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アップルの独占禁止法違反の疑い解消 公正取引委員会が公表

» 2018年07月11日 17時35分 公開
[ITmedia]

 公正取引委員会は7月11日、iPhoneの販売に関するApple Japan(アップル)の独占禁止法違反被疑事件の審査を終了したと発表した。アップルが通信キャリア3社(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)と交わした契約が独占禁止法の規定に違反する疑いがあるとして2016年10月から審査してきたが、アップルの契約改定により疑いは解消されると判断した。

iPhone

 公取委によれば、アップルはiPhoneを販売するキャリア3社との間で「iPhone Agreement」と称する契約を締結。内容はキャリアによって異なるが、(1)キャリアが1年毎に注文するiPhoneの数、(2)利用者に提供する料金プラン、(3)下取りしたiPhoneの用途、(4)端末購入補助などを設定しており、これがキャリアの事業活動を制限している疑いがあったという。

 このうちiPhoneの数は、限られた年を除いて具体的な注文数量は定めておらず、キャリアの事業活動を拘束していたとは認められなかった。料金プランについても特定の料金プラン(基本料金、通話料金、データ通信料金などの金額を含む)を定めていたが、3社は他の料金プランを提供することが可能だったという。下取りiPhoneの用途を定める契約を交わしたキャリアは1社で、国内での用途を定めるにとどまるため、国内での流通を制限したとは認められなかった。

公正取引委員会のプレスリリース

 補助金については、アップルと各キャリアの間で具体的な最低額を決めていたが、審査開始後にアップルは、キャリアが補助金を出す義務のない新プランを提供できるように契約改定を申し出たという。

 公取委は「iPhoneの注文数量とiPhoneプラン、下取りiPhoneにかかる規定についてはキャリアの事業活動を拘束するものではないと判断。また補助金の規定については契約改定が独占禁止法違反の疑いを解消するものと判断し、審査を終了した」としている。

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