はじめに
まず初めに、筆者は残念ながら法律家ではないので、端的に申し上げると法律の詳細部分まで検討しきる能力はないかと思われます。また、私の能力や配慮のなさが原因で記述が出来ていないまたは誤植などがあるかもしれません。この点、何卒ご了承頂ければ幸いでございます。
6/19更新:陳情書について
事件について
2018年6月13日までに 神奈川、愛知、宮城など全国10の県警がそれぞれCoinhiveを利用者に無断で設置していたとして不正指令電磁的記録に関する罪で、サイト運営者を検挙した。
検挙された人の数は16人で、うち3人は逮捕され1人はCoinhiveと同様のプログラムを製作したとしてウイルス作成罪も含めての逮捕となった。
(このサイトをご覧頂いている皆様には、おそらく詳しい経緯を既にご存知か調べることが出来ると思いますので、これ以上は割愛致します。)
この事件の問題点
この事件の問題点は視点を変えれば多数に及ぶかと思いますが、少なくとも私の中では以下の点が挙げられると考えています。
・法律上(不正指令電磁的記録に関する罪 刑法168条の2及び168条の3)における専門家によって判断の別れる今回の事案(所有しているサイトにCoinhiveを無断で設置していた)に対して、特別な大きな被害を受けた被害者が実存していない(※1)にも関わらず、警察が事前に何の警告もなく、社会的な制裁、精神的消耗・身体的拘束、それらを包括した強い人権侵害が伴う検挙(一斉検挙)を主権者たる国民に対して行った。
不正指令電磁的記録に関する罪 刑法168条の2、168条の3
正当な理由がないのに、人の電子計算機(コンピュータ)における実行の用に供する目的で、刑法168条の2第1項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される(168条の2第1項)。同項各号に掲げられた電磁的記録とは、
- 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
- 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
仮に今回の事案が法律違反だと警察が判断して行動する場合においても、事前に警察が警告をすれば殆どの人はCoinhiveの設置をとりやめたのではないかと考える。今回検挙された全員またはほとんどの設置者は違法性の認識がなかったのではないか。冒頭でも述べた通り、現時点ではCoinhiveの利用者への無断設置を巡って、その合法・違法の解釈は専門家の間でも分かれている状態である。現時点では、社会的コンセンサス(社会的同意)は、いずれにも得られていない状態なのではないか。日本の警察を定義する警察法では、第一条として「個人の権利と自由を保護し公共の安全と秩序を維持するため」という存在意義が記されているが、このように違法か合法か曖昧である問題に対して、設置者の1人1人も当然同じ権利を持つ一国民であるのだから、今回の設置者の行為が、その平穏な生活を脅かしてまで、事前の警告もなく警察が検挙・逮捕する必要なものであるとはいえないと考える。
・一斉検挙の後に、警察庁がホームページ上で本件に関する注意喚起を行うという行為が、何を守りたいのかが不明確である。(警察庁のホームページでは、「犯罪になりえる可能性があります」という書き方をしており、自分たちも明確に犯罪なのか確定出来ていない事項に対して一斉検挙に踏み切ったのだろうかという疑問を持たせるような内容となっている。もしそうであるとすれば、基本的人権に対する蹂躙行為であるといる。また、本件では裁判所の令状発行を受けて、警察が家宅捜索を行い、検挙・逮捕を出している以上は、この既定事実を元に、検挙・逮捕された人たちが裁判においても有罪と認定されてしまう方向に傾く懸念がある。
・捜査をしているサイバー警察のITスキルとして、法文上における、「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」主としてマルウェアを不正なものか見極める能力や判断基準が妥当であるのか甚だ疑問。また、本件については、警察は合同捜査本部を作り一斉検挙を行っており、警察内の上層部も関与していると考えられることから、この問題は、警察署単位の問題ではなく警察組織全体として問題といっても差支えないと考える。
