ネトウヨ特権と特定日本に関する考察の経緯 第十五章 在日認定 その3. | 天才伊藤浩士先生の末の世の憂鬱ブログ

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 ネトウヨの在日認定は、以前は凶悪事件の容疑者だけでしたが、今では会社を倒産させて現金を持ち逃げしたような経済犯や、振り込め詐欺のような詐欺犯にまで拡大しており、犯罪の種類に関わらずマスコミが取り上げた犯罪はことごとく容疑者が在日韓国朝鮮人であるとするところまできています。

 犯罪が報道されて容疑者が逮捕された瞬間から、名と写真の公開の要求が始り、ネトウヨが希望する即座の公開がないと、その場で名と写真がでないから在日だという書き込みが始まります。この場合に、警察が本人確認に要する時間は無視されます。

 選挙速報ではないので、警察には一秒でも早く容疑者の名と写真をマスコミ発表しようという気持ちはありません、万が一にも人違いが起これば責任問題になりますから国籍などに関係なく、慎重にウラ取りをした上での発表になりますから、ネトウヨが望むような時間での発表はあり得ませんから、この最初の時点でネトウヨは、自分たちが要求した時間を超過しているから容疑者は在日だと認定することができます。

 名と写真の公表前に、発表が自分たちの求めた時間内でなかったから、容疑者は在日韓国朝鮮人であるという前提を作ってしまうのです。

 日本名とどこから見ても東洋人という顔写真が出れば、ここで東洋人顔で日本名だから容疑者は日本人という結論は絶対に出しません、発表が遅いから在日とする前提に立って、日本名は通名であるとします。

 通名である証拠は示されず、この姓は在日が通名によく使うからといった認定のされ方なのですが、発表がネトウヨが望むよりも遅かった時点で既に在日と認定されていますから、間違いなく通名であると立証する必要はなく、その姓のなかに在日韓国朝鮮人が含まれていることを言えば、前の認定が補完されるからそれで良いといった扱いになるわけです。

  写真が出れば、どのような顔立ちであっても典型的な半島顔だから間違いない、という結論が宣告されます。

 本来ならば、そういうことをやるのであれば、典型的な半島顔はこれ、典型的な島国顔はこれ、といったかたちで見本を示しておいて一致するかどうか判定しなければ公正ではないのですが、先に見本を示すことなく、犯罪容疑者の顔写真が出たら後付でこの顔は半島顔とやるので、誰でも半島顔になってしまいますが、その判定はネットの中では常に正しいとされて、その人が在日韓国朝鮮人である動かない証拠とされます。

 そうしておいて、日本での犯罪は全て在日韓国朝鮮人によって行われるので、日本から追い出してしまえば、日本は犯罪のない理想社会なるとする自分たちの、外国籍の人たちの排斥運動を正当化する根拠にするのです。

 発表が遅いから在日とする嘘から始まり、嘘で新たな嘘を保証するという、ネトウヨが最も得意とする循環理論がここで展開されます。

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