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>>16731

>>日本領空を通過し公海上の米艦船を攻撃する巡航ミサイルに対して集団的自衛権の行使はできないということです。勿論従来の政府見解です。

>政府見解では無く、自衛隊法第八十二条の三 で決まってます。

集団的自衛権行使のことなんですがね。
自衛隊法第八十二条の二(の三はない)には「その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため」とあるので、個別的自衛権行使のこと。

>>因みに、ドイツ連邦空軍は

>戦闘機の保有数でも、航空自衛隊の1/3.5程度しか保有しておらず日本と同じ国土面積に対し全く機能しないと思います。

wikiによれば戦闘機だけで。
ドイツ空軍            自衛隊
F104 916機運用       230機調達 
F-4  273機配備      154機調達

貴方の1/3.5の根拠は?

冷戦時代、ドイツは単独で防衛していたのではなく、ドイツ領域の大部分はNATO連合軍の欧州連合軍の指揮下で中央欧州連合軍によって防衛されていた。ドイツ陸軍、空軍は米陸軍、空軍と共にその中核をなしていた。