過ぎし子育ての日々はほぼ笑い話

放っておきたいのに、放っておけない。憎たらしいのに何よりも大切。他人の子のしぐさはほほ笑ましいのに、わが子はハラハラ。まだまだ子育て真っ最中。その場は怒って泣いてと激しいですが、振り返れば笑い話。心配性なアラフォーシングルマザーが子供たちと格闘する日々をつづった雑記ブログです。あと、趣味のイラストを少々。

夫の急死、妻の今後の人生を考えた。受け取れる公的援助はいくら?

「幼い子供を残して夫が亡くなった場合の公的に支援してもらえる金額やサービス」というものを誰かに教えてもらったことありますか?

本当は、ものすごく大切な事なのに、亡くなった後に知ることになります。
いえ、もしかしたら運悪く多くの支援を見過ごしているのかも。

私は死別のシングルマザーです。
ここでは、自分の経験をもとに、ざっくりと「会社員の夫の死後から、妻の一生涯」の間に、妻が受けられる支援をかき出しました。
※夫が自営業者あるいは、会社経営者では内容は全く違ってきます。
本日はあくまで会社員の夫の仕事以外の死亡について書きます。

夫でも妻でも絶対知っていて損はありません。
丁寧に説明すると数ページにまたぐ内容なので全体の流れがわかるようにざっくりと書きます。

おもに年金の話になりますが、年金って子育て世代にも大いに関係している事なんですよ。
毎月の給料明細をみて、引かれる金額の多さにため息しか出ないけど、もしもの時は大きな力になってくれますし、公的援助の内容や金額を知っている事で任意で入っている生命保険金額なども変わってきます。
保険は年間合わせて大金ですからね。

広告

 

 

では、さっそくもしもシリーズの始まりです

仮のプロフィール
  • 井野 太郎さん(夫) 45歳 会社員
  • 井野 花子さん(妻) 38歳 パート
  • 井野 ひろしくん(小学生)
  • 井野 けいたくん(幼稚園児)

現役でバリバリ仕事をこなす、夫の太郎さんは、休日の朝、急性心筋梗塞で亡くなりました。
ここでは、一家の生計を担っていた会社員の夫が、勤務外で亡くなった場合の受け取れるお金をざっくりご紹介。

まず受け取れるお金として「遺族年金」があげられます。
会社員ならば、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つを同時に受け取ることができます。
遺族基礎年金は金額が決まっていますが、遺族厚生年金は務めた年数や年収によって変わります。

遺族年金の金額(千円未満切捨て)
  • 遺族基礎年金78万円+子どもの加算額(1人につき22万、3人目から1人につき7万円が加算されます)

ここでは仮の設定として年間47万円とします。

井野家の場合は、
年間 78万+44万+47万=約169万円
(遺族基礎年金+遺族基礎年金の子どもの加算額2人分+遺族厚生年金=年間の支給額)
をもらうことができます。

年間169万円では、ありがたい金額とはいえ、家族3人で生活するには足りません。
花子さんはそのままパートを続け、一生懸命働きます。

夫の死後、妻がうけとれる遺族年金のイラスト

ここで注意!
遺族年金は、夫が会社員ならば無条件でもらえるものではありません。
まず大前提として、夫と生計を共にしていた。
この夫が亡くなることによって生計が保たれず、家族が生活に困るかどうかです。

遺族年金がもらえない条件
  • 妻も一家を養えるだけの年収があれば遺族年金はもらえません。
    妻に850万円以上の年収がある場合は、受け取れる遺族年金は遺族厚生年金のみとなります。

  • 国民年金の保険料に未納がないか?

会社員の夫の国民年金に未納があるかも?考えたことがありますか?

