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mysk>答弁書には「通常の観念で考えられる軍隊とは異なる」と明確に言っている。 >オイラは『日経は「国際法上は軍隊か?」ではなく「国際法上は軍隊」と言い切っていますネ』 と164103で言っているのだから、当然答弁書に書かれていることを日本経済新聞が「国際法上は軍隊」 だと判断したことを言っているのに、今更理解力のなさを強調してわざわざ赤っ恥かくことないのになぁ・・・ww 行間・・・読めるようになりなさい♪相手になりませんヨ(高笑) アホの高笑い。 またまた、自らアホの上塗り。行間を読むが聞いて呆れる、言葉の意味が分かってない。 端からアタシも政府も、自衛隊が国際法上軍隊か否かなんて言ってやしない。 国際法上、軍隊と看做されると云うことは、軍隊として扱われるということ。 前にも示した通り、国際法では場合によっては警察も、国境警備隊も民兵も軍隊と看做されるんだよ。 自衛隊もその類で国際法上軍隊として扱われるということ。 その意味で、日経はタイトルとして、「国際法上は軍隊」としているだけ。 政府は「通常の観念で考えられる軍隊とは異なる」と言っているが「国際法上は軍隊」だなんてアホなことは、日経の記事は1行もかいてない。 当たり前のことだが、国際法は自衛隊は軍隊として扱われるが、軍隊そのものだなんて言ってないからだ。 アタシと政府が言っていることは、自衛隊は通常の観念での軍隊ではないと言っているの。 164086 Louis Cyphre>国際法では自衛隊は軍隊扱いです。 言葉のお勉強だよ、「扱い」の語の使い方はいろいろあるが、この場合は「子供扱い」すると同じ使い方だね。 アタシから見れば、アンタは「子供扱い」されているね。 アンタは実体としては、まさか子供ではないだろう。 アンタは子供扱いされているから、子供か?、違うだろう子供扱いされているアホな大人だと云うこと。 アンタは子供扱いされているから、恥ずかしくて、20歳過ぎだが子供なのだと言い張っているんだな。 確かに、悪態の付き方は子供じみているな。
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164086 LOU>国際法では自衛隊は軍隊扱いです。したがって、現行9条2項があっても、 ”憲法の解釈次第では軍隊をもてる”と自衛隊ですでに立証済みです♪ >>アンタは、国際法では”軍隊扱い”を根拠に、自衛隊は軍隊だと云ったんだよ。 >今度は扱いという言葉で逃げようとしているのですか?w アホ、 164090で「軍隊として扱う」と「軍隊だ」と云うことは違うと云ってある。 アンタはアホだから、国際法は自衛隊を「軍隊だと規定している」と、「軍隊扱い」の違いが分からない。 「ハーグ陸戦条約附属書 陸戦の法規慣例に関する規則第1条で、「民兵または義勇兵団」でも軍隊と看做されるだよ。 自衛隊も軍隊そのもので無いが、国際法上は軍隊として扱われる。 私は端から、自衛隊は国際法上軍隊として扱われると云っている。 国家の武装組織は外国の軍隊と交戦すれば、全て軍隊とみなされる。 それが「軍隊」でなくとも、一定の外形的、形式的な形体であれば、警察でも軍隊と看做される。 国際法上「軍隊と扱われる」ことイコール「軍隊」ではない。 アンタのアホさはそれだけではない。 国際法がどう規定していようが、国内法である憲法解釈の根拠にはなりえない。 「陸海空軍その他の戦力は保持しない」とある以上、自衛隊と言おうが、実質陸海空軍は持ち得ない。 だから、政府解釈は、「必要最小限の自衛のための実力組織」の範疇からは逸脱できない。 逸脱してない最大の根拠がその行動基準が警察や普通の行政官庁と同じことなのだ。 見掛けは立派な軍隊でも、その行動のルールが警察と同じなのだ。 多くの人は、政府は軍隊である自衛隊を軍隊ではないと偽っていると思っていいるが、 自衛隊は如何に立派な装備と訓練をしても、軍隊としての行動はとれないようになっている。 あれこれ言っても、日本の周辺国の「軍隊」と日本の自衛隊は明らかに違う。 日本は、武力紛争に際しての、行動ルールが防衛一方だけということ。 防衛しかしないのは軍隊ではない。 外国の軍隊は、防衛だけしかできない時はあっても、自衛のために相手国を攻撃することは法的に規制されていない。 デイフェンスしかし出来ないチームは、サッカーチームではない。 如何に匿名とはいえ、自分のアホさ加減を繰り返し晒すこともなかろうに。 以上終わり。