・警察は、検挙の決め手として「利用者に無断(意図しない動作)であること」、「報酬を得ていること」、「広告と違って社会的コンセンサスが得られていないこと」の3点を挙げているが、 警察がそもそも「社会的コンセンサス」の程度については、法律上の判断が分かれる事項を独断で決めることの出来る存在なのかが疑問であり、また何を以て「社会的コンセンサスがとれていない」と判断しているのか不明である。
例えば、同じように報酬が得られる広告システムとして、露骨なスクロール追従型広告や×ボタンが極端に小さく、×を押しても閉じることのできない動画広告は、利用者の意図しない動作(無断ではないが意図しない動作(一般の人が視認により確認が可能と考えられるため))ではないか、また社会的コンセンサスを得ているものであると果たしていえるのだろうか。あるいはマシンパワーを使って利用者の電気代を無駄にさせているというのが、違法とした根拠だったとしても上記でも述べた動画広告でもマシンパワーは使っているため、現時点において、これらを違法と合法と判断する境界線がどこあるのかは明確ではないと考える。
以上から、一体何を以て警察は検挙の判断をしているのかが曖昧であると言わざるを得ないと考える。このような判断基準が曖昧な状態では、今回検挙された16人の人のみならず、今後多くのIT関連の技術者やデザイナーや関係者が法律違反を恐れ、新しいソフトウェアやシステムの作成、構築することに関して萎縮してしまうことを招き、ひいてはこれが日本の対外競争力や創造的活動を委縮させることに繋がることとなりと考えるため、決して現状の維持が国益としてもプラスにはならないはずと考える。
・裁判所は、家宅捜索のため警察に対して家宅捜索令状を発行しているはずだが、法律的判断が曖昧なままの状態を容認し令状を発行している。(令状発行を棄却出来ておらず、令状主義の形骸化=令状の自動販売機状態)
・検察は、事件の内容について深い検討をすることなく略式起訴による10万円の罰金を命じた疑いがある。(モロさんのお話)
※1 今回の事案では設置されたCoinhiveにより予期しない動作をしてCPU等のマシンリソースを消費されてしまった人がいるため、それは主張すれば被害者にはなりえる可能性はあるかと思われる。
冤罪の危険性
今回はたまたまCoinhiveが事件化されたと考えていますが、サイバー警察の捜査能力の低さや独断的な捜査手法は、裁判所の形骸化した令状主義と相まって、今回のような事態が決して例外的な出来事ではないのではないかと考えています。
例えば、このサイトでも利用しているWordPressというCMSは、世界の30%以上のシェアを持っています。
しかし、WordPressでは改ざん被害が少なくない数(当然WordPress以外のサイトでも改ざんの被害は出ています)発生しており、もしこのような捜査能力の欠如した警察が、独自の判断により改ざんされたサイトを見つけたり、誰かが通報してしまえば、そのサイトを改ざんされた運営者が誤認逮捕されてしまう危険性も十分あり得ると考えられます。
特に法的抵抗能力の少ない個人で、かつ技術的に根拠を示せないIT技術の初心者が狙い撃ちされた場合、自分が誤って不正なプログラムをインストールしてしまったのだろうかと心配になって罪を認めてしまっても不思議ではありません。
今回の事件に対する抜本的な対策を放置することは、上記のような潜在的な冤罪リスクを多くの人に与える重大な事案であるとも考えます。
なぜこのような事を思い立ったのか
今回の陳情書を作ろうと考えたのは、この事件が発端ではありません。
そもそものはじまりは、私自身が2018年の4月中旬に警察による自宅の家宅捜査を受けたことです。
私は愛知県に住んでおり、捜査を受けた容疑は、「被疑者不詳に対する不正アクセスの禁止等に関する法律違反被疑事件」でした。
この事件、本当に簡単に説明すると、フィッシングサイトを作った人物がおり、私が業務上行った作業によりその犯人のサーバーのアカウントに私のIPアドレスのログが残ったが、警察は十分な裏付け捜査をしない上で、私の家を犯人の自宅であると勘違いし、私の自宅を裁判所の発行した令状により家宅捜索したが当然何もでなかったという事件でした。結果としては、仕事のある日に6時間ほどの時間拘束を受けることとなりました。幸い、捜査員の方と詳しく経緯をお互い確認していくなかで、2時間~3時間ほどで私が犯人ではないことが分かりましたが、それまでは完全に犯人扱いといった印象でした。
この出来事が、私に警察のずさんな捜査体制や手法、ITスキルの欠如を実感させることとなり、私は大変な不安と憤りを覚えました。(詳しくは、また別の記事に書く予定です。)
