「あの建物」や「あのロゴ」などの「疑似権利」にも鋭くきりこむ!2020年に向けての著作権セミナーを、一般社団法人 日本映像・音楽ライブラリー協会が開催
2020年に向けて、コンテンツ制作者のための著作権セミナーを11月11日 ~ 1月21日まで、3シーズン全6回にかけて行います。
2020年東京オリンピックで、一旦決定した公式エンブレムを、主催者であるオリンピック組織委員会が自ら取り下げるという、前例のない事態が最近起こりました。「ベルギーの劇場のロゴマークに似ている」とする提訴に対し、組織委員会は「法的には問題ない」と主張し、取り下げの際もその説明は変更しませんでした。ほんとうに、法律上はセーフだったのでしょうか。この事件では、エンブレムのデザイナーが過去に発表した多くの作品も、既製のデザインやマークに似ていることが報道されました。
コンテンツに係るルールを守って創作活動を行わないと、それまで培ってきた社会的な名声も一日で失墜する事実を目の当たりにしたわけですが、「他人の作品に少しでも似れば権利侵害になる」というのでは、新たな創作活動を萎縮させることになり、文化の発展を妨げることにもなります。
他人が創作した「コンテンツ(作品)」を「使う」場合、もしそこに誰かの権利が存在しているのであれば、その権利者の「許諾」を得ることが必要になります。万一、許諾を得ずに使うと、権利者から使用の「差止め」や「損害賠償の支払」に加えて刑事罰を科されるケースもあり、使用者は経済的、社会的なダメージを被ることになります。
その一方、コンテンツを使うときに、誰の許諾も得ずに「自由に使う」ことができるケースも多く存在します。それにもかかわらず、権利者であるかのようにふるまい、許諾を申請するよう義務付けるメッセージを、ウェブなどで発信する人たちが少なからずいるのです。
これらを「擬似権利」と呼んでもよいでしょう。許諾を得ようとして擬似権利者に連絡し、断る権利もないのに利用を拒否されたり、請求権もないのに使用料の支払を要求されたりするケースは、現実には多く存在します。正しい知識をもたないため、制作者や利用者にとって無駄な負担を背負い込んでいることになります。
講師には、この分野での経験豊富なTBSテレビ編成制作局メディアライツ推進部担当局次長 日向 央(ひゅうが ひさし)氏をお迎えし、豊富な事例や実際の現場から寄せられた質問、身近な話題をベースに、「権利」と「権利でないもの」を正確に選別できる目を養い、グレーゾーンを見極めるためにはどう判断すべきか、実践的な知識を身につけていただけるセミナー構成になっております。
全6回のセミナーを通じて、クリエイティブな制作現場に関わる方々にとって必須の著作権情報を、具体的なケースを提示しながら分かりやすく解説してまいります。
詳細・お申込はこちら
http://info.system5.jp/proseminar/archives/10933
◆日時 各シーズン、前編&後編がセットで1講座になります。
●シーズン1 ~著作権法及びコンテンツ関連法を理解する~
前編:2015年11月11日(水) 13:30~17:00
後編:2015年11月12日(木) 13:30~17:00
●シーズン2 ~音楽にまつわる著作権、著作隣接権を理解する~
前編:2015年12月9日(水) 13:30~17:00
後編:2015年12月10日(木) 13:30~17:00
●シーズン3 ~保護対象となる色々な著作物の「著作権」、関連権利である「肖像権」を理解し、その争点と問題点を解明する~
前編:2016年1月20日(水) 13:30~17:00
後編:2016年1月21日(木) 13:30~17:00
◆主催
一般社団法人日本映像・音楽ライブラリー協会
◆受講料
各シーズン[2日間セット]:30,000円(税抜)
シーズン1~3 一括申込み:70,000円(税抜) ★セット割引で通常価格より2万円お得!
◆定員
各シーズン 35名様
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