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私は、既に「軍隊」ではない「民兵および義勇兵団」でさえ国際法上の交戦者であることをしめしたよ。 >【ジュネーヴ諸条約追加議定書】第四十三条 軍隊 私は、端から自衛隊はジュネーブ条約上の軍隊の定義、43条に該当することは否定していない。 164087「自衛隊は、日本の国家の正式な武力組織であり、その目的、組織形体、装備などにおいて、国際法上の軍隊の要件を形式的に備えている。」 私は自衛隊が国際法上の軍隊として扱われることを認めている。 証文の出し遅れだね。 164087「国際法上、軍隊は戦時国際法などの国際法に違反しない限りにおいて、如何なる軍事的行動をもとれる。」 国際法は、国際法に従う限りにおいて、その軍事組織がネガティブリスト方式で行動することを禁止していない。 しかるに、国内法である憲法の制約により、自衛隊は警察と同じ、ポジティブリスト方式の行動基準である。 私は、現実の各国の軍隊と日本の軍隊もどきの違いを述べている。 164082「日本の軍事施設が攻撃されても、相手国の軍事施設を攻撃出来ない。 日本の都市が攻撃されても、相手国の都市を攻撃出来ない。」 国際法は自衛権の行使に関し、自衛行動において攻撃に対する防衛側の反撃の均衡性を認めている。 日本は国内法である憲法によりこれを認めていない。 9条解釈により「専ら攻撃的兵器」は持たないなどと言う、軍事的にいえばナンセンスな制約を設けている。 これこそ、アンタの言う「憲法ができてから、勝手に都合よく線引きをし」ていることに他ならない。 国際法は核弾道ミサイルを禁止してはない。 国際法は、条約などによる国際法に違反しない限りにおいて、軍隊の行動基準を規定してはいない。 私は、日本国は、自衛権の行使の軍事行動において、攻撃国と同じルールによって行動すべきと言っている。 オフェンスをしない、ディフェンスクルーだけのアメフトチームでは、アメフトはできない。 自陣側だけでディフェンスしかしないサッカーチームは負ける。 しかし、アメフトルールもサッカールールも、人数、その他外形的、形式的な要件さえ備えていれば、 それぞれを競技者と認めている。
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日本語の使い分けも分かんらんのか。 「軍隊扱い」と「軍隊」そのものとは違うんだよ。 勉強し直しておいで。 「ハーグ陸戦条約附属書 陸戦の法規慣例に関する規則 第一款 交戦者 第一章 交戦者の資格 第一条 戦争の法規および権利義務は、単にこれを軍に適用するのみならず、左の条件を具備する民兵および義勇兵団にもまたこれを適用す。 一 部下の為に責任を負う者その頭に在ること 二 遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること 三 公然兵器を携帯すること 四 その動作につき戦争の法規慣例を遵守すること 民兵または義勇兵団をもって軍の全部または一部を組織する国にあっては、これを軍の名称中に包含す。」 警察組織、国境警備隊でも、国際間の交戦者であれば、国際法上は軍隊として扱われる。
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mys***** 2018/06/18 22:00
>自衛隊はジュネーブ諸条約などでいう軍隊に該当すると、端から言っているだろう。(164161) アタシも政府も、自衛隊が国際法上軍隊か否かなんて言ってない(164135) ・・・矛盾しているような気がするのはオイラだけか?(高笑い) アホはすぐに高笑いをする。 164086>国際法では自衛隊は軍隊扱いです。 164087>国際法上自衛隊が軍隊扱いでないなんて言ってやしない。 自衛隊は、日本の国家の正式な武力組織であり、その目的、組織形体、装備などにおいて、国際法上の軍隊の要件を形式的に備えている。 しかし、自衛隊は国際法の許容する自衛権の行使はできない。 164091>>【ジュネーヴ諸条約追加議定書】第四十三条 軍隊 164092>私は、端から自衛隊はジュネーブ条約上の軍隊の定義、43条に該当することは否定していない。 164087「自衛隊は、日本の国家の正式な武力組織であり、その目的、組織形体、装備などにおいて、国際法上の軍隊の要件を形式的に備えている。」 私は自衛隊が国際法上の軍隊として扱われることを認めている。 「アタシも政府も、自衛隊が国際法上軍隊か否かなんて言ってない(164135)」の意味が分からないようだね。 日本国憲法によって統治されている日本では、自衛隊は軍隊でないから、国際法云々は関係ないと云うこと。 話が振り出しに戻った様だから、別の角度から。 Lou>国際法では自衛隊は軍隊扱いです。したがって、現行9条2項があっても、 ”憲法の解釈次第では軍隊をもてる”と自衛隊ですでに立証済みです♪ 国際法上自衛隊が軍隊だと、何故”憲法の解釈次第では軍隊をもてる”のだ? 解釈の道理を言ってくださいな。 何故自衛隊で立証されたんだい? 当然、論理的な説明ができるんだろうね。 ジュネーブ諸条約などは、典型的な軍隊でなくとも、民兵、義勇軍でも、一定の統制がとられ、制服を着て、武器を公然と持っていれば、軍隊と看做すんだよ。
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