一体いくらの国民の税金が無駄に投じられたのかか考えると、国民の皆様にも申し訳ない思いです。
今回の事件があり、モロさんが今回の略式起訴に対して刑事裁判を起こされることを知ったのは、まさに上記の件に関して、国家公安委員会や監察官室に対して警察組織改善のための意見書を執筆している最中のことでした。
このままサイバー警察組織や裁判所、今回の法案に対する解釈について、現状のままを維持してしまうと、本来、国民生活の平穏を守ることを使命とする警察が、罪もないどころか本来、主である主権者(納税者)を不当に拘束し、裁判所もそれを令状によって合法的に認可してしまい、逆に一番に守るべき国民生活の平穏を脅かし、私の中では何より尊重されるべきと考える国民の身体や精神の自由、社会的地位、財産、経済活動が不当に犠牲にされる事態が発生してしまうのではないか。またはもう既に発生しているが、気づけていないだけなのではないかと本当に強い懸念があります。
ですから、例え無意味であったとしても主権者の1人であり、かつこのような家宅捜索の経験をし、これらの事案について、ある程度の専門的な見地を職業上偶然持っていた人間として主張しなければと考えました。
陳情書について(6/19更新)
6/19追記
元々、与党、野党各党、無所属議員の各サイトのお問い合わせフォームまたはメールアドレス宛てに連絡し、陳情書を送った後、一部の人だけに手紙で「陳情書」を郵送するつもりでしたがネット上で詳しく調べていったところ「メールやお問い合わせフォームといったところからの問い合わせを行ったとしても効果は薄く、直談判以外なら国会議員宛てに直接、手紙を送るのが効果的。なぜ、手紙を使った効果的かというと、問い合わせフォームやメールよりも送り手の手間や費用が掛かる分、受け手に真剣だと判断される可能性がある。」と、こういったような趣旨のことが書いてある体験談をいくつか確認しましたので、これまでの方針を変更し、基本的には手紙と問い合わせフォーム(メール)の2種類の連絡方法により議員の皆様に陳情させて頂ければと思います。
※私自身、国会議員だけではなく、住んでいる地方自治体も含めて「陳情」を行うのは初めての経験のため全く不慣れで申し訳ございません。もし、これまでに陳情や請願された事のある経験者の方が、この記事をご覧になって何かお気づきの点などございましたらアドバイス等頂けますと幸いでございます。
陳情書の送り先について(6/19更新)
検討させて頂いた結果、以下の表に示す5つのグループの議員の皆様宛てに、「陳情書」をメールと郵送で送付出来ればと思っております。
陳情書の提出先に考えているのは以下の全60議員の皆様です。
本日、6/19以降、議員の皆様のホームページ等を順次確認し、議員1人1人に対して具体的に陳情可能な方法(メールor問い合わせフォーム、手紙の郵送先)を確認し、確認出来次第以下の表の「陳情方法欄」に記入していきます。
上記に平行し、送付する陳述書の草案作成と送付準備(封筒や切手の用意など)を行っていきます。
1.衆議院法務委員会に所属する国会議員(全35議員)
役職 | 氏名(敬称略) | 会派 | 陳情方法 |
委員長 | 平口 洋 | 自民 | |
理事 | 大塚 拓 | 自民 | |
理事 | 門 博文 | 自民 | |
理事 | 田所 嘉徳 | 自民 | |
理事 | 藤原 崇 | 自民 | |
理事 | 古川 禎久 | 自民 | |
理事 | 山尾 志桜里 | 立憲 | |
理事 | 源馬 謙太郎 | 国民 | |
理事 | 國重 徹 | 公明 | |
委員 | 安藤 裕 | 自民 | |
委員 | 井野 俊郎 | 自民 | |
委員 | 上野 宏史 | 自民 | |
委員 | 鬼木 誠 | 自民 | |
委員 | 門山 宏哲 | 自民 | |
委員 | 神田 裕 | 自民 | |
委員 | 菅家 一郎 | 自民 | |
委員 | 城内 実 | 自民 | |
委員 | 黄川田 仁志 | 自民 | |
委員 | 小林 茂樹 | 自民 | |
委員 | 谷川 とむ | 自民 | |
委員 | 中曽根 康隆 | 自民 | |
委員 | 古川 康 | 自民 | |
委員 | 山下 貴司 | 自民 | |
委員 | 和田 義明 | 自民 | |
委員 | 逢坂 誠二 | 立憲 | |
委員 | 松田 功 | 立憲 | |
委員 | 松平 浩一 | 立憲 | |
委員 | 階 猛 | 国民 | |
委員 | 柚木 道義 | 国民 | |
委員 | 大口 善徳 | 公明 | |
委員 | 黒岩 宇洋 | 無会 | |
