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「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」について

平成14年1月
国際課
商標課

2001年9月24日から10月3日までジュネーブにおいて開催された、工業所有権保護のためのパリ同盟総会及び世界知的所有権機関(WIPO)一般総会において、「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」(PDF:45KB)が採択されました。

1.本共同勧告の採択までの経緯

商標法の属地性とインターネットの世界性との関係から生じる各国における商標権の抵触問題等を解決するための国際的ガイドラインを策定することを目的として、「WIPO商標・意匠・地理的表示の法律に関する常設委員会(SCT)」において検討がなされました。1999年6月(第2回SCTハ゜ート2)より具体的な議論が開始され、2001年3月の第6回SCT会合において、全15条からなる「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告案」をパリ同盟総会及びWIPO一般総会に提案することが採択されました。これを受け、パリ同盟総会及びWIPO一般総会において、本共同勧告が採択されました。

2.本共同勧告の構成

本共同勧告の主な内容は以下のとおりです。

(1)インターネット上における標識の使用を特定国における使用と認めるか否かについては、「商業的効果(commercial effect)」の有無によって判断する。

(2)インターネット上の標識の使用者に、事前に世界的なサーチ義務を負わせることは、当該標識の使用者に過度の負担を課すこととなり不適当であるとの前提のもと、「通知と抵触の回避」手続("notice and avoidance of conflict" procedure)を規定する。

(3)サイバースクワティングのようなバッドフェイス(bad faith)による使用の場合を除き国の領域を超える差止命令(global injunction)を禁止する。
なお、本共同勧告は、条約のような強制力はもたないものの、各国がガイドラインとして考慮することができるとしています。

[更新日 2002年1月17日]

お問い合わせ

特許庁総務部国際課

電話:03-3581-1898

FAX:03-3581-0762

 

審査業務部商標課

電話:03-3580-8012

FAX:03-3595-2747

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