No.4ベストアンサー
- 回答日時:2005/03/14 22:07
土地の権利証(登記済証)はその人が権利を持っていることを証明するために使用する1つの書証でしかありません。
より重要なのは「実印及び印鑑証明書」です。
権利証だけでは何もできませんので、それほど心配する必要はありません。
さて、3月7日より新不動産登記法が施行されております。
権利証がない場合には、事前通知が行われます。
売買による所有権移転登記・資金を借り入れて設定する抵当権設定登記など、義務者の権利証を要求されるようなケースで権利証がない場合には、事前通知が行われます。
義務者の住所地あてに登記申請に間違いないかの問い合わせが「本人限定郵便」にて発送されますので、他人がなりすましを行う危険性は低くなりました。
または、資格者代理人たる司法書士・土地家屋調査士などが写真入りの証明書等にて本人確認を行い、その確認内容が相当であると登記官が認定すれば、権利証なしでも登記はそのまま進みます。
いずれにしても「保証書」という制度は「廃止」されましたので、注意が必要です。
従来よりも本人確認をより厳しく行うこととされていますので、権利証を紛失したとしても、権利が即なくなるわけではありませんし、悪用される危険性も低いと言うことは言えるでしょう。
No.3
- 回答日時:2005/03/14 17:28
不動産の権利書、ということですね。
紛失しても権利が消滅する事はありません。但し、権利書は再発行されませんので、権利書が必要な時(不動産を担保に融資を受ける時、売買の時等)には「保証書」を代わりに準備します。
これは日本国内に不動産を所有している成年(登記簿に記載されている必要がある)2名が書式に則って「○○は××の不動産を所有している」と言うことを証明するものです。 書式は複雑なので一般には司法書士に依頼します。
但し、それが虚偽であった場合には、その保証人は利害関係者から損害賠償を請求されます。
No.2
- 回答日時:2005/03/14 17:27
土地の権利書、ということですね。
紛失しても権利が消滅する事はありません。但し、権利書は再発行されませんので、権利書が必要な時(不動産を担保に融資を受ける時、売買の時等)には「保証書」を代わりに準備します。
これは日本国内に不動産を所有している成年(登記簿に記載されている必要がある)2名が書式に則って「○○は××の不動産を所有している」と言うことを証明するものです。 書式は複雑なので一般には司法書士に依頼します。
但し、それが虚偽であった場合には、その保証人は利害関係者から損害賠償を請求されます。
No.1
- 回答日時:2005/03/14 10:19
権利証(登記済証)を盗まれたらということでしょうか。
土地は法務局に登記されていて、権利証を持っている人が所有者ということではないので、土地の所有権を失うことはないです。
参考URL:http://www.home-knowledge.com/kouza/ko15.html
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