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取調べ録画•録音について 警察の取り調べを全て録音•録画するかどうかという議...

fuu********さん

2014/4/3019:26:20

取調べ録画•録音について

警察の取り調べを全て録音•録画するかどうかという議論が進んでいるというニュースをみました。

警察側が全て録音することに反対している理由はなんなのでしょう

か?
操作に支障がでるというのはどういうことなのでしょうか?

一般人にはわからない事情があるのでしょうか?

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bay********さん

2014/5/315:57:14

>hikkys777さん

>可視化された場合、完全に事務的な処理しか出来なくなります。

本来、捜査というものはこういうものです。
取調室で市民を脅迫したり、証拠がないのに「証拠は挙がっている」と嘘をふっかけたり、「正直に答えないと長期間拘留されることになるぞ」とかの脅し文句で被疑者を脅迫して、無理やりいうことを聞かせる今の方法が異常なのです。

>時間がかかり、コストがかかり、努力が無意味になってしまいます。

犯人ではない市民を冤罪で逮捕して有罪にするまでに、多数の警察官・検察官・裁判官が関わることになるので、その人物が犯人ではないとわかってから、再び初めから再捜査する方がよっぽど時間とコストの無駄ということになります。

それ以外にも、街中をグルグル回って市民に無駄な検挙成績稼ぎ目的の無差別職質を実行したり、交番で暇そうに談話していたり、警察署の前で棒切れを持って突っ立っているだけの警官の方がよっぽど人件費の無駄使いです。

>さら本来有罪の人が無罪になるケースが増えます。良いことはありません。

有罪の人間を無罪にしないように捜査をして証拠固めをして有罪に持って行くのが本来の警察のあり方です。
その証拠に、海外の司法制度は日本のオバカな自白だけで有罪にしてしまう司法制度と違い、必ず自白以外の証拠も吟味しています。
このシステムで海外では普通に警察が犯罪者を有罪にできています。

この事件に関する証拠を集められないようでは、警察は治安維持に役に立たない組織ということになり、取調室で被疑者を脅すしか能がない警官は警察官としての能力がないので、警察組織には必要ないという結論になります。

それとも、hikkys777さんはこれから延々と本当の犯人ではない市民が取り調べ室で警官に脅迫されて、次々に冤罪をふっかけられて犯罪者にされていく社会がお好みなんでしょうか?

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hik********さん

2014/5/304:31:37

可視化された場合、完全に事務的な処理しか出来なくなります。
時間がかかり、コストがかかり、努力が無意味になってしまいます。
さら本来有罪の人が無罪になるケースが増えます。良いことはありません。

po1********さん

2014/4/3023:15:42

>soft530itemさん

>このとき、取調べの全部を録音され、しかもそれが公開の法廷で
>再生されるとすると、その対象人物が警戒し、犯罪をやめ、従って
>大元が不明となってしまうことがあるばかりか、犯人が対象人物
>から命を狙われたりする危険性もあり、結局犯人(薬物使用者)が
>誰の名前も供述しないということにもなりかねません。

>これを捜査当局はおそれています。少なくとも、表面的には。

これはないですね。
傍聴人に公開されるとまずい証拠が提出公開される裁判は非公開で行われますので、捜査資料の重要参考人が外部に漏れることはありません。

警察が取調べの可視化に反対している本当の理由は不当な追い込みがかけられなくなるからです。

警察は過去に多数の冤罪事件を引き起こし、その度に「今後はこのような不当な取調べが行われないようにする」などの言い訳を毎回していますが、実際には今でも脅迫するような取り調べが行われていて、上層部もそれを指示しているのが現状です。

なぜ不当な取調べを行うかというと、日本の裁判は自白優先主義で、犯人ではない人物に無理やり「私がやりました」と言わせてしまえば、証拠が何もなくとも簡単に犯人にできる馬鹿な裁判システムだからです。
時間をかけて地道に捜査して証拠固めをして追い込むより、取調室で脅迫して認めさせてしまった方が手っ取り早く事件が解決して署の検挙率も上がるので、未だに証拠を獲得する捜査などせずに、脅迫的な取調べを続けているのです。

この脅迫尋問ができなくなると、捜査能力が低下した今の警察組織では検挙率は軒並み今の半分以下になるでしょうから、警察は手っ取り早く事件解決できる方法を奪われる可視化に懸命に反対しているというわけです。

sof********さん

2014/4/3020:38:55

一番の理由は、犯人が供述した場合、それを供述調書という書類にするのですが、この過程で、犯人が、ある人物の名前をあげたとします。


例えば、薬物を誰から入手したのか?ということについて、犯人が『〇〇組の〇〇〇〇から買った』という個人の名前をあげたとします。


この場合、実務的には、あえて供述調書には名前を書かず、「知り合いから買った。」という程度の記載にとどめ、その名前をあげられた人物(以下「対象人物」という)については、そのとき逮捕せず(法的には薬物の譲渡罪で摘発できる)、内偵捜査をして、あとで『ごっそり』と摘発する捜査手法をとることがあります。


このとき、取調べの全部を録音され、しかもそれが公開の法廷で再生されるとすると、その対象人物が警戒し、犯罪をやめ、従って大元が不明となってしまうことがあるばかりか、犯人が対象人物から命を狙われたりする危険性もあり、結局犯人(薬物使用者)が誰の名前も供述しないということにもなりかねません。

これを捜査当局はおそれています。少なくとも、表面的には。


ただ、これは全面的な取調べの可視に対する否定的な理由の一部であり、実際には、利益誘導などの取調べ手法が明らかにされ、あるいはそれが使用できなくなることをおそれているのだと思います。


いわゆる冤罪で、世間で問題にされるのは、取り調べ中に暴行や脅迫があったような事件ばかりです。


しかし、中には、暴行や脅迫もなく、これといった嫌がらせもないのに、やってもいないことを自白し、それが理路整然とした供述調書(いわゆる自白調書)になることがあり、そこには、やはり利益誘導なりの取調べの不正があったとしかいいようがありません。

hal********さん

2014/4/3019:44:16

良識ある一般人には、誘導している部分が映ったらヤバイなんてことはわからないねぇ。
警察は全部録画には反対しているけど、録画そのものに反対しているわけではない。
都合のいい自白した部分は録画して欲しいみたいだよ。

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