レイ法律事務所代表弁護士佐藤大和

@yamato_lawyer

弁護士・経営者。「芸能人の権利を守る 日本エンターテイナーライツ協会」共同代表理事。厚生労働省「労働法教育支援」「過重労働検討」委員。月曜「バイキング」出演中。『ずるい暗記術』シリーズ6万5000部。その他著書6冊。「黒革の手帖」等ドラマ法律監修。エンタメ・企業法務・労働分野と法教育。 石巻市出身。東京弁護士会所属。

Joined January 2014

Tweets

You blocked @yamato_lawyer

Are you sure you want to view these Tweets? Viewing Tweets won't unblock @yamato_lawyer

  1. Pinned Tweet

    これは「一般論」ですが、芸能事務所を辞める際に「事務所を辞めたあと数年間は芸能活動を禁止する。」との契約(特約)の締結を強いられることもありますが、芸能活動を禁止することは、実質的に芸能活動の道を閉ざすものであり、拘束力はないと考えています。圧力も不当な圧力になるでしょう。

    Undo
  2. 30 minutes ago
    Replying to

    私含め、弁護士業その他諸々メディアや大和先生のご活躍を楽しみにされている方々に対しても週刊誌サイドの方々は僕達私達は知りませんでしょうか。「印象」を「奪う」事がどれほどの事か積み上げてきた経営者の大和先生の人生を軽々しく奪わないで欲しいです…。

    Undo
  3. 1 hour ago

    全く同感 同じ経験した身からするとホントひどいとこがある

    Undo
  4. 2 hours ago

    週刊誌は自社が訴えられると普通に紙面で弁護士への個人攻撃をしますからね。。。

    This Tweet is unavailable.
    Undo
  5. 週刊誌に書かれた経験でわかったのですが、①一方的な記事となり「反論の機会」が全くないこと。②事実上の取材はあるが、自分たちの都合の良い回答しか使わないこと。③印象を悪くする悪意のある編集をすること。④両論併記が全くないこと。⑤確かに弁護士に対する萎縮効果が出ること。

    This Tweet is unavailable.
    Undo
  6. 今回、本当に残念なのは週刊文春の顧問弁護士である先生に対しても、自分たちに対する記事等による圧力は避けて頂くようお願いしていたこと。にもかかわらず、今回の記事を見過ごしたこと。個人的には、このようなことを認める顧問弁護士にも強く言いたい。本当にそれでいいのか。それがやり方なのか。

    Undo
  7. 明日発売の週刊文春が自分の記事を掲載。現在、出版物の差止めの仮処分の申し立てをしたり、刑事告訴等の準備をしているためですかね。これが週刊誌のやり方。本当に残念。法律で戦わず、別な方法を使って潰してくる、圧力をかけてくる手段。この方法が通っていいのか。週刊誌はそれで本当にいいのか。

    Undo
  8. 法律家に聞いた、弁護士に聞いたと言って、その正体はただの「詳しい人」である確率の高さは異常

    Undo
  9. 「明らか」と書いてある書面は、明らかである理由が明示されていない場合が多い印象。

    Undo
  10. Replying to

    「法律家」なら正々堂々と名前を出して見解を発表して欲しいものですね。

    Undo
  11. この法律家の先生「弁護士の職務執行の公正を害することは明らかです。」とまで言い切っている。この法律家の先生のご見解が雑誌に掲載されたら、この先生に対してもちゃんと対応していきたい。それにしてもどこの「法律家」の先生なのか。メディア対応などの経験とかある先生なのかな。

    Undo
  12. 週刊誌の方は丁寧な対応でしたが、何より言いたいのは、この見解を出してきた「法律家」の先生。ちゃんと調べてこの見解を言ったのか?「関し」も「相手方」「利益」も意味について調べて、事実関係を調べ、裏付けがあっての見解なのか?ほんといい加減な見解を言われるこっちの立場にもなって欲しい。

    Undo
  13. 21 hours ago

    条解弁護士法第3版の26条の解説(250頁)を見ると、「利益は受任している事件に関して授受されなければ、本条違反とはならない」「「関し」とは、利益と弁護士の受任事件との間に対価的関連性があることをいう」とある。なので、受任事件と関係なくコメンテーターをしても同条違反ではないと思われる。

    Show this thread
    Undo
  14. 23 hours ago

    がんばれ佐藤大和弁護士。プライムイブニング

    Undo
  15. 24 hours ago

    依頼者の利益の為に、自分と信頼関係があるメディアを選ぶのは正しい業務でありこそすれ、利益相反じゃない。悪意があるのか理解力が無いのかわからないけど、変に編集されたり真意が間違って伝わらないことって良くある

    Show this thread
    Undo
  16. 24 hours ago

    電力会社相手に訴訟中の弁護士は電気使うの禁止だ、というような話。。。

    Undo
  17. こういった場合、週刊誌側の取材において、おそらく「汚職行為の禁止」に該当しないという弁護士の先生のご見解もあるかと思いますが、ちゃんと記事には両論を併記してくれるのだろうか?それても批判ありきで自分に批判的な見解だけになるのであろうか?週刊誌には公平・中立を期待したいですね。

    Show this thread
    Undo
  18. またその法律家の先生のご見解によれば「一般的な弁護士であれば、司法記者クラブなどで会見するのが筋でしょう」とあったが、その先生は、私人である本人の希望(要望)や記者会見による精神的及び肉体的負担、危険性を考慮せず、本人の承諾もなしに、記者会見をするのか?逆に質問してみた。回答待ち

    Show this thread
    Undo
  19. となるとテレビ出演やインタビューを受けること全てが「利益」になりうるということか。そもそも本件の場合、メディア対応は、相手方がいない「調整業務」であり、フジテレビは「相手方(実質的に利害が対立する者)」なのか?何だかすごく乱暴な主張(批判ありきの主張)に思ってしまう(苦笑)。

    Show this thread
    Undo
  20. 早速、週刊誌側から回答が!『弁護士は受任している事件に関し、相手方から利益を受けてはならない』とする弁護士法二六条の『汚職行為の禁止』にあたる可能性があります。フジテレビは当然『相手方』であり、ここでいう利益はコメンテーターの地位を含む。」ということのようですね。あれ利益相反は?

    Show this thread
    Undo
  21. 法律だけでは難しいなら、いつか週刊誌やメディア等による被害者等の会ができて声をあげる流れになるかも。歯止めは必要。良い記事等は本当にたくさんあるが(当然ながら自分もお世話になっていることもたくさんある)、一線は越えてはならない。理不尽な記事の暴力や圧力は、立派な違法行為である。

    Undo

Loading seems to be taking a while.

Twitter may be over capacity or experiencing a momentary hiccup. Try again or visit Twitter Status for more information.