『64歳になると雇用保険料が免除になると聞きました。今年から64歳になる方がいるのですが、誕生日の月から雇用保険料の控除をしないという扱いで良いのでしょうか?』ということで、64歳になった時点で控除しないのか、年度で控除しないという扱いなのか、よくわからないですよね。それでは、解説をしていきますね!

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大矢社会保険労務士事務所の大矢です。

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雇用保険料免除は64歳のいつから?

雇用保険料が免除になるかどうかというのは、毎年度、保険年度の初日にあたる4月1日を迎えた時点で満64歳以上になっているかどうかで判断されます。

 

ここで、『年齢計算に関する法律』にしたがった年齢の数え方が必要になります。

 

通常、一般的には、誕生日当日に何歳になったっていいますよね?

 

〇歳に到達したと考えられていますが、年齢計算に関する法律では、誕生日の前日に〇歳に到達したとされています。

 

もっというと、誕生日の前日の午後12時になった時点で〇歳になります。

 

4月1日生まれの場合は、3月31日の午後12時に年齢が増えて、4月2日生まれの方は、4月1日の午後12時に年齢が増えることになります。

 

この考え方を踏まえて、当年度の雇用保険料の免除をされるには、その年度の4月1日になった時点で満64歳になることが求められます。

 

4月1日生まれの方は、3月31日が終わることをもって満64歳になっているので、当年度の保険料が免除されます。

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しかし、4月2日生まれの方は、4月1日が終わることをもって満64歳になるため、日付が4月1日に変わった時点では、満63歳として取扱われます。

 

ということから、4月2日が誕生日の方は、翌年度において雇用保険料が免除されることになります。

 

また、雇用保険料が免除される賃金は、3月31日以前と4月1日以降で日割り計算を行うわけではありません。

 

4月1日以降に支払われるかどうかで判断されます。

 

もちろん、計算間違い等の理由で遡って支払った賃金はこの限りではありません。

 

ということで、4月1日時点で64歳に達している方は、その年度以降の雇用保険料が免除になり、年度の途中で64歳を迎えるという方は、来年度以降になります。

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まとめ

雇用保険料が免除となるのは、4月1日時点で64歳に達している方で、その年度の途中で64歳を迎えるという方は、来年度以降から雇用保険料が免除となります。4月2日生まれの方は、ちょっと残念かもしれませんが、法律で定められているので、仕方がありませんね。64歳からの雇用保険料免除については、以上となります。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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