公益通報窓口及び相談窓口の設置について
金融庁では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく公益通報等を適切に取り扱うため、「通報窓口」を金融庁法令等遵守調査室に設置しています。また、公益通報等の対応の仕組みに関する質問等に応じるため、「相談窓口」を金融サービス利用者相談室に設置しています。
通報される方は、下記の注意事項をご確認の上、ホームページ上の入力フォーム、郵送又はファックスにより、御連絡下さい。
(注意事項)
1.公益通報窓口で受け付ける通報について(1)公益通報窓口では、ご勤務先などの労務提供先で、不正(対象となる法律に違反する犯罪行為又は最終的に刑罰につながる行為)が行われている(又は行われようとしている)旨の通報を受け付けております。受け付けた通報について、金融庁が公益通報として受理する場合には、以下の要件を満たす必要があります。
① 通報者が、通報の対象となる法令違反(通報対象事実)に関係する事業者に雇用されている労働者 (派遣労
働者、パートタイマー等の方も含む。) であること。
② 通報に不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的等がないこと。
③ 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨の通報であること。
④ ③であると信ずるに足りる相当の理由があること。
⑤ 金融庁が処分若しくは勧告等をする権限を有している通報対象事実であること。
(2)当窓口では、金融庁が所管する法令の違反に関する通報であれば、法に基づく「公益通報」に該当しない
通報(退職者による通報など)も受け付けています。
(3)金融商品取引法に基づく犯則事件に関する公益通報は証券取引等監視委員会の公益通報窓口に通報して
下さい。
(4)上記(1)~(3)に該当しない場合で、金融行政・金融サービスに関する一般的な情報提供を希望され
る方は、金融サービス利用者相談室に情報をお寄せ下さい。
(5)通報に関する秘密及び個人情報は、国家公務員法、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等に
より守られます。
通報いただく場合には、できる限り、以下の事項を明らかにしていただきますようお願いいたします。
・氏名
・勤務先・部署名・役職名
・連絡先(住所又はメールアドレス、勤務先の住所やメールアドレスはお避けください。)(注)
・法令に違反している行為(又は法令に違反しようとしている行為)、どの法令の違反が疑われるか
・法令違反行為について信ずるに足りる理由(通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による
信用性の高い供述等)
(注)住所及びメールアドレスにつきましては、当庁から通報についてご連絡のための文書をお送りする場合
がありますので、勤務先の所在地等を記入されますと、勤務先に通報の事実を推知される危険がありま
す。貴殿がご記入された住所及びメールアドレスに当庁から文書を送付したことによって、勤務先に通報
の事実を推知された場合、当庁ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。また、貴殿がご記
入された住所・メールアドレスが勤務先の所在地・メールアドレスと同一であると判明した場合は、当庁
は当該住所・メールアドレスへの連絡を差し控えることがあります。
参考
- 公益通報者保護制度について
- 公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)
- 金融庁における公益通報に係る取扱体制
ホームページから通報される方は、こちらをクリックして下さい。
郵送:
- 〒100-8967
- 東京都千代田区霞ヶ関3-2-1
- 中央合同庁舎第7号館
- 金融庁法令等遵守監理官 宛 (「公益通報」と明記して下さい)
ファックス:
- 03-3506-6399 (「公益通報」と明記して下さい)
※公益通報の仕組み等の対応に関する質問等は金融サービス利用者相談室で応じています。
受付時間: | 平日 10時00分~17時00分 | |
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電話番号: | 0570-016811(ナビダイヤル) ※IP電話・PHSからは03-5251-6811におかけください。 |