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【社説】

初の司法取引 真相をゆがめぬように

 タイの発電所の建設事業を巡る贈賄疑惑で、日本企業と東京地検とが司法取引を結んだ。新制度の初適用だ。法人の責任は免れる一方、個人の刑事責任が問われる。真相をゆがめぬ捜査が必要だ。

 「協議・合意制度」と呼ぶ司法取引が用いられた。容疑者や被告が供述や証拠の提出によって、共犯者ら他人の犯罪の捜査・公判に協力する見返りに、自分の起訴を見送ってもらったり求刑を軽くしてもらったりする制度である。

 タイの贈賄疑惑では、大手発電機器メーカー「三菱日立パワーシステムズ」(MHPS)が、内部告発によって不正を把握した。社員らが資材の運搬を巡って、現地の公務員に賄賂を渡した疑いだ。

 社内調査をした結果、不正競争防止法に抵触すると判断し、東京地検と協議を始めた。

 そして、六月から施行された改正刑事訴訟法に基づき、双方が司法取引の「合意内容書面」に署名した。だから、法人としてのMHPSの起訴は見送られ、刑事責任を免れることができる。その見返りに個人の刑事責任を追及する捜査に協力するのだ。

 これは「両罰規定」と呼ばれる罰則が不正競争防止法に規定されていることで成り立っている。つまり個人と法人の両方を罰することが可能で、外国公務員への贈賄については個人に刑罰が、法人に対しても三億円以下の罰金が科される定めなのだ。

 法人としては捜査に協力した方が巨額な罰金を回避できるという判断が働いたのかもしれない。そう考えると、そもそも闇の中で行われ、発覚することが少ない贈収賄事件の端緒をつかみ、立件することには確かに有効だろう。検察は捜査の新しい武器を手に入れたといえる。

 ただし、取引が介在して事実解明をする以上、犯罪の全体像がゆがんでとらえられないか懸念する。現地の公務員に渡った賄賂は数千万円規模だったようだ。金額の多さから組織の指揮系統に従った贈賄なのだろう。賄賂が渡った背景や経緯、企業内の指揮系統のやりとりを検察は正確に解明するべきである。

 司法取引は組織犯罪や経済事件でトップを追及する際に使われることが想定されていた。

 もし企業が責任逃れ、罰金逃れのために司法取引を使うのなら、国民の理解は遠くなる。もしこの手法が巨悪を眠らせる結果になれば本末転倒であろう。

 

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