とは、民事訴訟の係属中、当事者がその訴訟に参加することができる第三者に対し、法定の方式によりその訴訟係属の事実を通知することを意味する(民事訴訟法53条)。訴訟告知の制度趣旨は、(1)当該訴訟に利害関係のある第三者に訴訟参加の機会を与えること、そして、当該訴訟について(2)告知者が敗訴した場合に裁判の効力である参加的効力を及ぼすことにより、敗訴の責任を分担させる点にある。」
https://www.bengo4.com/c_1018/d_6269/
具体例として、このような例が紹介されています。
Aさんの配偶者BさんはCさんと不倫していました。
AはCを訴えましたが、Cは「Bに訴訟告知をする」と言いました。
訴訟告知が行われると:
・BはAとCの間の訴訟に参加できる。
・裁判で認められた額をCがAに支払う必要がある。BはAに支払う必要はない。
・Cは、払う羽目になった損害賠償の一部をBがCに支払うよう、改めて裁判を起こすことができる。Bの不法行為がAとCの間の裁判で認められた場合、Bは不法行為がないとCとの裁判で主張できない(不法行為があったものとして判決が出る)。
https://www.bengo4.com/c_3/c_1001/c_1350/b_131707/
ある事案に当てはめてみると:
AはB弁護士に対する懲戒請求書をCに郵送した。
Cは懲戒請求書をBに郵送した。
Bは不法懲戒請求があったとしてAに対し訴訟を提起した。
このようなシナリオが考えられます。
Aは「懲戒請求を依頼し、実際にBに送ったのはCであるため、不法行為はCとの共同不法行為である」と主張し、Cに訴訟告知を行います。
訴訟告知のテンプレは
https://shop.gyosei.jp/contents/cs/info/3100518/html/minso0106.html
にあります。これは裁判所に対し提出します。訴訟告知を行う場合、Cの連絡先を記入する必要があります。
訴訟の結果、AはCと不法行為を行ったため、X万円を支払えとの判決が出ました。
AはCに対し、懲戒請求の責任はCに半分あるため、X万円の半分を負担するようCに対し訴訟を提起しました。
この場合、Cは不法行為がなかったと主張できないため、ある程度の負担を命じられるでしょう。
CはAとBの間の訴訟に参加し、自分は不法行為を行っていないことを主張できますが、本人もしくは代理人が裁判所に出向く必要が生じます。
懲戒請求の責任分担の判例が生じると、半自動的に余命に対する求償が可能になると思われます。お金がピンチの方はいかがでしょうか。
以上
要は、
裁判で認められたら、これが判例になって、余命に半自動的にお金を請求することができる
ということのようです。
そのために必要な手続きや書式があると思いますので、弁護士さんに一度相談してみてください、とのご伝言でした。