ごみ計量票の写しを改ざんして宮古島市議会に提出したとして、虚偽有印公文書作成・同行使の罪に問われた同市職員(45)の判決公判が18日、那覇地裁平良支部であった。松原経正裁判長は「市議会での追及を免れようとした犯行で経緯、動機に酌むべき事情はない。犯行態様も悪質」として、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑1年6月)を言い渡した。被告弁護人は控訴について「検討中」としている。
事件は2014年度、不法投棄ごみ撤去委託業務の監督をしていた被告が、市議会への報告よりも実際に回収したごみが少ないことが発覚しないよう虚偽の計量票の写しを作成し、同議会に提出した。
松原裁判長は「公務員に対する市民の信頼、ごみ処理行政への信頼を失墜させるもので許されるものではない」と指摘。ただ、被告が事実を認め反省していることや、妻が更生に協力するとしていることから執行猶予付とした。
判決について下地敏彦市長は「公文書偽造を防ぎきれなかったのは市の最高責任者として非常に残念。市民に大変申し訳なかった」と釈明した。被告は現在も出勤しており、判決日は年休で休みを取得。市は近く被告を懲戒処分する方針。
証人尋問では、被告の同僚が公文書偽造を当時の環境衛生課長と生活環境部長に報告したが、ともに対応していなかったことを明らかにした。これについて下地市長は「しっかり指導監督してほしかった。(再発しないように)これから指導する」と説明。市長自身への報告は否定した。