パッケージデザインと「著作権」
特許庁審査業務部意匠課・課長 川崎芳孝
第1回は、当日も多くの質問をいただきました「パッケージデザインと『著作権』」について、基本的なお話をしたいと思います。ただし、私は、著作権の専門家ではないので、これからお話しすることは、あくまでも私見としてお読みいただければ幸いです。
さて、著作権法上の著作物の定義ですが、同法では、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(同法2条1項1号)と規定されています。さらに、「この法律にいう『美術の著作物』には、美術工芸品を含むものとする。」(同法2条2項)と規定されています。 |
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2009.6 中国広東省順徳で開催された日中米欧意匠フォーラムで講演する筆者 |
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