22代斎院 篤子内親王
名前の読み(音) | 名前の読み(訓) | 品位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とくし | あつこ | 三品、准三宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
両親 | 生年月日 | 没年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
父:後三条天皇(1034-1073)
母:東宮妃藤原茂子<贈皇太后> [滋野井御息所](1062没) |
康平3年(1060) | 永久2年(1114)10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斎院在任時天皇 | 在任期間 | 退下理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白河(1072~1086,同母兄) | 卜定:延久5年(1073)3月11日
初斎院:なし 本院:なし 退下:延久5年(1073)5月7日 |
父上皇崩御 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斎院在任時斎宮 | 斎宮在任期間 | 斎宮退下理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淳子女王(再従姉妹) 父:敦賢親王 母:源親方女 |
卜定:延久5年(1073)2月16日 初斎院:不明 野宮:承保元年(1074)? 群行:承保2年(1075)9月20日 退下:承暦元年(1077)8月17日 |
父薨去 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同母兄弟:聡子内親王(1050-1131,一品) 白河天皇(1053-1129) 俊子内親王(1056-1132,斎宮,二品) 佳子内親王(1057-1130,21代斎院,三品) 夫:堀河天皇(1079-1107,甥) 養母:陽明門院禎子内親王(祖母) 養父:関白藤原師実(祖父母の従弟) 猶子:藤原忠通(師実の曾孫、堀河天皇の従弟) 後三条天皇第四皇女、堀河天皇中宮。 母藤原茂子(滋野井御息所)は藤原能信(道長子、母は源明子)の養女で、実父は閑院流の中納言藤原公成(太政大臣藤原公季の孫)。 夫堀河天皇は、同母兄白河天皇の子。 藤原道長 | ├────┬───────────┬─────────┬──┐ | | | | | 一条天皇===彰子 妍子====三条天皇 尊子===源師房 頼通 頼宗 |[上東門院] | | | | | | | | ┌─┴─┐ | | | | | | | | | 後朱雀天皇======禎子 小一条院 顕房 麗子===師実 俊家 |[陽明門院] | | | | | | | | | 後三条天皇 敦賢親王 | 師通===全子 | | | | | | | | | 淳子女王 | | ┌─────┤ (斎宮) ┌┴────┐ | | | | | | | 白河天皇==========賢子 師子===忠実 | | | | | | ◆篤子==========堀河天皇 忠通 母の死後は祖母陽明門院の御所で養われ、斎院卜定もここで受けたが、わずか一ヶ月半という歴代斎院中最短の早さで、父後三条院の崩御により退下した。その後も再び陽明門院御所で過ごしていたとみられ、入内に際しては関白師実が養父となった。 篤子内親王は夫堀河天皇より19歳年長で、叔母・甥婚の多かった平安時代でも異例とされた結婚であり、篤子の兄白河院の期待も空しく子女には恵まれなかった。皇統の存続に執着する白河院の意向による政略結婚であろうとも言われるが、堀河天皇自身は幼少の頃から末の叔母である四の宮(篤子)をこの上なく思慕して自ら后に望んだといい、篤子も始めひどく躊躇い恥ずかしがったものの、夫婦仲は良好であったと伝えられる(『今鏡』)。また『讃岐典侍日記』には、臨終近い堀河天皇の病床を見舞う様子や、天皇没後に著者讃岐典侍(藤原長子)と共に故天皇を偲ぶ様子が記されている。 