離婚後、10年間、面会交流の約束がありながら、1度も子どもに会わせない。子どもがまともに育ってない。それなら、今まで払った養育費全額返還せよ裁判東京地裁で裁判が始まりました。
(下記訴状参照)
この裁判は「不当利得返還請求訴訟」です。養育費が、なぜ不当利得になるのか、第2回口頭弁論期日原告の準備書面ではっきりしてきました。
① 裁判所で子どもとの面会交流を実施する和解条項がありながら10年間1度も実施していない。間接強制も取りながらそれでも、妻は子どもの面会をさせなかった。そもそも、元妻から離婚事件を受任した、第二東京弁護士会の樋口明巳弁護士は、子どもに会わせる気などまったくなかった。
【証拠】 二弁懲戒委員会 期日調査 議事録
樋口明巳弁護士は、離婚裁判時に元夫が準備書面で『もう一度、家族団らんを』と書いた。その答弁に樋口明巳弁護士は「家族、団らん片腹痛いわ!」と書面に書いた。
女性弁護士が、相手に対しいくらなんでも「片腹痛いわ!」は酷すぎる陳述だと思います。この人権蹂躙する記述に対し樋口明巳弁護士に懲戒請求が出され二弁綱紀は棄却しましたが、日弁連綱紀委員会が『懲戒相当』の議決がなされた。懲戒審議は二弁の懲戒委員会に付され、平成24年6月22日に二弁懲戒委員会が開催された、委員長笠井治、委員 早稲田裕美子(後に弁会長)白土麻子弁護士含む15名の懲戒委員 対象弁護士 樋口明巳弁護士、樋口明巳弁護士代理人 今泉亜希子、黒田純吉、神田安積、吉成昌之各弁護士
審査期日調書 対象弁護士 樋口明巳白土麻子委員
この控訴審で2008年6月13日に和解が成立しているということなんですが、和解調書拝見すると、面接交渉の方法についてかなり細かい条件が定めているようなんですが、
これは元夫さん側からのご要望でこういう形になったのですか?
樋口明巳対象弁護士
違います。元妻の方がどうしても面接交渉について何ていうんですかね、させたくないというか、そういう強い希望があって、だから和解の中で一緒に条項を定めることも彼女(元妻)は嫌がっていたんですが、そこを裁判官が当日、元妻さんがいらっしゃってなかったんですけど、私の携帯電話でかなりのお時間話されて、説得されてこういう条項を入れるからどうかみたいな提案をされて、それで決まった条項だというふうに認識しています。
問題点(1)
樋口明巳弁護士は夫と子どもを面会させないでという条件で事件を受任した。
弁護士としてあり得ない受任であるが、他の弁護士もこういう条件で受任をしているかもしれないが、絶対に口外しない。二弁の綱紀審査という公の議事録に残るところで
子どもに会わせない条件で受けたという口の軽い弁護士と、弁護士会長も歴任した懲戒委員の弁護士、元会長の対象弁護士の代理人弁護士も、これを聞いて何も言わない、そんなもんだという認識が二弁にはあるのでしょう。
問題点(2)
高裁の裁判官が、代理人の携帯電話で元妻と直接やりとりして説得してこういう条件を入れるがどうか。
代理人の携帯電話を借りて本人確認もせず、どうしても子どもに会わせたくないならこの条項入れとくから、納得してよ!妻側には、とてもサービスのいい裁判官だ。
和 解 条 項 東京高裁 平成20年6月18日 裁判官 大竹昭彦1 控訴人(元夫)と被控訴人(元妻)は当事者間の長男A、及び二男Bの親権者をいずれも被控訴人と定めて、本日和解離婚する。
2 控訴人は被控訴人に対し子らの養育費として平成20年7月から子らがそれぞれ成人に達する日の属する月まで1人につき1か月5万円の割合による金員を毎月限り、被控訴人の指定する預金口座に振り込む
3 控訴人は被控訴人に対し本件離婚に伴う解決金として70万円の支払い義務のあることを認める。
4 支払い方法(略)
5 被控訴人は控訴人に対し控訴人が子らと面接交渉することを認め、面接交渉の時期、回数及び方法を次のとおり定める
(1)平成20年7月以降、毎月2回の割合で、第二日曜及び第四日曜に行うものとする、時間は毎年4月から9月までの間に行う面接交渉においては午前十時から午後六時までとし毎年1月から3月まで及び10月から12月までに行う面接交渉においては午前十時から午後5時までとする。ただし当該日曜日に学校行事が入った場合は翌日曜日に順延うるものとする。
(2)(1)に加え毎年夏休み期間中に1回、宿泊を伴う1泊2日の面接交渉を行う。
この場合の面接時間は1日目の午前10時から2日目の午後7時までとする。ただし控訴人は2日目の午後7時までに子らに2日目の夕食を取らせるものとする。具体的な面接日については当時者双方が協議の上定める。
(3)(1)に加え冬休み期間中に1回、午前10時から午後6時までの面接交渉を行う。具体的な面接日」については当事者双方が協議の上定める。
(4)面接の際には開始時に被控訴人が子らを指定場所まで連れて行って控訴人に引き渡し、終了時に控訴人が子らを指定場所において被控訴人に引き渡すものとする。
面接開始後及び終了時の指定場所(被控訴人の自宅以外の場所とする)については当事者双方が協議の上定める。
裁判官が代理人弁護士の携帯電話を借り元妻を説得し追加された項目
