ある採用責任者を襲った不幸な出来事
- 2018/07/17
- 09:54
その人はある企業の採用の責任者をしていました。
ある朝突然呼び出され、一方的な尋問の末自宅待機を命じられ、その2日後に「公私混同して職責に反した」との理由で降格処分とされました。
でもその人は公私混同などしておらず、公平かつルール通りの運用をしていました。
その経緯はこのような感じです。
その人には就職活動を控えた学生の知人(女性)がいて、プライベートでも問題を抱えていたことから、就活、プライベート両面でアドバイスをしていました。
何度か会っていくうちに親密な関係になっていき、それによりその学生のレベル感や置かれている状況も詳細に把握できるようになり、通っていた学校の就活支援体制の低さから、そのままでは苦戦が必死であることが分かったそうです。
そこで、その人が勤めている企業が主催している『就活対策のセミナー(無料)』を案内しました。
※もちろん参加するかどうかはその学生の任意です
ちなみに、このセミナーを案内したことが『親密な関係にある人物に入社の機会を与えた』との公私混同の理由の一つとなっているようですが、本当におすすめのセミナーであることから常日頃からも学生には積極的に参加を勧めており、親しい知人だから勧めたという訳ではないそうです。
そもそも、セミナーを受けたあと選考を希望するかどうかは参加者に選択の権利があり、日本国憲法第22条に記載されている『職業選択の自由』の観点からも、無理やり辞退させることなどできません。
その学生はセミナーを通じてその会社のことが気に入り、選考フローに進むこととなりました。
その際に、その採用責任者は、
・自身の知り合いであることを告知した場合、選考に何らかの影響(不合格にしにくくなったり有利になったり)が生じてしまうのではないか
※公平性の観点から
・人事規程に募集の方法として『縁故募集』と記載があるので正当な募集方法である
の二つの観点から、採用担当メンバーに受験していることを伏せておりました。
ただし『選考に影響するといけないので誰とは言わないが、自身の遠縁が受験している』とは伝えていたようです。
また、その採用責任者自身については、公私混同と捉えられないよう全ての選考フローから外れるようにして、選考結果にも一切の便宜は図らなかったそうです。
結果、その学生は自力で全ての選考を高評価で通過し、内々定を獲得しました。
ちなみに、もしその採用責任者が自身で面接をしていたとしても高評価だったようですので、不合格とする要素はありません。
しかしながら『採用権限を持った責任者たるものが、自身の親密な関係にある知人の内々定を容認するというのは公私混同である』とのことです。
これは私見ですが、一切の便宜を図っておらず、かつ他の選考官の評価が標準ではなく高い評価であった学生の内々定を容認してはいけないという意味が分かりません。
むしろ、普通に受験して高い評価で合格した学生を、知り合いだからとの理由で不合格にする方がよほど公私混同かつアンフェアだと思いますがいかがでしょうか?
その採用責任者も、その企業に対してその点を何度も訴えたようですが、『公私混同』の一点張りであったそうです。
また、合格後も『なぜ辞退を促さなかったのか』とも指摘されましたが、それこそ日本国憲法第22条にうたわれている『職業選択の自由』に反するので、そんなことできるはずがありません。
なお入社が決定するまでは、二人で飲みに行ったり、家で食事をしたり、プロレスを見に行ったりなど親密な付き合いをしていたようですが、正式に入社時期が決まった後は親密な関係を解消しており、その後はプライベートで会うことも一度も無く、電話での会話すらしていないそうです。
しかしながら、その学生が他の内定者にその採用責任者とのやり取りのSNSを見せてしまったことから、一部の内定者の知るところとなり、それが『会社の採用活動に対する信用を毀損した』とのことです。
ただ、選考に便宜をはかった訳では無いことからやましいところは無く、『知り合いだけど選考では何も便宜は図られていない』と事実を伝えれば信用が毀損されることも無いはずです。
確かに、合格後は自身の親密な知人であることを公表しておいた方が良かったかもしれません。
ただ、そうすると
・その学生が他の学生から変な距離を取られてしまうのでは?
・入社後もその採用責任者とつながっていることを知った上司がやりにくいのでは?
との思いから、伏せておいた方が良いと判断したのでしょう。
人事規程にも縁故募集とあるので、正当な募集ルートですしね。
さて、ここまでご覧になって、どうでしょう。
公私混同していましたでしょうか?
降格処分とされるに値するような行為をしていましたでしょうか?