没後は本人の遺言に従い、雲林院に土葬された。 詠歌:咲きぬればよそにこそ見れ菊の花天つ雲居のほしにまがへて(新拾遺集) 関連論文: ・所京子「篤子内親王の事績」 (『聖徳学園女子短期大学紀要』14, p70-49) Cinii提供、PDF版全文あり 付記: 『栄花物語』(松の下枝)によれば、最初に斎院に内定していたのは篤子内親王ではなく、後朱雀天皇三女祐子内親王(19代禖子内親王の同母姉。篤子には叔母に当たる)であったが、祐子はこれを厭って出家したため、後三条天皇は非常に立腹したという(『中右記』長治2年11月7日条には「延久年中為尼」とあり、時期的に一致する。また『今鏡』は「延久四年、御くしおろし給」とあり、21代佳子退下と同年のこととする)。ただし祐子は後朱雀皇女の中で唯一斎王未経験ながら、当時35歳と既に高齢であったので、現実に卜定される可能性は恐らく低かったとみられる(※記録で判る限り、30歳を越えてから卜定された斎宮・斎院は存在しない。ただし、斎宮喜子内親王を堀河皇女とするのが事実であれば、卜定当時(1151年)44歳以上であったことになる)。 なお富樫美恵子氏は、摂関家を外戚に持つ皇女の場合、姉妹では姉の方が品位等で優遇され斎王に選ばれない傾向があったこと、また当時は斎王に選ばれるのは喜ばしいことではなかったことを指摘している。篤子内親王の外祖父は藤原能信で、摂関家嫡流ではないが、篤子と三人の同母姉の中で、長姉の一品宮聡子内親王だけが唯一斎宮・斎院になっていない。 関連論文: ・富樫美恵子「摂関期の斎宮・斎院の選定と斎王忌避の思想」『寧楽史苑』47, p26-42) ・栗山圭子「篤子内親王論」(『女と子どもの王朝史』森話社, 2007) 関連書籍: ・岩佐美代子『内親王ものがたり』(岩波書店, 2003) |
後三条天皇 | ||
史料 | 年月日 | 記述 |
本朝世紀、 十三代要略ほか |
治暦4年8月14日 | 【皇女篤子、内親王宣下】 『本朝世紀』 内大臣(源顕房)於仗座被下女親王四人宣旨。<聡子。俊子。佳子。篤子。> |
中右記 扶桑略記 |
延久元年6月19日 | 【篤子内親王、三品直叙】 『中右記』(永久2年10月1日) 中宮名篤子、後三条院第四女、与太上天皇同母也、治暦四年為内親王、延久元年叙三品(後略) 『扶桑略記』 第一内親王聡子叙一品。給千戸封邑并年官年爵。俊子内親王叙二品。佳子、篤子両内親王各叙三品。 |
白河天皇 | ||
史料 | 年月日 | 記述 |
中右記 十三代要略 |
延久5年3月11日 | 【篤子内親王、賀茂斎院卜定】 『中右記』(永久2年10月1日) 中宮名篤子、後三条院第四女、(中略) 同五年三月十一日卜定賀茂斎院(後略) 『十三代要略』 卜定賀茂斎院、■子内親王 |
中右記 扶桑略記ほか |
延久5年5月7日 | 【父後三条上皇崩御、篤子内親王斎院退下】 『中右記』(永久2年10月1日) 中宮名篤子、後三条院第四女、(中略) 同五年三月十一日卜定賀茂斎院、五月七日退斎院<伝後三条院崩也>(後略) 『扶桑略記』 太上天皇春秋四十崩。 |
扶桑略記、 中右記、兵範記 |
承暦3年8月17日 | 【篤子内親王を准三宮とし、封千戸を賜る】 『中右記』(永久2年10月1日) 中宮名篤子、後三条院第四女、(中略) 承暦三年八月准后、是依為祖母陽明門院養子、女院申請也 『兵範記』(仁安2年5月23日) 承暦三年八月十五日庚戌、陽明門院被献割分封戸一千烟、譲與三品篤子内親王 『扶桑略記』 勅以篤子内親王准三宮。賜封邑千戸。依祖母陽明門院之譲也。 |
堀河天皇 | ||
史料 | 年月日 | 記述 |
中右記、 一代要記ほか |
寛治4年10月9日 | 【白河院・中宮(媞子)清水寺に参詣、篤子内親王の病平癒祈願】 |
後二条師通記 中右記ほか |
寛治5年10月6日 | 【篤子内親王の女御入内定】 |
後二条師通記 中右記ほか |
寛治5年10月9日 | 【篤子内親王の女御入内定】 |
中右記 為房卿記 |
寛治5年10月15日 | 【篤子内親王、唐崎にて御禊】 『中右記』 今日後三条院四宮御禊唐崎、是斎院退下之後、依未有此事也、源大納言(師忠)、<本所別当云々、>殿上人・諸大夫十余人許前駈、<皆>布衣云々、但御禊之間、倍[陪]膳権左中弁(源)基綱朝臣・役供中務少輔(藤原)家隆許、於彼所衣冠者、陰陽師(賀茂)道言候之、出車二両云々、不下御則還御了、前駈料軽幄儲饗饌云々 |
