☆裁判中・・・岡山地裁・口頭弁論日決定!

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岡山地方裁判所・口頭弁論日決定! 6月28日(木)

                 午後1時30分、206号法廷

素人の被告!当日は「完膚無きまで」プロの原告が膨大な尋問をするゾ♪覚悟しろ。


  全国から多くの応援メールを頂き有難うございます。

  現在、佐野光器製作所が有利に推移していまァす♪


① 裁判の経過

 2017年9月11日、佐野光器製作所(原告)は、協栄産業株式会社・代表取締役社長、谷元美(被告)に対して裁判を高梁簡易裁判所(〒716-0013 岡山県高梁市片原町1、℡0866-22-2051 )に起こした。損害賠償等事件として。

しかし、第1回口頭弁論日の同年10月25日被告は出頭せず、第2回口頭弁論日の11月29日にも被告は出頭しなかった。そこで、被告を出頭させる為に「民事訴訟法18条」により高梁簡易裁判所から、格上の岡山地方裁判所(〒700-0807 岡山市北区南方1丁目8-42、℡086-222-6859 )に本件を移送する手続きを高梁簡裁にした。これにより高梁簡易裁判長より12月20日判決が下った。[主文 本件を岡山地方裁判所に移送する]。

しかし、被告は12月25日、これを不服として高梁簡易裁判長を相手に本件を高梁簡裁に差し戻す「抗告状」を岡山地裁に提出した。岡山地裁は慎重に審議した結果、原告・佐野光器の主張が正しく、被告の反論には無理・矛盾があるとして2018年2月6日、この抗告状を「棄却」した[主文 被告の抗告状を棄却する] 岡山地裁・裁判長裁判官。

しかし被告は2月13日、しょう懲りもなく「再抗告状」を岡山地裁・裁判長裁判官を相手に提出した。岡山地裁は更に格上で判断を仰ぐ為、広島高等裁判所(〒730-0012広島市中区上八丁堀2-43、第3部℡082-221-2506)に依頼。広島高裁は再審議し4月13日、原告の主張には正当性があるが、被告の再抗告状の反論には無理・矛盾があるとしてこの再抗告を「再棄却」した [主文 被告の再抗告状を完全に棄却する] 広島高裁・裁判長裁判官]。これにより今後は岡山地裁で裁判が行われる事が確定した。あっハハァ♪有難うございま~す♪岡山地裁様♪♪広島高裁様♪♪♪ 

 

こうなると「原告」対「被告」もさることながら、被告が代表して入札・契約した発注元のN君(茨城県つくば市)にも証人として出頭させる。それは、何故、茨城県から一番遠い、ここ岡山県の原告に望遠鏡製作の問い合わせをして来たか。関東地域にも沢山の光学会社があるではないかを問い正す。尚、被告は既に抗告状・再抗告状と2回も提出したので、今後は岡山地裁への出頭拒否は許されず強制的となる。当然、疑制陳述も許されず許可代理人の申請も認められない。

つまり、裁判として益々不利の状態になったので覚悟したほうが良いヨ♪更に、既に証人を出廷させる尋問事項は6月1日に岡山地裁に「証拠申出書」として、正本・副本の2通を提出済み。内容は証人尋問の申し出、(1)証人の表示。(2)立証の趣旨。(3)尋問事項20問を別紙参照として。尚、裁判は原則・公開ですので誰でも傍聴する権利が有ります。皆さん、傍聴に来て下さ~い。被告を徹底的に追及する私の弁論ぶりを見て下さァ~い♪♪

尚、今後は正当な理由なく出頭しない場合、証人に於いては10万円以下の罰金・過料又は勾留に処せられるほか拘引される事もある。もしも勾留の場合、保釈金¥200万円程を用意しときなョN君♪。更に、当事者においては尋問事項に関する相手方の主張を真実と認められる場合もある。口頭弁論の開始時間は、6月28日(木)午後1時30分。もっと、午前中の早い時間に開始したかったのだけれど、N君が東京から来易い様にと原告と書記官の相談で決めた。


② 訴訟の原因

そもそも、2014年4月、この特殊光学系反射望遠鏡の製作依頼は、当H・Pを見たN君(茨城県つくば市)から、原告が最初に製作依頼を受けた。その後、原告が被告を紹介し「原告と被告の共同で製作・販売する事に合意し」製作は原告の責任、販売は被告の責任と言う従来のルールに従って、協栄産業社長・谷元美被告が代表して入札に参加した。

当時、N君はどうしても原告に製作して欲しい要望から入札前に他社の見積り価格=入札価格を事前に教えてくれた。
E社(東京都杉並区)・・・¥400万円
I技研(大阪府箕面市)・・¥432万円
K光学(東京都新宿区)・・¥456万円

