ネット通販の売上税、各州が課税可能に 米最高裁判断

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北米
2018/6/22 5:52
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 【ニューヨーク=平野麻理子】米最高裁は21日、州政府がネット通販業者から日本の消費税にあたる売上税を徴収することを認める判決を出した。これまでの判例では州内に店舗や物流施設など物理的な拠点を持たない業者に対して、州は売上税の納付を義務付けることができなかった。今回の判決で、ネット通販は実店舗に対し税金面での優位性を失うことになる。

米最高裁はネット通販が広く普及した時代に即した制度への見直しを求めた=AP

 売上税は連邦政府ではなく州政府が管轄する。税率は州ごとに異なるが、5~9%程度の州が多い。これまでは1992年の判決により、ネット通販企業は物理的な拠点がない他州の消費者に売った場合、売上税を請求する必要がなかった。売上税がない一部の州に拠点を置いて税の納付を回避する動きもみられた。

 アンソニー・ケネディ判事は判決文で「物理的な拠点を求めるルールは、州の長期的な繁栄を制限し、小売業者の公平な競争を阻んできた」と指摘。ネット通販が広く普及した時代に即した制度への見直しを求めた。

 売上税の実質的な徴収免除は、アマゾン・ドット・コムをはじめとするネット通販企業の急拡大につながった要因の一つ。アマゾンはすでに商品を直接販売する場合は売上税を上乗せしている。ただ、第三者が通販サイトで販売する場合には売上税が実質的に免除されるケースが多かった。

 今後、購入品には消費者に届けられた州の税率が適用される見通し。今回の判決を受け、ネット通販業者も各州に売上税徴収の登録をするよう求められる。税金の申告や納付のルールは州によって異なるため、小規模なネット通販業者にとっては制度変更への対応が重荷になる可能性がある。

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