後二条師通記 中右記ほか |
寛治5年10月25日 | 【篤子内親王女御宣下、七瀬祓】 |
後二条師通記 為房卿記 |
寛治5年11月5日 | 【篤子内親王女御入内、三日夜餅の儀】 |
後二条師通記 中右記 |
寛治5年11月7日 | 【堀河天皇、女御(篤子)の御所に渡御、後朝使の儀】 |
中右記 為房卿記 |
寛治6年1月27日 | 【女御(篤子)、陽明門院御所に渡御】 |
後二条師通記 中右記 |
寛治6年1月29日 | 【堀河天皇より女御(篤子)に御書】 |
中右記 | 寛治6年2月3日 | 【女御(篤子)、輔仁親王と共に二条烏丸第に移徒】 |
中右記 | 寛治6年2月16日 | 【堀河天皇より女御(篤子)に御書】 |
後二条師通記 中右記 為房卿記 |
寛治6年2月17日 | 【女御(篤子)入内】 |
中右記 | 寛治6年4月12日 | 【女御(篤子)御所で和歌管弦の御遊】 |
後二条師通記 中右記ほか |
寛治7年1月27日 | 【女御(篤子)、高陽院に移徒】 |
中右記 後二条師通記 |
寛治7年2月12日 | 【堀河天皇より女御(篤子)に御書】 |
後二条師通記 中右記ほか |
寛治7年2月22日 | 【女御(篤子)を中宮に冊立】 |
後二条師通記 中右記 |
寛治7年3月11日 | 【中宮(篤子)に小弓等の御遊】 |
後二条師通記 中右記 |
寛治7年3月18日 | 【皇后(篤子)行啓定】 |
後二条師通記 中右記 |
寛治7年3月22日 | 【皇后(篤子)初めて入内】 |
後二条師通記 中右記 |
寛治7年3月22日 | 【中宮奉幣使定、堀河天皇、中宮(篤子)御所に渡御】 |
中右記 | 嘉保元年1月2日 | 【中宮(篤子)及び関白師実臨時客】 |
中右記 | 嘉保元年2月24日 | 【中宮(篤子)、讃岐前司藤原顕綱第に行啓】 |
中右記 | 嘉保元年閏3月2日 | 【中宮(篤子)、鴨院より還啓】 |
中右記 | 嘉保元年5月27日 | 【中宮(篤子)、除服】 |
中右記 | 嘉保元年8月13日 | 【中宮(篤子)不予】 |
中右記 | 嘉保2年2月24日 | 【中宮(篤子)仁王講を修す】 |
中右記 百練抄 |
嘉保2年6月18日 | 【前関白師実、京極殿御堂を供養。中宮(篤子)行啓】 |
中右記 | 嘉保2年7月7日 | 【堀河天皇、中宮(篤子)御曹子に渡御、管弦】 |
中右記 | 嘉保2年12月27日 | 【中宮(篤子)御仏名】 |
中右記 | 嘉保3年1月27日 | 【中宮(篤子)不予、大般若経読経、仁王講】 |
中右記 | 永長元年10月22日 | 【中宮(篤子)除服】 |
中右記 | 永長元年12月26日 | 【中宮(篤子)御仏名、中宮職事を補す】 |
中右記 | 承徳元年3月16日 | 【中宮(篤子)不予】 |
中右記 | 承徳元年8月16日 | 【皇子誕生祈願】
|
中右記 園太暦 |
承徳元年9月23日 | 【堀河天皇と中宮(篤子)、閑院より関白師通二条第に行幸】 |
中右記 百練抄ほか |
承徳元年10月14日 | 【中宮(篤子)、二条第より高陽院へ行啓】 |
中右記 百練抄ほか |
承徳元年12月26日 | 【中宮(篤子)御仏名】 |
元享三年具注暦裏書 | 承徳2年3月24日 | 【良意僧都の房で、中宮(篤子)御仏を供養】 |
中右記 | 承徳2年10月28日 | 【中宮(篤子)不予】 |
中右記 | 承徳3年3月28日 | 【中宮(篤子)和歌会】 |
長秋記 | 康和元年閏9月21日 | 【中宮(篤子)不予】 |
中右記目録 長秋記 本朝世紀 |
康和元年10月2日 | 【中宮(篤子)不予により、八社奉幣使を発遣】 |
中右記目録 本朝世紀 |
康和元年10月24日 | 【中宮(篤子)不予により、獄囚四十余人を放免】 |
元享四年具注暦裏書 | 康和2年8月10日 | 【中宮(篤子)御仏供養】 |
中右記目録 | 康和2年9月4日 | 【中宮(篤子)不予により、三条第に行啓】 |
元享四年具注暦裏書 | 康和2年10月4日 | 【中宮(篤子)、新写大般若経を供養】 |