(5)(1)ないし(3)の定めにかかわらす、次のア、イの各場合には、その日に予定していた面接交渉を中止する。この場合、中止する面接交渉が上記(1)の時は控訴人は被控訴人に対し当該月の別の日に面接交渉を行うことを求めないものとし、中止する面接交渉が上記(2)及び(3)の時は控訴人は被控訴人は子の福祉を考慮しつつ可能な範囲で代替日を設定するよう努力する。
ア・子が37,0以上の発熱をした場合。
ただしこの場合には面接交渉が予定されている日の午前9時までに、被控訴人が控訴人に対し電話又はメールで連絡をするものとする。
イ・ 子が控訴人との面接交渉を望まないと述べた場合、
ただし控訴人が電話等により、直接その子の意思を確認した場合に限る
(6)控訴人及び被控訴人が上記(1)ないし(5)の定めと異なる時期、回数及び方法での面接交渉を希望する場合には相手方にその旨を伝え、相手方の了解を得られた範囲で行うものとする。
6被控訴人は控訴人に対し、子らの小学校及び中学校の各学期が終了するごとに、遅滞なく、子らの通知票(通信簿)の写しを交付または送付することを確約する。
以 上
つまり、樋口明巳弁護士は、夫に対し子どもと会わせますというふりをはしていたが、当初、妻から「夫と子どもを面会させないで」という条件で事件を受任
高裁の大竹昭彦裁判官は「和解」で事件を終了するために、代理人の携帯で、子どもが37度の熱を出した時、子どもが面接を嫌がっている時という項目を追加し、元妻を説得した。この条項を加えたのだから、会わせない理由ができたでしょう。
子どもの37度の熱などというのは平熱みたいなものではないのか。
そして、裁判官、妻側の弁護士の思惑とおり和解が締結された。
結局、離婚後10年間子どもと会っていない。
会わせないのなら、和解などしなければ良いのだ。
当初は樋口明巳弁護士は夫のDVも主張していたが、和解を締結するということは
裁判所も虚偽DVということは裁判官も十分承知をしていた。DVの夫に子どもを会わせる面接交渉など絶対にしません。元夫は和解条項の追加について拒否をしていましたが、裁判官との会話については次の準備書面になります。
養育費がなぜ、不当利益になったかは、以上の理由からです。弁護士は最初から子どもと面接させるつもりもなく養育費をせしめ、裁判官は早く事件を終了するために妻側に有利になるような項目を追加した。
だから、この和解は八百長まがい、詐欺まがい、10年間払った養育費全額返してください。という裁判なのです。
被告側の準備書面については次回
子どもがまともに教育を受けていないについては次回
次回期日は8月末の予定 訴 状平成29年12月14日 東京地裁民事部御中
原告代理人 ○○
不当利得返還等請求事件
訴訟物の価額 金1200万円 貼用印紙額 □当時者目録
○原 告 元 夫 ○被 告 元 妻
○被 告 二弁弁護士① 東弁弁護士② 東弁弁護士③ 東弁弁護士④ 第1 請求の趣旨原告と被告(元妻)は平成10年9月に婚姻し平成12年3月に長男A平成14年12月に二男Bをそれぞれもうけたが、平成18年5月以降別居している。被告元妻は原告に対し、平成19年4月2日に離婚を求めて訴えを提起し、平成20年2月27日に第1審の判決が言い渡されたが、原告は平成20年3月7日に控訴し、控訴審(東京高裁事件番号○○)において、裁判上の和解により離婚した。 その後、原告と被告元妻との間では○○家裁において複数の裁判や調停・審判などが行われたが、これらの被告元妻と原告との裁判、調停、審判において、被告元妻の訴訟代理人を務めたのが、被告二弁弁護士①被告東弁弁護士②被告東弁弁護士③被告東弁弁護士④である。 1 控訴審(東京高裁○○号離婚等請求控訴事件)での和解により合意された養育費に関する合意内容(甲1号証和解調書)
控訴審での和解により合意された養育費に関する合意内容(甲第1号証)は以下のとおりである。 2 控訴人(原告)は被控訴人(被告元妻)に対し、子らの養育費として平成20年7月から子らがそれぞれ成人に達する日の属する月まで1人につき1か月5万円の割合による金員を、毎月限り、被控訴人の指定する預金口座(○銀行)に振り込む方法により支払う。
なお、上記和解には5条に面接交流(面会交流)6条に通知表の写しの交付・送付に関する定めがなされている。 3 上記和解後における養育費の支払状況と子らの養育の状況
(1) 原告は、上記和解後、平成20年6月から平成24年10月まで、および平成26年4月から平成29年7月まで概ね毎月10万円ずつ、合計980万円を任意に支払い(甲第2号証)平成24年11月から平成26年3月分までについては被告元妻による強制執行により、合計170万円を支払うこととなったため(甲3号証)全部で合計1150万円を支払っている。 (2) ところで、「養育費」とは「子供が成人して大人として自立できるという年齢までに必要な費用」のことであるが、憲法26条2項において「すべて国民は法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う」とされているし、現代社会においては、適切な教育を受けずに単に動物と同じように本能のままに生きているだけでは、社会に適応した生活を送ることなど不可能であることから「養育費」には「子供の衣食住その他の人間として生存するために必要な生活費」だけでなく、「子供が成人した後に日本の社会において大人として自立して生活するために必要な知識や経験を養うために必要な教育費」も当然に含まれているものといえる。
