最初は119番で医者に死亡診断書を書いてもらうんじゃなかったかな
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家の中で死んだ場合(つまり医者が看取っていない場合)は変死扱いになるので警察対応になります。例え死因が病死なのが明らかな場合でも。
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うーん、死んでいるように見えてても蘇生する可能性があるからやっぱり救急車かな。本当に死んでると救急車に乗せてくれないので、その時警察を呼べばいいのかな?警察でも死亡診断書を書いてくれる?
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横から失礼いたします。 私は去年父の心肺停止→救急車『ここで警察に連絡する事が伝えられる』→一時心臓蘇生→転勤後翌日死亡→自宅近くの警察署の方々の検死という形でした。救急車を呼ぶと、現場検証が必要になるので自動で警察に通報が行くと救急の方から聞きました。
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在宅医療を頼んでる場合は、絶対に医者。警察だと非常に面倒になると聞いた。
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うちも、祖母が朝起きたら亡くなってましたが、掛かり付けのお医者さんに電話したら警察沙汰になると凄く大変だと言われ、先生が駆けつけた時に息を引き取ったとしてくださいました。詳しいことは分かりませんが、きっと警察沙汰になると大変なんだと思います……。外より失礼しましたm(__)m
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在宅介護で往診の医者を頼むと、医者は必ずもし万が一のことがあったら、まず医者に連絡をください、絶対に救急車とか警察とか呼ばないようにと説明すると聞いてます。
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家で亡くなると検死になるから時間がかかります。 お医者さんがいる時、所(病院)で亡くなれば検死にならないと思います。
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変死扱いになると事情聴取が大変ですので、高齢家族がおられるなら訪問診療をお勧めします。経済的余裕がなければ近場で往診も頼める医師をかかりつけに。うちは発見したのが訪問看護師さんで、医師を呼んで下さり、自然死の診断書が出ました。家族が医師を呼んでも同様かと思います。
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もうね、これは絶対みんなに知ってて欲しい! 高齢者がいる家庭はかかりつけ医を探しておくこと! 家で倒れて生きてるか死んでるかわからない時もかかりつけ医を呼ぶこと! 祖母がお風呂場で倒れて救急車呼んでしまった私は、その後市警と県警の事情聴取が3時間にも及んで家族の元に行けなかったから!
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初めまして。 死亡届?が出されると即座に銀行が停止になるから事前に出しとけみたいな話も聞くんですが、本当にそうなんですか?
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お葬式準備と同時進行で銀行のこともやらないと 停止します。すぐ停止します
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外からすいません。最近母を亡くした者ですが役所に死亡届出してもすぐに銀行口座は凍結されません。個人情報ですからね。ただみなさん言ってるように銀行に伝わると相当面倒な手続きが必要になるようですよ。相続関係で。
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やはり市や県によって時間差?があるのでしょうか。叔母が突然の事故死だっため、かなり面倒なことになってました
私の話は参考までですね
なんにせよ 人が亡くなるのは 寂しい思いです。
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銀行は役所と連動してないので、申し出にいかねば凍結しません。亡くなった方によりお金必要な場合もあるので、すぐには届けたらだめです。ただ相続等多額が入ってる場合は色々とひと段落してからでも良いかと思います。また、新聞に訃報載ったりすると処理される可能性もあります。
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かかりつけの医者がいる場合には先に医師に家に来てもらい死亡診断をしてもらいましょう。これで病死もしくは自然死の証明ができます。間違っても119番通報はしないように。救急に110番通報されて家庭内殺人の嫌疑がかけられご遺体も司法解剖によって無残な姿になってしまいます。
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生きるか死ぬかなら119番だけど、気付いたら冷たくなっていたなら警察に連絡。朝起きたら祖父が冷たくなってたので祖母が119番して救急車が来たが、蘇生の余地なしとして警察に引き継がれ、死亡診断書でなく死体検案書で処理された経験あり。
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110は一番やっちゃいけない事例、と葬儀屋が言ってましたが?事情聴取で心が折れる、と。ベストは掛かり付け医師を呼んで、死亡診断書を書いてもらう事、と
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親戚のおばさんが亡くなった時に110番に電話したら「先に119に電話してくれ」と言われ、 119に電話したら「先に110番に電話してくれ」と言われたのを思い出します アレは一体…でも多分110番が先で正解っぽいですね
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大分錯誤がある様に思います。自然死以外の場合に出るのは死亡診断書じゃなくて死体検案書。故人が国保に入っていれば5万円の補助金は出ますが、それだけで葬儀を行う事はまず不可能ですし、死亡届を出してすぐには国保の停止手続きは出来ませんから支給されるのは葬儀後になるのが普通。
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自治体からの給付だけで葬儀を出来る場合もあるのかもしれませんが、全国どの自治体ででもという物ではありません。故人が生活保護受給者で葬儀を行う近親者がいない場合、或いは葬儀を行う親族が受給者な場合に限り最低限の葬儀を行う費用を役所が出す制度はありますが。
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横からすみません、生活保護の葬祭扶助は、死亡者や喪主が保護受給者かどうかは問いません。 身内に葬祭を執り行う資産がなく死亡者の慰留金品でも賄えない場合に、喪主が住む自治体の福祉事務所にて申請するものです。身内がいない場合は死亡者の居住する地区の民生委員が申請する場合もあります。
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それが役所の判断次第でしてね。故人が生活保護受給者で、別世帯の実子も生活に余裕のない状況でしたのに、福祉葬を却下された例が身近にありましたので。なので確実に対象になる条件で提示しました。
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そうなのですね。確かにとある葬儀業者さんから「喪主は他の自治体の住民なんですが、あなたのところは良く認定してくれるようなので、どうかここで葬祭扶助を出してもらえませんか?」とお願いされたことがあります。流石に了承出来ませんでしたが……
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級地や地域の慣習といったある程度根拠のある取り扱いの差別化とは別に、自治体によってあからさまに扱いに差が出来るのは正直納得し難いですね。 その実子の方も大変でしたでしょう。
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