百練抄 長秋記ほか |
康和2年10月7日 | 【中宮(篤子)新御願天台梶井西南院の供養】 『百練抄』 中宮御願天台梶井供養。 |
殿暦 中右記目録 |
康和2年11月2日 | 【中宮(篤子)、藤原顕季の六条第に行啓】 |
中右記目録ほか | 康和2年11月14日 | 【中宮(篤子)入内】 |
修法要抄 | 康和3年6月1日 | 【中宮(篤子)愛染王法等を修す】 |
殿暦 | 康和3年8月22日 | 【中宮(篤子)不予】 |
殿暦 中右記目録 |
康和3年9月1日 | 【中宮(篤子)不予により、藤原国明第に行啓】 |
殿暦 | 康和3年9月7日 | 【中宮(篤子)不予】 |
殿暦 中右記目録 |
康和3年9月19日 | 【中宮(篤子)入内】 |
朝野群載 | 康和3年9月25日 | 【平時範、中宮領荘園の雑務を執行】 |
殿暦 中右記目録ほか |
康和3年12月28日 | 【中宮(篤子)御仏名】 |
殿暦 中右記 |
康和4年1月28日 | 【中宮(篤子)不予】 |
殿暦 中右記 長秋記 |
康和4年1月29日 | 【中宮(篤子)不予のため、僧三十口に大般若経】 |
長秋記 | 康和4年閏5月10日 | 【中宮(篤子)御所に和歌会】 |
殿暦 | 康和4年閏5月28日 | 【中宮(篤子)不予】 |
殿暦 中右記 |
康和4年7月20日 | 【堀河天皇と中宮(篤子)、法勝寺へ行幸】 |
殿暦 中右記 |
康和4年7月21日 | 【堀河天皇と中宮(篤子)、法勝寺より還幸】 |
殿暦 中右記 |
康和4年9月25日 | 【堀河天皇と中宮(篤子)、高陽院より還幸】 |
殿暦 中右記 |
康和4年12月21日 | 【中宮(篤子)桂芳坊に方違行啓】 |
殿暦 中右記 |
康和4年12月27日 | 【中宮(篤子)御仏名】 |
殿暦 中右記 本朝世紀 |
康和5年1月3日 | 【中宮(篤子)大饗】 |
殿暦 中右記 |
康和5年1月15日 | 【中宮(篤子)、右大臣忠実の子威徳(忠通)に馬を下賜】 |
中右記 | 康和5年2月7日 | 【中宮(篤子)桂芳坊に渡御】 |
中右記 本朝世紀 |
康和5年3月22日 | 【中宮(篤子)、前斎院(娟子)薨去(12日)により服喪】 |
中右記 | 康和5年6月20日 | 【中宮(篤子)桂芳坊に方違行啓】 |
殿暦 | 康和5年7月6日 | 【中宮(篤子)御所堀河殿上棟日時を勘申】 |
殿暦 | 康和5年10月14日 | 【中宮(篤子)不予】 |
殿暦 中右記 |
康和5年10月26日 | 【中宮(篤子)御所にて不動念誦】 |
中右記 | 康和5年10月26日 | 【中宮(篤子)念誦結願】 |
殿暦 中右記ほか |
康和5年11月4日 | 【中宮(篤子)不予により、侍従厨に移徒】 |
殿暦、為房卿記ほか | 康和5年12月1日 | 【中宮(篤子)、侍従厨より還啓】 |
殿暦 | 康和5年12月9日 | 【中宮(篤子)大進仲実、忠実に中宮御所造作について示す】 |
中右記 | 康和5年12月15日 | 【中宮(篤子)、大極殿西廊に方違行啓】 |
殿暦 中右記ほか |
康和5年12月25日 | 【中宮(篤子)御仏名】 |
中右記 | 康和5年12月28日 | 【中宮(篤子)、大極殿西廊に方違行啓】 |
中右記 | 康和6年1月18日 | 【中宮(篤子)、播磨守藤原基隆の三条大宮第に方違行啓】 |
中右記 為房卿記 |
康和6年1月22日 | 【中宮(篤子)堀河殿渡御の雑事定】 |
中右記 | 長治元年3月3日 | 【中宮(篤子)、藤原基隆の第に方違行啓】 |
阿娑縛抄 | 長治元年3月29日 | 【中宮(篤子)御所堀河殿に安鎮法を修す】 |
中右記 | 長治元年4月2日 | 【中宮(篤子)、藤原基隆の第に方違行啓】 |
中右記 | 長治元年4月6日 | 【中宮(篤子)還啓】 |
中右記 | 長治元年4月11日 | 【中宮(篤子)、堀河殿に還御】 |
中右記 | 長治元年4月27日 | 【中宮(篤子)入内、小弓御興】 |
中右記 | 長治元年5月26日 | 【右大弁藤原宗忠、中宮(篤子)御願寺の建立を願い、法皇許可する】 |
中右記 | 長治元年6月10日 | 【中宮(篤子)和歌会】 |
