大西秀宜が執筆した訴状と判決文
AKB48というアイドルの運営会社「AKS」に対して、秀宜くんは訴訟を起こし敗訴しました。岩田華怜(いわた かれん)さん、当時15歳に対し、大量のファンレターを送り、読んでいないと言われると逆上して叫んだりして、握手会という握手できるイベントで追い返されたのです。そこで秀宜くんは逆上し、自分で迷惑行為をしておきながら、慰謝料を払えと訴訟を起こしたのです。その時、秀宜くんが提出した訴状の一部を引用します。こんなレベルの訴訟だったのです。
>さらに書くと,原告(私:大西秀宜)が岩田華怜に対して結婚してください!と正式に持ち出したのは,2012 年 1 月 14 日に手渡されたもので,
>記載も 2012年 1 月 14 日又は前日の 13 日である。そのコピーは,原告は所持していないが,岩田華怜が所持しているはずである。
>そして,岩田華怜は翌 1 月 15 日には投稿を休み,1 月 16 日に投稿したものが,甲第85号証である。
>岩田華怜は当時中学1年生のため,正式にプロポーズしてきたのは原告(私:大西秀宜)が最初であると思われるが,それに対して嫌悪感を持っているならば,
>幸せ…(*´∀`*)←
>などという記載はできないと原告(私:大西秀宜)は主張する。
>
>すると,被告 AKS は,岩田華怜は当時原告(私:大西秀宜)のことをそこまで認識していなかったのだろう,と主張する可能性があるが,
>原告(私:大西秀宜)は甲第71号証
P115に示す通り,2012 年 1 月 8 日の握手会で,岩田華怜は原告の発言を遮ってまで,原告に対して「実はたくさんの手紙憂鬱でした」と主張している。
>2011 年 12 月 10 日公演において原告(私:大西秀宜)も指摘している通り,2011 年 12 月頃の不調の原因であったと主張したのである。
>甲第71号証 P89 からもその内容は読み取れる。
この時点でそれだけ,岩田華怜は原告(私:大西秀宜)に対してさまざまな感情を抱いていたのである。
>それはすなわち,ストレートに言うと“恋愛感情”である。
>そのような感情を一旦抱いた者は,相手が多少エッチな妄想を書いて来ようが,相当な理由がない限りなかなか嫌いになり得ないものである。
>にもかかわらずファンレターの枚数や,その中の原告(私:大西秀宜)にとって都合の悪い内容だけを論って,岩田華怜が原告を嫌っているとしてくるのであるから,
>原告はそこに被告 AKS の作為しか感じないのである。 原告は,アイドルである岩田華怜の“恋愛感情”を問題視し, 被告 AKSが原告を岩田華怜から遠ざけるような工作活動をしてきているとしか受け取れない。
ヒデブ用語でいうハチャメチャクルクルパーな訴状です。関係者は唖然としたでしょう。訴訟起こすやろが!!!と息巻いてこんな内容ですからね。
阪大院卒でこれですよ。ヒデブにはこんな思惑もあったのです。
この訴えは正しい!助太刀致します!!と正義の弁護士さんらがチームを作りヒデブを支援してくれる見立てだったのです。ところが訴訟を起こしてみたらバカだキチガイだと叩かれるだけ。味方は一人も現れなかったのです。
訴訟を起こした頃は支援者登場を期待する発言を常々しておりました。
下記は敗訴した際の判決文です。
AKB訴訟判決
「被告AKSが、握手を拒絶する正当な理由がないにもかかわらず、あえてメンバーに握手会に参加させなかったり、握手を拒絶させたりした場合には、握手券の所持者に対し不法行為責任を負うこともあると解される」
原告が、中学生のメンバーに対して性的な表現を用いたり、結婚を申し込む、親の教育方針に疑問を呈するなどの行為を行っていたため────
「社会通念上、未だ精神が発達途上にある者に対する言動として適切さを欠いている」「原告との握手を拒否すべきであると考えることにも相当の理由がある」
要は迷惑行為していれば握手拒否は当然との判決が出ております。
なお、この訴訟の面白かった事は、キングレコードらが握手券は景品であり、運営者に事情があれば握手券を無効にできるというような論理を反論の中で忍ばせてきていたのです。裁判官はその理屈を見逃しませんでした。
オマケなのでいつでもトンズラできるという件にはバッサリと「そんな訳ないやろ」と裁いてきたのです。
ものすごいバカバカしい訴訟でしたが裏ではキングレコードと裁判官さんの間で火花が散っておりました。この訴訟の注目ポイントはそこでした。
最終的には最高裁まで進みましたが最高裁で棄却。敗訴が確定しました。
訴訟費用はすっとぼけていると語っております。
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