委員 | 藤野 保史 | 共産 | |
委員 | 串田 誠一 | 維新 | |
委員 | 井出 庸生 | 無 | |
委員 | 重徳 和彦 | 無 |
※衆議院法務委員会:衆院の常設委員会。法務省所管、裁判所の司法行政に関する事項を対象としている。具体的には裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護等である。
2.参議院法務委員会に所属する国会議員(全20議員)
役職 | 氏名(敬称略) | 会派 | 陳情方法 |
委員長 | 石川 博崇 | 公明 | |
理事 | 中西 健治 | 自民 | |
理事 | 山田 宏 | 自民 | |
理事 | 若松 謙維 | 公明 | |
理事 | 有田 芳生 | 立憲 | |
委員 | 岡田 直樹 | 自民 | |
委員 | 福岡 資麿 | 自民 | |
委員 | 松山 政司 | 自民 | |
委員 | 丸山 和也 | 自民 | |
委員 | 元榮 太一郎 | 自民 | |
委員 | 柳本 卓治 | 自民 | |
委員 | 山谷 えり子 | 自民 | |
委員 | 櫻井 充 | 民主 | |
委員 | 小川 敏夫 | 立憲 | |
委員 | 仁比 聡平 | 共産 | |
委員 | 石井 苗子 | 維新 | |
委員 | 糸数 慶子 | 沖縄 | |
委員 | 郡司 彰 | 無所属 | |
委員 | 伊達 忠一 | 無所属 | |
委員 | 山口 和之 | 無所属 |
※参議院法務委員会:参院の常設委員会。法務省所管、裁判所の司法行政に関する事項を対象としている。具体的には裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護等である。
3.警察組織を所管する国家公安委員長(全1議員)
役職 | 氏名(敬称略) | 会派 | 陳情方法 |
国家公安委員長(衆議院議員) | 小此木 八郎 | 自民 |
※国会公安委員会:全国の警察運営、警察活動等の警察行政を統括する「警察庁」を管理する行政機関
4.法制審議会を所管(諮問機関)に置く、法務省の長である法務大臣および法務副大臣、法務大臣政務官(全3議員)
役職 | 氏名(敬称略) | 会派 | 陳情方法 |
法務大臣(衆議院議員) | 上川 陽子 | 自民 | |
法務副大臣(衆議院議員) | 葉梨 康弘 | 自民 | |
法務大臣政務官兼内閣府大臣政務官(衆議院議員) | 山下 貴司 | 自民 |
※法制審議会:法務大臣の諮問に応じて、刑法、民法等を含む法務に関する基本的な事項を調査・審議するための諮問機関
5.仮想通貨やIT等、本陳情に関する内容に対して知見を持つ議員(全1議員)
役職 | 氏名(敬称略) | 会派 | 陳情方法 |
参議院議員 | 藤巻 健史 | 維新 |
※藤巻議員については、Twitterにてリプライをして頂いた方に「仮想通貨に理解のある議員」とご紹介頂き、陳情書をお送りさせて頂くことに致しました。
本件に関しまして、真剣に取り組んでもらえそうであったり、このような問題に興味や知見のある国会議員の方をご存知の方がいらっしゃいましたら、サイトのコメント欄かTwitterなどで是非教えて頂ければ幸いです。
陳情書の内容について(6/19更新)
現在、送付する陳述書の草案作成中です。
国会議員の皆様にお送りさせて頂く陳情書には以下の内容を記載する予定です。
❶衆参両院の法務委員会所属の国会議員の皆様宛てに送る内容(作成中)
1.本陳情書でお願いさせて頂きたいこと(陳情の要点)
国の重要な産業の1つであるIT産業を支える、ソフトウェアやウェブサイト等を製作・構築するIT技術者やデザイナー、その他の関係者が、「不正指令電磁的記録に関する罪」等に関して、遵法精神があるにも関わらずその法文上の解釈の違いにより警察に検挙されるまたは、検挙を恐れて萎縮することで、新しい技術的な取り組みや創造的な活動を抑止してしまうことのないよう、その罪がいかなる要件で成立するのか具体的な例を示したガイドラインの策定や、必要に応じた法改正を内外の有識者とともにご検討頂いた上で、これが広く周知される事をお願いする。
2.事件について
今回の事件の経緯とCoin Hiveに関する簡単な説明等
3.法的解釈を巡る議論の存在
「利用者に無断でCoin Hiveを設置すること」が、合法か違法かグレーゾーンなのか、専門家や関係者の間でも判断が分かれていることを、それぞれの立場と主張を説明する。
4.これからの日本の発展のために
