NHKと受信契約を結んている方が亡くなった場合、遺族または相続人の方が正しい処理をしないと、NHKから請求をされ続けたり、郵便法違反を犯してしまうリスクが生まれます。
法律に基づいて、ちゃんとした手続きと対応をしないとNHK側は解約に応じてくれないので、死亡者に対して永遠に請求がされ続けたり、その支払を相続者であるあなたが負う羽目になったりという、好ましくない事態になります。
このコラムでは、受信契約者が死亡した場合の正しい対応・処理方法についての情報をお伝え致します。
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民法552条に従うのが最重要なポイントです。
重要なのは、法律に沿った手続きをする必要があるということです。
死亡時の契約については、民法552条で次のように定められています。
第552条
定期の給付とは、毎月提供されるようなサービスのことを指します。
NHKの放送はこの定期の給付に該当します。
民法552条を今回の例に当てはめて、もっと具体的に言うと、「放送を提供している人または受信している人が死亡した場合は、自動的に契約が解除になる」と言う意味です。
ここで理解しておく必要があるのは、NHKが解約依頼を断ろうが、請求を継続してこうようが、契約者が死亡した段階で契約は解約になると民法で定められているということです。
NHKの言い分に従うのではなく、民法552条にしたがって行動することが重要なポイントです。
多くの方が間違ってしまうのは、NHKが継続して請求してくる受信料に対して、死亡者の代理人になってNHKと交渉してしまうことです。
このようなことをしてしまうと、契約を相続したと判断されてもしかたがありません。
Step1 死亡者の銀行口座とカード
受信料を銀行口座引き落とし、クレジットカード決済で行っていた場合は、直ぐにその手続が必要です。
あなたが相続人だとすると、親族が死亡した旨を銀行へ届けることとカード会社へも死亡した旨を連絡しカードを解約をする必要があります。
銀行の場合は、死亡の連絡をすると口座は凍結されますので、NHKは引き落としができなくなります。
カードは解約をすると、こちらもNHKは決済不能になります。
これがStep1です。
Step2 NHKから請求書を「受取拒否」する
銀行引き落とし、ガード決済ができないと、NHKは受信契約者宛に請求書を送ってきます。
このとき、請求書を決して受け取ってはなりません。
郵便法42条を次に記します。
郵便法42条
2 前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない
つまり、NHKの請求書だけではなく、死亡者宛に来た郵便物は全て郵便局(日本郵便株式会社)へ返却し、その郵便物は誤配達である(受領者はいない)ことを通知しばければならないのです。
他人宛の郵便物を、あなたが受け取っても開封してもいけないのです。
NHKから来た請求書は「受取拒否」(所在していないため)と記入押印(サインでも可)して、郵便ポストへ投函するか、郵便局へ返しましょう。
紙に「受取拒否」と記入しフルネームでサインするか押印(シャチハタでもok)しましょう。
封筒に直接書き込んでも大丈夫です。
これによって、郵便局からNHKへ請求書は返却されます。
NHKは所在不明になった受信契約者を市役所へ今どこにいるのかを確認することができるので結果的に、死亡したことを知ることが出来ます。
Step3 郵便局へ転居届(死亡届け)を出す。
届いた請求書受取拒否をしても、また請求書が送られてくる可能性があります。
郵便法に則った処理をするためにも、郵便局へ死亡届を出し、それ以降の郵便を届かないようにしましょう。
具体的な方法は、郵便局へ行き「死亡した本人宛に送られてくる郵便物を差出人に返還する手続きをしたい」と申し出ます。
下記転居届に記入の上、郵便局へ提出すると登録が完了し、死亡者宛の郵便物は今後差出人へ返還されるようになります。
記入方法は、郵便局員へ聞けば説明してれます。
これで、解約に関する処理は全て終了です。
Step4 NHKを完全に無視する。
法律に基づくとStep3で処理は完了になりますが、NHK側が法律に無知なためなのか、知っていても知らないふりをしているのか、これでは完了しない場合があります。
NHK側は死亡したことの確認がとれていないので、それまでは解約は不可です!あなたが契約の引き継ぐ義務がありますので解約は出来ません!などと言ってくることがあります。
※このような説明は嘘なので、詐欺罪が該当する可能性があります。
先に述べた通り死亡した段階で法的に解約は完了しています。
法的に既に解約が成立していて、請求書は郵便局へ返しているので、死亡の確認をしていないとすると、それはNHK側の怠慢です。
ここで、多くの方が間違えた行動を取ってしまうパターンは、NHKに対して解約してもらうための交渉をしてしまうことです。
この対応は非常にまずいのです。
そもそも、契約当事者でもないあなたが、死亡者とNHKとの間で締結された契約をあなたが勝手に解約の交渉をすること自体が間違いです。
これをやると、契約を相続したと受け取られてしまっても仕方がありません。
もし契約を死亡者から相続したいのならば、その旨をNHKに伝え名義変更をし今後の受信料をあなたが支払うようにすれば良いと思います。
しかし、受信契約を相続する意志がないのであれば、死亡者とNHKとの間で締結されていた契約に関して一切関わってはなりません。
請求書が受取拒否をされると、次はNHKの地域スタッフがあなたの家に訪問してきます。
このときの対応に注意をしましょう。
思わず「亡くなったので解約して欲しい」という話をしてしまうと、そこからは契約を相続したと思われて相手は対応してきます。
本来既に解約されている契約を、あなたが引き継いで復活させることになります。
契約が復活すると、それを解約するには住居にテレビないことを証明して、それをNHKが確認して初めて解約が成立します。
こうなると解約することが非常に難しくなります。
他の例で考えてみて頂きたいのです。
例えば亡くなった方がダンスクラブに入っていて、生前その倶楽部へ会費を毎月10,000円を支払っていたとします。
そのダンスクラブとの会員契約をあなたが引き継ぐ義務はあると思いますか?