学校卒業から同じ会社に勤務されている方に未納はありませんが、過去自営業だった期間があったり、無職の期間があったりと、場合によっては遺族年金を受け取れない可能性もあります。
遺族年金を受け取るには国民年金を納めるべき期間の3分の2以上納めていなければなりません。

ちなみに未納と、納税免除とでは全く扱いが異なります
収入がなく、どうしても国民年金を納められない場合、「免除してもらう」という選択肢もあるので、ぜひ年金事務所に相談しましょう。
免除されている期間は未納扱いにはなりません。

遺族年金うけとり開始後

花子さんは年金事務所で手続きをして、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つを受け取れることになりました。

この他に勤め先から
・死亡退職金
・弔慰金
・遺児年金制度
などの給付が受け取れるかもしれないので、勤め先に確認しましょう。

ここで注意
勤務外とはいえ、夫が過労死レベルの仕事内容だった場合は労災保険の対応になる可能性が高いです。
労災保険が適用されれば、残された遺族には遺族補償年金+遺族基礎年金+遺族厚生年金の3つを同時に受け取ることができます

※母子家庭になったら、児童扶養手当(通称:母子手当)が有名ですが、遺族年金と児童扶養手当を同時に受け取ることはできません。通常、遺族年金の方が受け取れる金額が大きいので、遺族年金を選択することになります。遺族年金が受け取れない場合は、福祉の力でサポートすることになり、収入や環境によって、児童扶養手当が受け取れます。


遺族年金だけでは足りないので、花子さんも働いて収入を得ますが、その他の福祉制度としては下記があります。

母子家庭になったら利用できる福祉制度

などが主にあげられますが、自治体によっては他にも利用できる援助がありますので、役所の福祉課などに相談しましょう。

ありとあらゆる福祉制度を利用して、妻と子ども達の生活費を工面しましょう。
この際、子ども達のために、受けられるサポートは受けましょう。
ご実家や夫のご両親から援助してもらえるのであれば、相談してみるのも1つの手です。

福祉制度はたくさんありますが、ここでは詳しい内容は割合します。
福祉サービス名で検索すると丁寧な記事がたくさんあるので参考になります。
就学援助に関してはまた別の記事で書く予定です。

遺族年金はいつまでもらえるのか?

遺族厚生年金は条件を満たせば、妻が一生涯受け取れます。

受け取れなくなる条件
・妻の結婚(内縁関係を含む)
・妻が養子になった時

遺族基礎年金については子どもが18歳になる年の3月31日まで支給されます。

井野家の場合は、ひろし君が18歳を迎えた3月31日までで子どもの加算額22万は終了。
続いて弟のけいた君が18歳を迎えた3月31日で、遺族基礎年金は終了します。

花子さんは、けいた君が18歳になると遺族厚生年金だけになりますが、まだまだ・・・というかここからが教育費のピークになる時期です。
ここで登場するのが「中高齢の寡婦加算」です。
花子さん自身の老齢基礎年金が始まる65歳までの期間、約58万円を遺族厚生年金と同時に受け取ることができます。

井野家の遺族厚生年金の仮の設定は47万円ですから、
47万+58万=105万円
(遺族基礎年金+中高齢の寡婦加算=年間の支給額)
花子さんは65歳まで毎年105万円を受け取ることができます。

夫の死後、妻がうけとれる遺族年金のイラスト

子ども達の教育資金は悩みの種です。
最近は奨学金が返せずに自己破産せざる負えないケースが少なくないので、子ども達が小さいうちから教育資金は検討しておかなければなりません。

児童手当は総額で約200万円ほどになります。
できるだけ使わずに貯めておきたいですね。

倍率は非常に高いですが、ひとり親家庭で、小学生や中学生から受けられる給付型の奨学金もあります。
こういった情報は親が探してこなければ子ども達ではわかりません。

教育費から解放された後の暮らし

奨学金、教育ローンを駆使してなんとか子ども達が無事に学生生活を終えて、社会へ巣立っていきました。

遺族厚生年金を受け取っている親を扶養できるのか?