殿暦 中右記 |
長治元年8月25日 | 【中宮(篤子)御堂造立の宣旨】 |
殿暦 | 長治元年8月28日 | 【忠実、中宮(篤子)御堂の指図を見る】 |
殿暦 朝野群載 |
長治元年9月29日 | 【中宮(篤子)物気悩】 |
殿暦 中右記 |
長治元年12月1日 | 【中宮(篤子)行啓定】 |
殿暦 中右記ほか |
長治元年12月5日 | 【堀河天皇と中宮(篤子)、内裏より堀河院に還御】 『百練抄』 遷幸中宮御所堀川院。<去八月十一日中宮先移徒。元是関白領也。被譲進之。> |
殿暦 中右記 |
長治元年12月23日 | 【行幸行啓定】 |
中右記ほか | 長治元年12月28日 | 【中宮(篤子)御仏名】 |
殿暦 中右記 永昌記 |
長治2年1月15日 | 【兵部手番、中宮(篤子)御願寺敷地の事で、藤原為隆を右大臣忠実第に派遣】 |
中右記 永昌記 |
長治2年1月28日 | 【中宮(篤子)御願寺造立日時を定める】 |
殿暦 中右記 |
長治2年2月29日 | 【中宮(篤子)不予】 |
殿暦 中右記 |
長治2年閏2月2日 | 【中宮(篤子)、三社に奉幣】 |
殿暦 | 長治2年閏2月11日 | 【内及び中宮(篤子)物忌】 |
殿暦 中右記ほか |
長治2年閏2月24日 | 【中宮(篤子)花合】 |
殿暦 中右記 百練抄 |
長治2年6月8日 | 【堀河天皇と中宮(篤子)、堀河院より内裏に行幸。中宮職事正四位下藤原宗輔等に加階】 |
殿暦 中右記 |
長治2年6月26日 | 【中宮(篤子)御願寺御堂上棟】 |
殿暦 | 長治2年9月3日 | 【中宮(篤子)重態】 |
殿暦 中右記 |
長治3年2月7日 | 【中宮(篤子)方違行啓】 |
中右記 | 嘉承元年5月3日 | 【中宮(篤子)方違行啓】 |
殿暦 中右記 |
嘉承元年5月23日 | 【阿波守中宮亮源高実卒去】 |
中右記 | 嘉承元年6月17日 | 【中宮(篤子)、侍従厨に方違行啓】 |
中右記 永昌記 |
嘉承元年7月13日 | 【中宮(篤子)、侍従厨に方違行啓。中宮御願寺の御門上棟】 |
殿暦 中右記 |
嘉承元年8月27日 | 【中宮(篤子)方違行啓】 |
永昌記 殿暦 |
嘉承元年9月3日 | 【中宮(篤子)御燈御禊。中宮不予】 |
永昌記 | 嘉承元年9月4日 | 【中宮(篤子)日来不例、足を病む】 |
殿暦 中右記 永昌記 |
嘉承元年9月16日 | 【中宮(篤子)五社に奉幣】 |
殿暦 中右記 永昌記 |
嘉承元年9月18日 | 【中宮(篤子)五壇法を修す】 |
中右記 永昌記 |
嘉承元年10月13日 | 【中宮(篤子)、侍従厨に方違行啓】 |
殿暦 中右記 |
嘉承元年11月27日 | 【中宮(篤子)方違行啓】 |
殿暦 中右記 永昌記 |
嘉承元年12月25日 | 【堀河天皇と中宮(篤子)、堀河院に行幸。中宮、仏像を法成寺に供養】 |
殿暦 中右記 永昌記ほか |
嘉承元年12月25日 | 【中宮(篤子)御仏名】 |
殿暦 中右記 |
嘉承2年3月12日 | 【中宮(篤子)の女房公卿殿上人等、観花和歌を詠む】 |
殿暦 中右記 |
嘉承2年5月2日 | 【堀河天皇、中宮(篤子)御願寺の仏壇高欄等を御覧】 |
殿暦 中右記 |
嘉承2年7月18日 | 【堀河天皇病状悪化、中宮(篤子)参内】 |
殿暦 中右記、 為房卿記ほか |
嘉承2年7月19日 | 【堀河天皇崩御】 |
鳥羽天皇 | ||
史料 | 年月日 | 記述 |
中右記 | 嘉承2年7月29日 | 【中宮(篤子)素服を著す】 |
殿暦 中右記 為房卿記 |
嘉承2年8月5日 | 【中宮(篤子)阿弥陀護摩を香隆寺に修める】 |
中右記 | 嘉承2年9月3日 | 【中宮(篤子)、堀河天皇御法会奉仕の諸僧に布施を賜る】 |
中右記 | 嘉承2年9月7日 | 【中宮(篤子)、御衰日により御誦経を修せず】 |
中右記 | 嘉承2年9月8日 | 【中宮(篤子)の尊勝寺阿弥陀法等の結願を停止】 |
殿暦 中右記 |
嘉承2年9月21日 | 【中宮(篤子)出家】 |
殿暦 中右記 |
嘉承2年9月23日 | 【中宮(篤子)御懺法を堀河院で行う】 |
殿暦 中右記 |