私には、可能な限りのアセスメントが行われており、よりフェアな判断がなされるように行動していたように思えます。
もしその企業が『こうすべきだった』と言っている行動をしたらどうなっていたか。
・就活対策セミナーの案内をすべきではなかった → これまでも行っていた、就活対策セミナーへの知人・後輩紹介の依頼ができなくなる
※かなりの人数が参加
・選考の機会を与えるべきではなかった → 理由もなく選考の機会を与えないとしたら、職業選択の自由に反する
※それこそ逆の意味での公私混同
・最終選考合格後、不合格にすべきだった → 選考官が高い評価で合格としているものを不合格に変えたら、それこそ恣意的な評価で大問題
※その事実が漏れたときにどうするのか
よほど危ないと思いますし、それこそ逆に公私混同だと思います。
ちなみに、処罰が決定するまでの流れもなかなかだったようです。
ある日の朝突然個室に呼び出され、その学生との知り合った経緯や関係性についてヒアリングをされる(どのような目的で聞かれているのかは教えてもらえない)
→ やましいところは無いので普通に回答
→ その相手には今後一切連絡を取るなとの一方的な命令(プライベートに立ち入る権利は無いはず)
→ 突然自宅待機を申し渡される
→ 翌日、処罰が決まったから明日出社するようにとの連絡が入る (??処罰?? なんの処罰? なんで処罰??との感覚だったとのこと)
→ 釈明の機会も無いままに、降格処分が申し渡される
まさに青天の霹靂、まるで独裁国家の裁判、、
特に事情説明が無いままに事情聴取をされ、釈明の機会が無いままに処分決定という一方的な流れが相当危険だと思います。
このままでは、今後も同様の被害者が出てしまうのでは無いでしょうか。
さて、降格処分とされるほどの公私混同はあったでしょうか?
可能な限りのフェアな対応がなされていたのではないでしょうか?
むしろ、処罰決定までの流れの方がよほどアンフェアなように感じます。
その人は現在も自宅待機命令により自宅待機を余儀なくされており、今回の理不尽な冤罪処罰に対して地位確認の労働審判と、パワハラ、名誉棄損に対する訴訟を行おうか悩んでいるようです。
ただ、その人にとってその会社は、今回の件さえなければとても素晴らしい大好きな会社なようで、勝てる可能性が極めて高いとはいえ、相手どって戦うというのがためらわれるようです。
その人からすると、とにかく冤罪であることを皆に知ってもらいたいとの思いだけのようですので。
ちなみに、今回の件のキッカケとなったかつて親密な関係にあった内々定者に対しては、『何故そんなことをしたのか?』との思いはあるものの、元々が素敵な未来につなげられるよう助けてあげることが目標であったため、目標が達成された今、全く悪い感情は持っていないそうです。
あくまでその会社の今回の対応や判断、処罰に対して不信感と不満があるだけなようです。
その会社が今一度正しい情報をもとに正しい判断を行い、情報誤認による誤った処罰であったことを認めたうえで、処罰取り消しと謝罪のアナウンスを行ってくれるのが一番なのですが、、
以上、呼び鈴のある公園で起こった不幸な出来事についてのお話でした。
この記事がその人を知る人達の目に触れ、真実が皆の知るところになってくれることを祈ります。
長文、最後までお読みいただきありがとうございました。
ある朝突然呼び出され、一方的な尋問の末自宅待機を命じられ、その2日後に「公私混同して職責に反した」との理由で降格処分とされました。
でもその人は公私混同などしておらず、公平かつルール通りの運用をしていました。
その経緯はこのような感じです。
その人には就職活動を控えた学生の知人(女性)がいて、プライベートでも問題を抱えていたことから、就活、プライベート両面でアドバイスをしていました。
何度か会っていくうちに親密な関係になっていき、それによりその学生のレベル感や置かれている状況も詳細に把握できるようになり、通っていた学校の就活支援体制の低さから、そのままでは苦戦が必死であることが分かったそうです。
そこで、その人が勤めている企業が主催している『就活対策のセミナー(無料)』を案内しました。
※もちろん参加するかどうかはその学生の任意です
ちなみに、このセミナーを案内したことが『親密な関係にある人物に入社の機会を与えた』との公私混同の理由の一つとなっているようですが、本当におすすめのセミナーであることから常日頃からも学生には積極的に参加を勧めており、親しい知人だから勧めたという訳ではないそうです。
そもそも、セミナーを受けたあと選考を希望するかどうかは参加者に選択の権利があり、日本国憲法第22条に記載されている『職業選択の自由』の観点からも、無理やり辞退させることなどできません。
その学生はセミナーを通じてその会社のことが気に入り、選考フローに進むこととなりました。
その際に、その採用責任者は、
・自身の知り合いであることを告知した場合、選考に何らかの影響(不合格にしにくくなったり有利になったり)が生じてしまうのではないか
※公平性の観点から
・人事規程に募集の方法として『縁故募集』と記載があるので正当な募集方法である
の二つの観点から、採用担当メンバーに受験していることを伏せておりました。
ただし『選考に影響するといけないので誰とは言わないが、自身の遠縁が受験している』とは伝えていたようです。
また、その採用責任者自身については、公私混同と捉えられないよう全ての選考フローから外れるようにして、選考結果にも一切の便宜は図らなかったそうです。
結果、その学生は自力で全ての選考を高評価で通過し、内々定を獲得しました。
ちなみに、もしその採用責任者が自身で面接をしていたとしても高評価だったようですので、不合格とする要素はありません。
しかしながら『採用権限を持った責任者たるものが、自身の親密な関係にある知人の内々定を容認するというのは公私混同である』とのことです。
これは私見ですが、一切の便宜を図っておらず、かつ他の選考官の評価が標準ではなく高い評価であった学生の内々定を容認してはいけないという意味が分かりません。
むしろ、普通に受験して高い評価で合格した学生を、知り合いだからとの理由で不合格にする方がよほど公私混同かつアンフェアだと思いますがいかがでしょうか?