①IT産業が国内でも国外でもますますその影響力を増す中で、日本のIT産業を支えるIT技術者やデザイナーやその他関係者が、このような法律違反を恐れて萎縮し、革新的な技術への取り組みや創造的な活動が減少することは、ひいては日本の国際競争力を低下させてしまい、日本国の国益ないしは文化的観点においてもプラスになることはない。
②新しい技術が生まれる中で、合法か違法か意見の分かれている法律的に解釈が難しい条文に対して警察が、事前警告なく検挙を行えば、遵法精神を持った本来守られるべき国民1人1人の人権が侵されることにつながってしまう。
③ ①、②で述べたことは守れるべきだが、同時にソフトウェアやサイトの利用者(ユーザー)保護の観点からも、ユーザーに物理的・金銭的に多大な損害を与えたり、個人情報の流出を促すような明らかに悪意のあるプログラム(マルウェア)等の製作・配布・使用については、法的な抜け穴がないか等よく検討する必要がある。
❷警察機構を統括する国家公安委員長 である 小此木八郎 議員 宛てに送る内容(作成中)
1.本陳情書でお願いさせて頂きたいこと(陳情の要点)
2.事件について
今回の事件の経緯とCoin Hiveに関する簡単な説明等
3.法的な解釈の違いを巡る議論
「利用者に無断でCoin Hiveを設置すること」が、合法か違法かグレーゾーンなのか、専門家や関係者の間でも判断が分かれていることを、それぞれの立場と主張を説明
4.警察組織に対してお願いさせて頂きたいこと
❸法制審議会を所管(諮問機関)に置く、法務省の長である法務大臣および法務副大臣、法務大臣政務官 宛てに送る内容(作成中)
1.本陳情書でお願いさせて頂きたいこと(要点だけ)
2.Coin Hiveとは(簡単な技術と背景説明)
今回の事件の経緯とCoin Hiveに関する簡単な説明等
3.法的な解釈の違いを巡る議論
「利用者に無断でCoin Hiveを設置すること」が、合法か違法かグレーゾーンなのか、専門家や関係者の間でも判断が分かれていることを、それぞれの立場と主張をまじえて説明
4.法制審議会に対してお願いさせて頂きたいこと
❹仮想通貨やIT等、本陳情に関する内容に対して知見を持つ議員 宛てに送る内容(作成中)
1.本陳情書でお願いさせて頂きたいこと(要点だけ)
2.Coin Hiveとは(簡単な技術と背景説明)
今回の事件の経緯とCoin Hiveに関する簡単な説明等
3.法的な解釈の違いを巡る議論
「利用者に無断でCoin Hiveを設置すること」が、合法か違法かグレーゾーンなのか、専門家や関係者の間でも判断が分かれていることを、それぞれの立場と主張をまじえて説明
4.お願いさせて頂きたいこと
この後、徐々に書いていきますので、ご意見のある方がいらっしゃいましたら、お手数ですがコメント欄もしくTwitterでリプライ頂くか、お問い合わせフォームよりご連絡頂ければ幸いです。
最後に
私といたしましては、一国民として一技術者として、何よりIT関連の技術者、デザイナー、その他、ITに関わる様々な関係者の方が、遵法精神を持っているにも関わらず逮捕や強制捜査などにより平穏な生活を脅かされたり人権を大きく制約される懸念がなく日々の生活が送れること。現在検挙されてしまった方の名誉が回復されること。このような事件が繰り返されないよう、国民の代表者たる国会議員を中心に幅広い分野から有識者を集め必要とあれば法改正も含めた検討を行って頂き、どこまでが合法でどこからが違法なのか、その境界線が分かるよう根拠を明確にしながら具体例を挙げたり適切なガイドラインを策定するなどした上で、それを国民に広く周知して頂ければと思います。また、法律上の解釈について判断の分かれている問題については、違法性が国民に周知されるよう検挙の前に事前に警察は事前の警告を行ったり、警察運営の独善化を防止する目的としても設置され国民の良識を代表する国家公安委員会には不必要に国民の人権が侵害されないよう警察組織を監督して頂きたい。また、裁判所には行政府(警察や検察)や立法府(国会)から独立した司法としての本来期待される役割を果たして頂きたい。ただ、このような気持ちです。
また、本日(6/16)より陳情書の準備を始めたいと思っております。陳情書の内容につきまして記載を希望される内容等がございましたら、是非こちらのサイト内のコメント欄でコメントを書いて頂ければ幸いです。内容によってはご期待に沿えないかもしれませんが出来る範囲で可能な話し合いをさせて頂いた上で陳情書を提出させて頂ければと思います。
その他、何かご意見等ありましたら頂ければ幸いでございます。