宮城県最低賃金
最低賃金額(時間額) | 効力発生日 |
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772円 | 平成29年10月1日 |
宮城県の最低賃金は,平成29年10月1日から上記のように適用されます。
宮城県最低賃金は県内の事業場で働くすべての労働者(臨時,パートタイマー,アルバイト等含む)に適用されます。
次の業種に該当する事業場で働く労働者には,宮城県特定(産業別)最低賃金が適用されます。
詳細については,宮城労働局 労働基準部 賃金室(022-299-8841)又は,最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
宮城県産業別最低賃金 | 最低賃金額(時間額) | 適用除外労働者 | 効力発生日 |
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鉄鋼業 鉄鋼業(高炉による製鉄業,銑鉄鋳物製造業〔鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く〕,可鍛鋳鉄製造業,その他の鉄鋼業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。) | 872円 | (1) 18歳未満又は65歳以上の者 (2) 雇入れ後3月未満の者であって,技能習得中のもの (3) 清掃又は片付けの業務に主として従事する者 | 平成29年12月15日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 電子部品・デバイス・電子回路製造業,電気機械器具製造業,情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業,電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。) | 819円 | (1) 18歳未満又は65歳以上の者 (2) 雇入れ後6月未満の者であって,技能習得中のもの (3) 次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業による包装,袋詰め,箱詰め又は運搬の業務 ハ 手作業による部品の差し,曲げ若しくは切りの業務又は目視による検査の業務 ニ 部品の組立て又は加工の業務のうち,手作業により又は手工具若しくは小型電動工具を用いて行う組線,巻線,かしめ,取付け又は穴あけの業務 | 平成29年12月15日 |
自動車小売業 自動車小売業(二輪自動車小売業〔原動機付自転車を含む〕を除く。以下同じ。),当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車小売業に分類されるものに限る。) | 840円 | (1) 18歳未満又は65歳以上の者 (2) 雇入れ後3月未満の者であって,技能習得中のもの (3) 清掃又は片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者 | 平成29年12月15日 |
1 | 次に掲げる賃金は,最低賃金の計算には含まれません。 |
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2 | 日給者・月給者・歩合給者等の賃金については,1時間あたりの賃金が,最低賃金の時間額を下回ってはいけません。 |