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NHK受信料を未払している者ですが・・・

h20********さん

2007/10/2321:42:39

NHK受信料を未払している者ですが・・・

NHKの受信料ですが、父の名義で契約しており
半年に一度、父名義の口座より引落しされていましたが、
1年前に父が亡くなり、口座を凍結したので
それ以来は振込用紙が送られてくる様になりました。

不祥事の件もあり、父が亡くなってからずっと未払いですが、
送られてくる振込用紙の金額が序々に増えてきているので
このままだと告訴さられるのではないかと心配になってきました。

契約者が亡くなってしまった場合は家族が代わって
支払をしなければならないのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

cha********さん

編集あり2007/10/2413:09:47

★放送受信契約は民法の『定期贈与』に該当(贈与:お父様が義務を負いNHKは何ら義務無し)、 お父様死亡時点で契約は
失効です。 NHKが四の五の言うならなら裁判やったら…でOK。(贈与契約に継承義務はありません)
 民法 第552条(定期贈与)
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
 民法 第549条(贈与)
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
★送られてきた封筒表面に『以前も連絡したが、受取人死亡により受け取り不能』と朱書きして コピーをとってポストに放り込んで
ください。(朱書き部分のコピーは保管します)
すでに封を開けているなら、新しい封筒に送られてきた書類一式をいれて同様に返送します。

質問した人からのコメント

2007/10/29 21:49:29

降参 有難うございます!お見事という言葉しか出ません!!

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sab********さん

編集あり2007/10/2511:54:32

相続放棄をしたのでなければ
被相続人の契約関係はそのまま遺族が承継するのが原則です

不祥事云々、はともかく
法的にはただの債務不履行なので
訴えられる可能性はありますし、訴えられたらおそらく負けるでしょう。



受信契約は非典型契約で
贈与ではありませんね。
政府見解でも「受信料は『負担金』である」と説明しており、贈与と解する余地は無いでしょう。

mar********さん

2007/10/2321:47:58

私も口座引き落としにしていたのですが(不祥事が多すぎたので)
口座引き落としをやめたら振込用紙が来ます。
無視していたら金額が増えてきて面倒なので支払いしました。
今も2ヶ月に1回振込用紙が来るのでその都度支払いしています。

契約者がお亡くなりになっても契約者名義を変更してお支払い
下さいとか言われそうですね。

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