嘉承2年閏10月12日 | 【中宮(篤子)仏像を堀河院に供養、法華八講を修め、堀河天皇の冥福を祈る】 |
中右記 | 嘉承2年閏10月16日 | 【中宮(篤子)御八講結願】 |
殿暦 中右記 |
嘉承2年11月7日 | 【中宮(篤子)不予】 |
殿暦 中右記 師守記 |
嘉承2年12月8日 | 【中宮(篤子)行啓定】 |
中右記 | 嘉承2年12月20日 | 【中宮(篤子)御仏名】 |
殿暦 中右記 讃岐典侍日記 |
嘉承3年1月19日 | 【中宮(篤子)不予。御仏経供養を行う】 |
殿暦 中右記 |
嘉承3年2月21日 | 【中宮(篤子)一品経を講する】 |
殿暦 中右記 |
嘉承3年5月19日 | 【中宮(篤子)、御仏供養を行う】 |
中右記 | 嘉承3年6月23日 | 【中宮(篤子)、堀河天皇の為に三尺普賢像及び経一部を供養】 |
殿暦 中右記 |
嘉承3年6月24日 | 【源麗子、堀河天皇の為に仏事を中宮(篤子)御所に修める】 |
殿暦 中右記 讃岐典侍日記 |
嘉承3年7月18日 | 【中宮(篤子)千部御経供養結願】 |
中右記 | 嘉承3年7月28日 | 【中宮(篤子)素服を除く】 |
殿暦 | 天仁元年10月4日 | 【中宮(篤子)不予】 |
中右記 | 天仁元年12月24日 | 【中宮(篤子)御仏名】 |
百錬抄 | 天仁2年6月29日 | 中宮職(篤子)供養京極堂。 |
殿暦 | 天仁3年4月22日 | 【中宮(篤子)京極御堂に行啓】 |
殿暦 | 天永元年12月28日 | 【中宮(篤子)御仏名】 |
殿暦 中右記 長秋記ほか |
天永2年1月10日 | 【中宮(篤子)初めて京極堂修正を行う】 |
中右記 殿暦 |
天永2年5月7日 | 【中宮(篤子)御経を法華堂に供養】 |
殿暦 | 天永2年6月29日 | 【中宮(篤子)京極御堂供養】 |
殿暦 中右記 |
天永2年12月27日 | 【中宮(篤子)御仏名】 |
殿暦 中右記 |
天永3年4月8日 | 【中宮(篤子)の灌仏を停止】 |
殿暦 中右記 |
天永3年7月19日 | 【中宮(篤子)御仏経を堀河院に供養】 |
中右記 | 天永3年9月18日 | 【中宮(篤子)不予】 |
殿暦 中右記 |
天永3年9月28日 | 【中宮(篤子)御読経供養始】 |
殿暦 中右記 |
天永3年12月26日 | 【中宮(篤子)御仏名】 |
殿暦 長秋記 |
天永4年2月15日 | 【中宮(篤子)涅槃講】 |
殿暦 長秋記 |
天永4年3月14日 | 【中宮(篤子)、童舞を観覧】 |
長秋記 | 天永4年閏3月11日 | 【中宮(篤子)、御堂より堀河院に還啓】 |
殿暦 | 天永4年4月8日 | 【中宮(篤子)灌仏を停止】 |
殿暦 長秋記ほか |
永久元年7月24日 | 【中宮(篤子)、堀河院御堂を供養】 |
殿暦 中右記 |
永久2年7月19日 | 【中宮(篤子)、堀河天皇の国忌に、堀河院西対御堂で御経を供養】 |
中右記 | 永久2年8月20日 | 【中宮(篤子)御逆修結願、観音像供養】 |
殿暦 | 永久2年8月28日 | 【中宮(篤子)不予】 |
殿暦 中右記ほか |
永久2年10月1日 | 【中宮(篤子)崩御】 『中右記』 中宮名篤子、後三条院第四女、與太上天皇同母也、知暦四年為内親王、<九、>延久元年叙三品、同五年三月十一日卜定賀茂斎院、五月七日退斎院、<依後三条院崩也、>承暦三年八月准后、是依為祖母陽明門院養子、女院申請也、 寛治五年十月廿五日入内、同七年二月二十二日為中宮、<三十四、>嘉承二年九月為尼、今日崩于堀河院、御年五十五、依年来御悩也、後聞、今夜中宮渡御雲林院掌侍堂、只如御平生時、未入棺先用常御車、女房二人候御車後、(中宮)亮(藤原)仲実朝臣以下両三人祇候云々、依御遺言也、冬節以前被忿也、 (裏書云) 今夜中宮密々渡御雲林院邊小堂之間、人々騎馬云々、後日民部卿被談云、如此之時先例猶歩行也、賢子中宮崩三条院皇居之後、葬禮以前渡御給経成朝臣四条宅■[之?]時、人々歩行者、後冷泉院母尚侍薨給之後、葬禮以前渡御法興院僧坊給時、人々歩行云々、先々如此、今度騎馬之條不得心者 |
殿暦 中右記 |
永久2年10月2日 | 【中宮(篤子)の遺骸を雲林院掌侍堂に葬送】 |
殿暦 中右記 |