ところが、これまで被告元妻から送付されてきた平成28年度学校状況通知(甲第4号証)、通知表(甲5号証の1乃至4)などから判断すると、子らについては、二人とも不登校となり学校に十分に通っておらず、学校教育を適切に受けておらず、学生の本分である学業を全うしていないことが強く疑われる状況にあるといえる。 子らが二人とも、このような望ましい教育環境とは程遠い状況であるにもかかわらず、子らに十分な教育を受けさせていないことは明らかである。したがって、被告元妻は、子らに十分な教育を受けさせておらず、親権者としての監護・養育の義務を全うしていないことから、養育費の中の「子供が成人した後に日本の社会において大人として自立して生活するために必要な教育費」については、受領する権限がないにもかかわらず、不当に受領したということになる。 また、上記和解後、面会交流についても、平成20年7月13日、平成21年1月11日に実施されたのみで、それ以降は本訴訟提起時に到るまで一度も実施されていないため原告としては、面会交流の場を利用して、子らを教育・更生させる機会すら得られず、被告元妻が子らに十分な教育を受けさせていない状況を改善させることもできなかった。 4 原告の被告元妻に対する不当利得返還請求
そこで、原告は被告元妻が原告から「子供が成人した後に日本の社会において大人として自立して生活するために必要な知識や経験を養うために必要な教育費」を含む教育費の支払いを受けていながら、子ら二人共について「子供が成人した後に日本の社会において大人として自立して生活するために必要な知識や経験を養うための必要な教育」を十分に受けさせていないことから、養育費のうちに上記部分については、受領する権限がないにもかかわらず、不当に受領し、原告の損失により、利得を得たことを理由として、不当利得の返還を請求する。(民法703条) なお、原告としては既払いの養育費のうち「子供が成人した後に日本の社会において大人として自立して生活するために必要な知識や経験を養うために必要な教育費」の返還を請求する意向であるが、既払いの養育費のうち「子供の衣食住その他の人間として生存するために必要な生活費」に支出された金額が不明であるため、既払いの養育費の全額1150万円について、不当利得による返還を請求する。 5 被告二弁弁護士① 被告東弁弁護士② 被告東弁弁護士③被告東弁弁護士④について原告は、被告元妻との間の上記各裁判、調停、審判などにおいて、被告元妻に対して、子らについて「子供が成人した後に日本の社会において大人として自立して生活するために必要な知識や経験を養うために必要な教育」を適切に行っているか等について明らかにするよう何度も求めている。
このような状況に照らせば、被告元妻の訴訟代理人を受任した代理人弁護士は、訴訟代理人としての立場から被告元妻に対し、被告元妻による子らの監護・養育が適切になされるように、助言・助力やアドバイス等をして働きかけるなど、善良な管理者として最善の注意を尽くすべき義務があったものと考えられる、(民法644条) しかるに、被告二弁弁護士① 被告東弁弁護士② 被告東弁弁護士③被告東弁弁護士④は上記善管注意義務を怠り、被告元妻に対して、被告元妻による子らの監護・養育が適切になされるように適切な助言・助力をせず、漫然と子らに不十分な教育しか行なわれていない状況を放置していたのである。このような状況により、原告は、被告元妻に、被告二弁弁護士①被告東弁弁護士②~④と歴代何人も訴訟代理人が就いていたにもかかわらず、その中誰ひとりとして、子らが二人とも不登校となり学校に十分通っておらず、学校教育を適切に受けておらず、学生の本分である学業を全うしていない。ことを一考すらしてくれなかったことから、子らの将来について極めて不安・心配が尽きない状況に置かれることとなり、多大な精神的苦痛を被った。原告の被った精神的損害を金銭で評価すると、50万円は下らないといえる。したがって、原告は被告元妻、被告二弁弁護士②~④に対し不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)として連帯して50万円を支払うことも求める。 6 結 論 よって、原告は被告元妻に対し、民法703条の不当利得返還請求権により金1150万円を支払うことを求め、かつ被告二弁弁護士②~③④に対して民法709条に基づく不法行為による損害賠償権により、金50万円を支払うことを求めて。本件訴訟に及んだ次第である。 以 上 |
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