結果、被告は他社よりも一番安く¥380万円で落札した(2014年9月17日一般競争入札、気象研究所 ライダー用受信望遠鏡 公開落札状況欄より引用)。茨城県から一番遠いここ岡山県の純国産最大口径1.2mカセグレン反射望遠鏡を製作した実績の有る原告に製作して欲しい一心で落札・契約出来る様に事前に教えてくれたN君のお陰で。

しかし、N君の行為は国家公務員の守秘義務「官製談合防止法」に違反しており、また、被告には「公契約関係競売入札妨害」刑事事件が完全に成立している。要は、違反してまで原告に製作して欲しいN君の要望を、被告は途中から無断で横取り・盗っ人・泥棒し勝手に納品したのである。この姑息な所業に激怒して2015年4月より再三忠告・警告したがとうとう訴訟・裁判にまでなった。

とにかく皆さんもご存じの様に、協栄産業の望遠鏡等は「販売専門」でビクセンやタカハシ等と契約し光学機器などを仕入れ販売している。例えば、ビックカメラやヨドバシカメラ等は家電製品の量販店であるが自社では何も製造していない。製造しているのはソニーやキャノンや日立や東芝・シャープ等である。そこから製品を仕入れて「販売」だけをしている。協栄産業の店舗も同様。

もしも自社で製造すると、ビクセンやタカハシ等との契約に違反し契約は解除される。だから、協栄産業が過去から現在に至るまで望遠鏡の製作で受注・契約・販売した実績はない。この事は天文業界のみならず一般の誰もが知っている事。その証拠に「協栄産業製」の望遠鏡を誰か購入して使っているか?何所に売っているか?笑わしてはいけない。誰もいない。そもそも被告が民間・公共を問わず望遠鏡の製作で「受注・契約」した事は過去から現在に至るまで一度もない。

ビクセン製やタカハシ製の望遠鏡等は数知れず販売しているが、協栄産業製として独自に望遠鏡を製作し販売した事はない!なぜなら望遠鏡を製作する知識はない。被告に「知識」があるのは、今回、原告に来た注文を横取り・盗っ人・泥棒をした「知識」だけ。実に姑息である。被告は、光学製品を右から仕入て左の顧客に販売する流通販売業。つまり、太陽が西から昇る事が有っても被告が望遠鏡の製作で「受注し契約」する事は絶対にありえない。

そんな被告が「佐野光器製作所と共同」で製作・販売する事に合意したにも関らず、途中から横取り・盗っ人・泥棒をしたのである。今回「入札・契約」出来たのは原告の存在が有っての事。例えば、市町村の公共土木工事の入札があったとする。それに参加出来る資格が有るのは工務店や建設会社や土木会社である。ショベルやスコップや金づち等を販売している「金物屋やホームセンターの機材販売店」に入札で参加する資格は絶対に無い。それと同じで、被告は望遠鏡の販売店。製作する資格など全く無い!つまり、原告の存在が無ければ絶対にあり得ない「契約」であった。

例えば、佐野光器製作所や西村製作所や三鷹光器製作所等が単独で受注・契約するのは自然で何の問題・支障も無い。しかし、協栄産業が単独で受注・契約する事は天地がひっくり返っても有りえない。今回、原告の存在があったからこそ契約出来たのである。それを途中から原告との約束を破り無断で製作し無断で納品したのは被告の従業員・川内義郎である。「望遠鏡の製作担当・佐野光器、営業担当・川内義郎」の約束を破り営業担当・川内義郎が「製作担当」をして無断で勝手に納品した。

この瞬間、刑事事件としての「窃盗・業務上横領」の犯罪が成立。今回被告は、原告に来た注文を途中から横取りし原告が苦労して研磨製作した著作物を無断で何の了解もなく勝手に別の光学系に変えた盗作の「窃盗・横領行為」をし、顧客には望遠鏡は全く製造した事も無いド素人のくせに嘘をついて税金泥棒の「詐欺行為」をし、仕入メーカーには「裏切り・背信行為」をした。

要は被告は、原告の「他人のふんどしで相撲をとり」又は「軒下を貸して母屋をとられる」様に欲にからんで悪戯をしたのである。被告の悪醜は、俗に言う「汗をかかずにおいしい所だけを持って行く」儲けを独り占めしようと卑怯な所業をした。原告の忠告・警告を無視して製造した望遠鏡は「仏 作って魂入れず」で不合格のものしか出来ないのは当たり前!。

都合の良い時は勝手に作って勝手に納品して、1年以上も経って合格にならず都合が悪くなると原告にその責任を取れと言って来た被告を断じて許す事は出来ない、とんでもない悪醜。社会人として、いや、人間として法律的にも道理的にも道義的にも許してはいけない!!