永久2年10月5日 | 【中宮(篤子)薨奏。天皇錫紵を一日著し、廃朝五日と為す。 法皇、同じく錫紵を著す】 |
殿暦 中右記 |
永久2年10月9日 | 【廃朝五日を三日に改め、上皇錫紵を除く】 |
中右記 | 永久2年11月5日 | 【故中宮(篤子)五七日忌御法会】 |
兵範記 | 永久2年11月7日 | 【関白忠実等、法皇御所で故中宮(篤子)の御服を議する。 法皇、錫紵を著す】 |
殿暦 中右記 |
永久2年11月19日 | 【故中宮(篤子)七七日忌御法会を堀河院で行う】 |
殿暦 中右記 |
永久2年11月20日 | 【新嘗祭。故中宮(篤子)の御忌により、童御覧を停止】 |
殿暦 中右記 |
永久3年10月1日 | 【故中宮(篤子)の祥月により、前中宮大夫藤原能実、両部曼陀羅、妙法蓮華経等を図写し、法会を修める】 |
長秋記 | 元永2年10月27日 | 【故中宮篤子内親王家の女房、雲林院において十種供養を行う】 |
百錬抄 | 大治4年3月19日 | 證菩提院供養。件寺。故中宮篤子御願也。 |
史料 | 記述 |
一代要記 |
後三条天皇 皇女 篤子内親王 治暦四年八月十四日為内親王、 延久元年六月十九日叙三品、 同九年三月十一日卜定賀茂斎、同年七月退之、依大皇登霞也 白河天皇 斎院 篤子内親王 延久五年三月十一日賀茂斎、 同七月退之、太上天皇登霞、寛治五年入内 堀河天皇 中宮 篤子内親王 後三条院第四女、寛治五年十月二十五日入内、 年三十二、即為女御、同七月二十二日冊為中宮、 嘉祥二年■月二十一日落飾為尼 |
賀茂斎院記 |
篤子内親王 後三条院第七皇女也。母同佳子。或曰女御基子。<源基平之女。> 延久五年卜定。其後堀河院納之為中宮。 |
栄花物語 (36・根合はせ) |
【東宮御息所茂子と所生の皇子女】 東宮大夫(能信)の滋野井の女御殿(茂子)、男御子一所(貞仁親王=白河天皇)、女宮三所四所(聡子内親王、俊子内親王、佳子内親王、篤子内親王)おはしまして、いと頼もしくめでたく見えさせたまふ。 |
栄花物語 (38・松のしづえ) |
【篤子内親王の斎院卜定】 今の斎院(佳子内親王)も、わづらはせたまひて、おりさせたまひぬれば、女院(陽明門院禎子内親王)におはしましつる四の宮ゐさせたまひぬ。高倉殿の宮(祐子内親王、後朱雀皇女)、斎院にゐさせたまふべしなどいふことありて、今さらにとや思しめしけん、尼にならせたまふとて、十二月の八日、戒受けさせたまふとののしれど、人は「ならせたまはぬ」とも申すめるは、いづれかまことならん。内(後三条天皇)にはいみじくむつからせたまひて、年官年爵(つかさかうぶり)とまるなど、世人は申すめり。 |
栄花物語 (40・紫野) |
【大嘗会御禊】 御禊十月二十一日なり。(中略) 摂政殿(師実)をはじめたてまつりて、残りたまふ人なく仕うまつりたまへり。殿の上(師実室麗子)、姫宮たち、院(白河院)、前斎宮(媞子内親王)などみな御桟敷にて御覧ず。陽明門院、四の宮(篤子内親王)なども御覧じけり。 |
讃岐典侍日記 (上) |
【中宮篤子、病床の堀河天皇を見舞う】 大殿(関白忠実)立たせたまひぬれば、引き被きたる単衣引き退けて、うちあふぎまゐらせなどするほどに、宮(中宮篤子)の御かたより、宣旨、おほせ書きにて、「三位などのさぶらはるるをりこそ、こまかに御有様も聞きまゐらすれ、おほかたの御返りのみ聞くなん、おぼつかなき。昔の御ゆかりには、そこをなんおなじう身におぼしめす。今の御有様、こまかに申させたまへ」とあり。「たが文ぞ」と問はせたまへば、「あの御かたより」と申せなば、「昼つかた、のぼらせたまへ」とおほせごとあれば、さ書きて。 (中宮が)参らせたまへば、昼つかたになるほどに、道具など取り退けて、みな人々、うちやすめとておりぬ。(中略) しばしばかりありて、御扇打ち鳴らして召す、「それ取りて」とおほせらるべきことありければ、召して、「なほ障子立ててよ」とおほせらる。なほ(帝が中宮に)おほせらることありと見えたり。立ち退く。御障子立てて、(中宮が)「御扇ならさせたまへ」と申させたまひければ、御障子開くこと、無期になりぬ。 夕つかた、帰らせたまひぬれば、たれもたれも参りあひぬ。(中略) 例の御かたより(中宮から作者へ)人つかはしたり。