登記された法人がオンラインによる供託手続をする場合における資格証明書等の提示の省略に関する供託規則の一部改正について(平成30年7月1日施行分)
1 はじめに
オンライン申請における利用者の利便性向上を目的として,登記された法人がオンラインによる供託申請をする場合において,当該法人の会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条)(※)を申請書情報と併せて送信することにより,当該法人の代表者の資格を証する書面又は支配人その他登記のある代理人の権限を証する書面の提示を省略することを可能とするなど,供託規則(昭和34年法務省令第2号)について,所要の改正を行いました。
※ 会社法人等番号は,12桁の数字です。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)により会社法その他の法令の規定に基づき設立の登記をした法人に指
定される法人番号(13桁)ではありません(この法人番号は,登記簿に記録された会社法人等番号(12桁)の前に1
桁の数字を付したものです。)。
※ 会社法人等番号は,12桁の数字です。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)により会社法その他の法令の規定に基づき設立の登記をした法人に指
定される法人番号(13桁)ではありません(この法人番号は,登記簿に記録された会社法人等番号(12桁)の前に1
桁の数字を付したものです。)。
2 改正の概要
(1) 登記された法人がオンラインによる供託申請をする場合(供託規則第38条第1号の規定による供託をする場合)において,当該法人の会社法人等番号を申請書情報と併せて送信し,これにより供託官が当該法人の登記情報を直ちに確認することができるときは(※),登記所の作成した代表者の資格を証する書面(供託規則第14条第1項)又は支配人その他登記のある代理人の権限を証する書面(同条第4項)の提示を要しないこととされました(供託規則第39条の2第3項)。 (2) 登記された法人がオンラインによる供託申請又は供託物払渡請求をする場合(供託規則第38条第1号の規定による供託又は第2号の規定による払渡しの請求をする場合)において,当該法人の支配人その他登記のある代理人がその者に係る電子証明書(商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項)を申請書情報と併せて送信したときは,当該代理人の権限を証する書面の提示を要しないこととされました(供託規則第39条第6項,第39条の2第2項)。
※ 供託官が当該法人の登記情報を直ちに確認することができないときは,原則どおり資格証明書等を提示していただ
くことがあります。(2)における代理人の権限を証する書面についても同様です。
※ 供託官が当該法人の登記情報を直ちに確認することができないときは,原則どおり資格証明書等を提示していただ
くことがあります。(2)における代理人の権限を証する書面についても同様です。
3 施行期日
平成30年7月1日施行
リーフレット「供託の申請はぜひオンライン申請をご利用ください」を御覧ください。
リーフレット
[PDF:1204KB]
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