その義務はありませんし、そのダンスクラブへ行って、契約を解除するように交渉する必要もありません。
契約者がなくなった時点で、その契約は自動的に解除になるからです。
ちょと冷静に考えると分かるのですが、なぜかNHKとの話になると、錯覚を起こしてしまう方が多いようです。
NHKが引き継ぐ義務がある云々を言ってきたら、全て無視しましょう。
NHKの地域スタッフが来たら、、、、
今すぐそこを退去しなさい!
今後二度と無断での侵入は許しません!
今度この敷地内に勝手に侵入した場合は即警察に通報します!
と言って、一切対応しないことが重要です。
違う言い方としては次のような対応でもいいでしょう。
民法522条で、既に消滅した契約に関する交渉に一切応じないという姿勢でいることと、そのことをハッキリと言葉に出して言うことが大事です。
このときに少しでも気を許すと、「NHK側は故人の受信契約は自動的に同居者や家族が引き継ぐことになっています」ということを言ってきます。
こんな法律は存在しませんので、「即立ち去りなさい!、二度とこの敷地に無断で脚を踏み入れないで下さい!」と毅然と言いましょう!
NHKから電話掛かってきた場合も同じです。
NHKと名乗ったら直ぐに電話を切り、電話に着信拒否機能があるなら、電話番号を登録して、着信を拒否しましょう。
過去に不払いしていた場合はどうなる?
死亡した方が、NHKの受信料を滞納していた場合はどうなるかについて、お伝え致します。
NHKの受信料はNHKに対する民事上の債務になります。
死亡者の遺産を相続をしない場合は、債務の相続もしないので、あなたに支払い義務はありません。
あなたが、死亡者から遺産を相続するのであれば、債務も相続しなければなりません。
その場合受信料を支払っても良いと思うのであれば、NHKへその旨を連絡して、過去の受信料をNHKへ払ってしまいましょう。
払いたくないのであれば、そのまま放置して、NHKから訴えられたらその段階で支払うというのも手です。
NHKの受信料は5年の時効が適用されるので、最大でも5年分の受信料を支払うだけで済みますし、負債を引き継いでから時が経てば経つほど支払う対象の期間が短くなり支払額も小さくなります。
といっても、裁判される可能性はとても低いです。
受信料を支払わない場合の対応方法、裁判になる可能性についての詳細は>>NHKの受信料を滞納しているとどうなる?最悪のシナリオはとその対処方法?<<と>>放送法64条違反で生じるリスクとはなにか?NHKへの正しい対処方法は!<<というコラムでその詳細を解説しておりますので、興味のある方はご参照下さい。
契約を引き継ぐ義務はある?
死亡者が住んでいた住居に、あたがが住んでいるまたはこれから住む場合には、NHK側はあなたに継続して請求をしようとしてきます。
そのような要求をしてきた場合には、まず無視しましょう。
解約は死亡時に自動的に解約になっているという前提を絶対に譲ってはなりません。
既に解約になったものを継続するとうのはナンセンスな話なのです。
ここで、あなたがNHKと新たに契約をしたいなら、新たに契約を締結すればよいでしょう。
しかし、契約をしたくない場合は、契約をしないという選択肢もあります。
この契約拒否の方法につては>>NHK受信契約、衛生契約、集金!カンタンに撃退し2度とこない方法!<<と>>NHKとの契約義務はテレビがあるだけで生じるの!?拒否したらどうなるの?<<というコラムでその詳細を解説しておりますのでご参照下さい。
まとめ
NHKは、受信契約者が死亡しても、民法552条なんて完全に無視して契約者でもなんでもない、相続者に死亡後の受信料支払いを迫ってきます。
死亡したから解約をしてくれなどと言おうものなら、「飛んで火にいるの夏の虫」です。
この罠に引っかからないようにしましょう!
ここまでの話を次にまとめます。
まとめ
NHKは一旦契約をしてしまうと、解約するのは非常に面倒くさいです。
契約しないことが重要なのと、契約を断りながら、一切こちらの情報を明かさないのが裁判にならない秘訣です。