「さる心などなき人と聞けば、せめて思ひやるかたのなければ、いふなり。こなたへただ今のぼり参りなんや。道などぞふたがりて、かたはらいたくおぼしめせ」とおほせられたれば、いかでかは参らじと申さん、「うけたまはりぬ」と申したれば、「さらば、今のほどに」とおほせられたれば、参りぬ。 離れぬ人(縁のある人)なれば、宣旨をぞあはせさせたまひて、御心地の有様問はせたまふ。見まゐらするままに申さんも、おびただしく申しちらしけりなど、漏れ聞こえてあしきこともやなどおぼゆれば、さもえ申さず。また、わざと召して問はせたまふに、申さざらんもあしかりぬべければ、「ただ、のぼりて見まゐらせたまへ。さは、いみじう苦しげに見えさせたまふ」と申せば、「さは、もしや通りよからんひまに」と申して、とくかへしつかはしつ。(中略) かやうののちならば、夜も明けぬべければ、「宮の御かたより召しつれば、参りたりつれば、かうかうこそおほせられつれ」と申す。「道の所せきぞ」と弱げにおほせらるる、苦しげにおぼしめしたり。殿にも、「のぼりて見せまゐらせばや」と申させたまひければ、今のほど宮のぼらせまゐらせん、ものさわがしきからぬさきにと思ふに、「のぼらせたまひぬれば。『御かたはらに人のなきがあしきぞ』とさたせられて、そのよしを申されるなめり、帰り参らせたまひて、『ただ典侍ばかりはさぶらへ』とおほせらるる」とて、三位殿おはして、殿たち、みな障子の外に出でさせたまひぬ。(中略) 「宮のぼらせたまひたり」と案内申せば、「いづら、いづこ」などおほせらるるは、むげに御耳も聞かせたまはぬにやと思ふに、心憂くおぼゆ。「その御几帳のもとに」と申せば、「いづら」と、御几帳のつまを引き上げさせたまへば、(中宮が)「ここに」と申させたまふ。ものなど申させたまはんとぞおぼしめすらんと思へば、御あとのかたにすべりおりぬ。ちがひて、長押のうへに宮のぼらせたまひ、しばしばかり何ごとにか申させたまふ。殿の御声にて、「ひさしくこそなりぬれ。御かゆなどはや参らせんや」とおほせらるるに、宮、聞かせたまひて、「今は、さは、帰りなん。明日の夜も」とおほせられて、帰らせたまひぬ。 |
讃岐典侍日記 (下) |
【讃岐典侍、中宮の三十講に参上、中宮と対面】 宮(中宮)の御かたに、三十講をおこなはせたまふとて、法華経を日に一品づつ講ぜさせたまふ。それ聞きに三位殿(藤原兼子、作者の姉)の参らせたまふに具して参りて、講などはてて、御前近く三位殿を召せばさぶらはる。宰相とてさぶらはるる人、「三位殿はいますこし近く参らせたまへ。典侍どのは今ははづかし」といふを聞かせたまひて、「それしもこそこころざし見ゆれ。見だてなく思ひ出でもなげに見ゆるところを、忘れず見ゆる」とおほせられもはてず、むせかへらせたまへる音の聞こゆるに、われも堪へがたし。 |
今鏡 (2・玉章) |
さて、この(堀河天皇の)御時に御息所はこれから定められ給へりけれども、御叔母の前斎院(篤子)ぞ女御に参り給ひて、中宮に立ち給ひし。 ことのほかの御齢(よわい)なれど、幼くよりたぐひなく見とりたてまつらせ給ひて、ただ四宮(篤子)をとかやおぼせりければにや侍りけむ。 参らせ給ひける夜も、いとあはぬ事にて、御車にもたてまつらざりければ、暁近くなるまでぞ心もとなく侍りける。鳥羽の御門の御母の女御殿(苡子)もまゐり給ひて、院(白河院)もてなし聞えさせ給へば、はなやかにおはしまししかども、中宮は尽きせぬ御心ざしになむ聞えさせ給ひし。女御うせさせ給ひての頃、 梓弓春の山べの霞こそ恋しき人のかたみなりけれ と詠ませ給へりけるこそ、あはれに御なさけおほく聞え侍りしか。 |
今鏡 (6・ますみの影) |
白河院一つ御腹の御妹は、仁和寺の一品宮とて、近くまでおはしましき。聡子内親王と申すなるべし。(中略) その妹にて、篤子の内親王と申ししも、みな同じ御はらからなり。はじめ延久元年、賀茂の斎院(いつき)に立ち給ひて、同(おなじき)五年に院(父後三条院)うせさせ給ひしかば、前斎院(さきのさいいん)にておはしまししに、祖母(おば)の女院(陽明門院)の御譲りにて、准后御封など賜はらせ給へりし程に、堀川の帝の御時、后にたち給ひき。帝よりは、御としことのほかにおとなにおはしければ、世にうたふ歌なむ侍りけるとかや。 |