その採用責任者も、その企業に対してその点を何度も訴えたようですが、『公私混同』の一点張りであったそうです。
また、合格後も『なぜ辞退を促さなかったのか』とも指摘されましたが、それこそ日本国憲法第22条にうたわれている『職業選択の自由』に反するので、そんなことできるはずがありません。
なお入社が決定するまでは、二人で飲みに行ったり、家で食事をしたり、プロレスを見に行ったりなど親密な付き合いをしていたようですが、正式に入社時期が決まった後は親密な関係を解消しており、その後はプライベートで会うことも一度も無く、電話での会話すらしていないそうです。
しかしながら、その学生が他の内定者にその採用責任者とのやり取りのSNSを見せてしまったことから、一部の内定者の知るところとなり、それが『会社の採用活動に対する信用を毀損した』とのことです。
ただ、選考に便宜をはかった訳では無いことからやましいところは無く、『知り合いだけど選考では何も便宜は図られていない』と事実を伝えれば信用が毀損されることも無いはずです。
確かに、合格後は自身の親密な知人であることを公表しておいた方が良かったかもしれません。
ただ、そうすると
・その学生が他の学生から変な距離を取られてしまうのでは?
・入社後もその採用責任者とつながっていることを知った上司がやりにくいのでは?
との思いから、伏せておいた方が良いと判断したのでしょう。
人事規程にも縁故募集とあるので、正当な募集ルートですしね。
さて、ここまでご覧になって、どうでしょう。
公私混同していましたでしょうか?
降格処分とされるに値するような行為をしていましたでしょうか?
私には、可能な限りのアセスメントが行われており、よりフェアな判断がなされるように行動していたように思えます。
もしその企業が『こうすべきだった』と言っている行動をしたらどうなっていたか。
・就活対策セミナーの案内をすべきではなかった → これまでも行っていた、就活対策セミナーへの知人・後輩紹介の依頼ができなくなる
※かなりの人数が参加
・選考の機会を与えるべきではなかった → 理由もなく選考の機会を与えないとしたら、職業選択の自由に反する
※それこそ逆の意味での公私混同
・最終選考合格後、不合格にすべきだった → 選考官が高い評価で合格としているものを不合格に変えたら、それこそ恣意的な評価で大問題
※その事実が漏れたときにどうするのか
よほど危ないと思いますし、それこそ逆に公私混同だと思います。
ちなみに、処罰が決定するまでの流れもなかなかだったようです。
ある日の朝突然個室に呼び出され、その学生との知り合った経緯や関係性についてヒアリングをされる(どのような目的で聞かれているのかは教えてもらえない)
→ やましいところは無いので普通に回答
→ その相手には今後一切連絡を取るなとの一方的な命令(プライベートに立ち入る権利は無いはず)
→ 突然自宅待機を申し渡される
→ 翌日、処罰が決まったから明日出社するようにとの連絡が入る (??処罰?? なんの処罰? なんで処罰??との感覚だったとのこと)
→ 釈明の機会も無いままに、降格処分が申し渡される
まさに青天の霹靂、まるで独裁国家の裁判、、
特に事情説明が無いままに事情聴取をされ、釈明の機会が無いままに処分決定という一方的な流れが相当危険だと思います。
このままでは、今後も同様の被害者が出てしまうのでは無いでしょうか。
さて、降格処分とされるほどの公私混同はあったでしょうか?
可能な限りのフェアな対応がなされていたのではないでしょうか?
むしろ、処罰決定までの流れの方がよほどアンフェアなように感じます。
その人は現在も自宅待機命令により自宅待機を余儀なくされており、今回の理不尽な冤罪処罰に対して地位確認の労働審判と、パワハラ、名誉棄損に対する訴訟を行おうか悩んでいるようです。
ただ、その人にとってその会社は、今回の件さえなければとても素晴らしい大好きな会社なようで、勝てる可能性が極めて高いとはいえ、相手どって戦うというのがためらわれるようです。
その人からすると、とにかく冤罪であることを皆に知ってもらいたいとの思いだけのようですので。
ちなみに、今回の件のキッカケとなったかつて親密な関係にあった内々定者に対しては、『何故そんなことをしたのか?』との思いはあるものの、元々が素敵な未来につなげられるよう助けてあげることが目標であったため、目標が達成された今、全く悪い感情は持っていないそうです。
あくまでその会社の今回の対応や判断、処罰に対して不信感と不満があるだけなようです。
その会社が今一度正しい情報をもとに正しい判断を行い、情報誤認による誤った処罰であったことを認めたうえで、処罰取り消しと謝罪のアナウンスを行ってくれるのが一番なのですが、、
以上、呼び鈴のある公園で起こった不幸な出来事についてのお話でした。
この記事がその人を知る人達の目に触れ、真実が皆の知るところになってくれることを祈ります。
長文、最後までお読みいただきありがとうございました。