ここで長男のひろし君は無事に社会人となり、遺族厚生年金をもらっている母親の花子さんを扶養に入れられるのか?入れると遺族年金は支給停止してしまうのか?という疑問がでました。

大丈夫です。

遺族厚生年金の受給資格を失うのは、妻が結婚するか、養子になった場合ですので、ひろし君が働きだして、お母さんの花子さんを扶養に入れても遺族厚生年金の受給資格を失うことはありません。

ちなみにひろし君が結婚して別の家で暮らす場合、親の年収や、生活費を一定金額以上親に仕送りしている場合は別居していても母親を扶養に入れることができます。


さあ、花子さんは子ども達が無事に育ち、今後の自分の人生も考えなければいけません。
子育てしながら、バリバリ働いて、順調に資産を増やせる人ばかりではありませんので、まず、今後受けられる支援を考えます。

花子さんは独身のままであれば、65歳まで遺族厚生年金+中高齢の寡婦算額を受け取れます。
65歳になったら、中高齢の寡婦加算は終了し、花子さん本人の老齢基礎年金と老齢厚生年金と太郎さんが残してくれた遺族厚生年金の3つを受け取れるようになります。

※遺族厚生年金が花子さんの老齢厚生年金を上回っていれば、遺族厚生年金から老齢厚生年金を引いた差額が受け取れます。
※花子さんの老齢厚生年金が遺族厚生年金の額より上回っている場合は、また計算方法が変わるので、ここでは割合します。

夫の死後、妻がうけとれる遺族年金のイラスト


ここまでが現役世代の会社員の夫と死別し、妻が一生涯で受けられる公的支援のざっくりとしたイメージです。
※障害があると20歳まで遺族基礎年金をもらえたり、細かいことはこのほかにもたくさんあります。

ひとり親になり、子どもが成人するまでの支援については書かれているサイトは多いのですが、続けて子どもが成人後から妻の死亡まで一貫して書かれている記事は少ないです。
私はこのイメージにたどり着くまで何か月もかかってしまいました。

誰か詳しい方に聞けばよかったのですが、主人が亡くなってから、人に会いたくない期間が続いたため、書籍やネットで調べ、どれも個々に詳しく丁寧に書かれているはずが、なかなか全体像にいきつかず、苦戦しました。

最後に

夫が亡くなった時は、恥ずかしながら、「遺族年金」という言葉すら知りませんでした。

年金=老後にもらえるものとしか思っていなかったのです。

あなたは認識されてますか?
毎日育児に仕事に家事にとおわれて、これだけ重要なことですが、年金なんてまだまだ先の話・・・と私は思っていました。
だって、年金関係の話ってわかりずらく感じるんですよ。

でも20代〜50代の子育て真っ最中の方こそ、年金の話はざっくりと知っておいたほうがいいですよ。

「もしもの時のため」だけではなく、何かあった時にもらえる公的年金や支援があるかないかで、生命保険の掛け金や教育費のかけ方、資産形成の考え方、何に必要なのかの見当がつきます。

逆に、生命保険を探すなら、公的にもらえる金額や支援の説明をしてくれるような保険屋さんは、あなたに適切な保険を選ぼうと考えてくれる保険屋さんです。

人生の3代支出である、「教育費」「住宅費」「老後の生活費」
このご時世、子どもに頼るのは赤信号。
自分の老後の事もしっかり考えないといけませんね。
私は恥ずかしいくらいの少額ですが、iDecoやNisaなども利用して、資産形成を始めました。

実際手続きに追われ、遺族年金をいただくことができ、今こうして生活しておりますが、もっと早くにこういった公的支援の事をざっくりと知っていたら、主人との別れの時にもっとしっかりと泣くことができたかもしれないと思うと、主人には申し訳ない気持ちです。

以上、私の体験談をもとに会社員の夫が急死した場合の妻の一生を考えてみました。
ざっくりと言いながらもながくなってしまいましたね。
4,000文字を超えたのは初めてです。
長い文章を、最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

広告