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投稿コメント一覧 (4571コメント)

  • >>No. 164174

    >自衛隊はジュネーブ諸条約などでいう軍隊に該当すると、端から言っているだろう。(164161)
    アタシも政府も、自衛隊が国際法上軍隊か否かなんて言ってない(164135)
    ・・・矛盾しているような気がするのはオイラだけか?(高笑い)

    アホはすぐに高笑いをする。

    164086>国際法では自衛隊は軍隊扱いです。

    164087>国際法上自衛隊が軍隊扱いでないなんて言ってやしない。
    自衛隊は、日本の国家の正式な武力組織であり、その目的、組織形体、装備などにおいて、国際法上の軍隊の要件を形式的に備えている。
    しかし、自衛隊は国際法の許容する自衛権の行使はできない。

    164091>>【ジュネーヴ諸条約追加議定書】第四十三条 軍隊

    164092>私は、端から自衛隊はジュネーブ条約上の軍隊の定義、43条に該当することは否定していない。
    164087「自衛隊は、日本の国家の正式な武力組織であり、その目的、組織形体、装備などにおいて、国際法上の軍隊の要件を形式的に備えている。」
    私は自衛隊が国際法上の軍隊として扱われることを認めている。

    「アタシも政府も、自衛隊が国際法上軍隊か否かなんて言ってない(164135)」の意味が分からないようだね。
    日本国憲法によって統治されている日本では、自衛隊は軍隊でないから、国際法云々は関係ないと云うこと。

    話が振り出しに戻った様だから、別の角度から。

    Lou>国際法では自衛隊は軍隊扱いです。したがって、現行9条2項があっても、
    ”憲法の解釈次第では軍隊をもてる”と自衛隊ですでに立証済みです♪

    国際法上自衛隊が軍隊だと、何故”憲法の解釈次第では軍隊をもてる”のだ?
    解釈の道理を言ってくださいな。
    何故自衛隊で立証されたんだい?
    当然、論理的な説明ができるんだろうね。

    ジュネーブ諸条約などは、典型的な軍隊でなくとも、民兵、義勇軍でも、一定の統制がとられ、制服を着て、武器を公然と持っていれば、軍隊と看做すんだよ。

  • >>No. 164165

    >【シビリアンコントロール(文民統制)】
    国民に責任を負うとされる文民の意思に軍隊の存在や活動を従わせる考え方,あるいはそのための制度。
                                   以上ブリタニカ国際大百科より抜粋
    >文民統制とは軍隊の存在や活動を従わせる考え方、制度であって、軍隊もどき等の存在についての考え方や制度ではありません。

    辞書は日本国だけのことを扱っているのでないから、世界で標準的な国では、軍隊を持つことがあたりまえだから、civilian control of the militaryを軍隊の統制としているだけ。
    日本は9条2項があるから、例外ケースだね。

    「第六十六条 2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」

    文民( civilian) civilianとは、「【名詞】【可算名詞】(軍人・聖職者に対して)一般人,文民; 軍属; 非戦闘員.。」
    文民統制(civilian control of the military)のthe militaryとは「2 ((the military)) ((集合的)) ((複数扱い)) 軍人,(特に)(陸軍)将」(もちろん、<軍隊>の意味もあるが、文民が軍人をコントロールするのほうがベター)

    第六十六条2項は、国家が軍隊を持つことは当たり前のことだから、改憲して9条2項を削除してもなお、文民による軍人(あるいは軍隊)の統制ができることを目的とした条項だね。

    陸海空三軍を総称して軍隊と言う、その上「その他戦力」までも放棄している2項がある限り、
    日本国は、軍隊は持てない。

    ・・・とはいえアンタとしては、今まででは最も良い突っ込みだと思うよ。
    私も以前には、第六十六条2項があるから、所謂芦田修正解釈は成り立つを言っていたからね。

  • >>No. 164154

    >>1項は、自衛権の行使を否定していると解釈するご高説を承りましょう。
    >>更に、アンタのご高説どおりなら、日本国憲法をどうすれば良いのかも、ご高説をどうぞ。

    >国際法上は自衛権をもつが、1項の為にそれを行使できない(自衛戦争もできない)。
    >とりあえずの返信。 あとでまた書く。

    164160 9条1項2項、改憲、自衛隊(国防軍)
    https://blogs.yahoo.co.jp/pruning101/58198334.html

    ↑が<また後で書く>の返信ですかね。
    ごチャラごチャラと取り留めのない文章ですな。
    ご高説の説明なんて何処にあるやら、敢えて推定すれば。

    要点だけ言う。
    国際法上の「戦争」は、所謂「戦争」とは違って違法行為。
    従って、憲法や法律を論じる場合、「自衛戦争」とは言わない。
    国連憲章では、戦争だけでなく、原則「武力行使」は禁止。(2条4項)
    但し、憲章51条によって自衛権行使のための武力行使は条件付きで合法。

    さて、9条1項の何処に、自衛権行使のための武力行使を否定する文言があるか?何処にもない。
    「第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」

    (9条1項は国際法上の権利、あるいは国家としての権利については何も述べていない。
    国家としての行為について規定している。

    (全ての武力行使)-(国権の発動たる戦争+国際紛争解決のための武力行使)=?何が残る

    答えは、
    自衛権行使のための武力行使。
    安保理決議に基づく武力行使。(国連軍等)

    再度問う、↑を踏まえ、1項は自衛権の行使を否定していると云う根拠は?

  • >>No. 164156

    小学生程度。

    >>>刑事事件として扱われる≒刑事事件 
    >>何らかの行為が刑法上の罪に該当するから刑事事件。
     それ以外のものは刑事事件としては扱われない。
    >「刑事事件として扱われる≒刑事事件」が成立しますよネ?

    違うよ。
    「事案を刑事事件として扱う」という「扱う」の用法はないと言ったんだよ。
    事案は刑法罪を構成するあるいは刑法罪に該当するから刑事事案になるんだよ。

    「扱う」は元々の意味は、 〔 (手で) 使う〕handle; 〔操作する〕operate なんだよ。
    派生して[2 物事をとりさばく。仕事として処理する。「事務を―・う」「輸入品を―・う店」」
    などの物事の本質ではなく、処理を問題とする意味ができた。

    更に「扱う」と「扱い」は、違う意味を持つ、例えば、「扱い」は、「他の語と複合して用いられる。 「罪人-」 「子供-」 」刑事事件扱いでは如何にも冤罪風なニュアンスだよ。


    「自衛隊は国際法(条約)の軍隊扱い」も同様だよ、自衛隊はジュネーブ諸条約などでいう軍隊に該当すると、端から言っているだろう。
    もっと言えばジュネーブ諸条約などは「軍隊とは」を目的とする国際法ではなく、人道や非軍事的権利を守るための条約だよ。
    これこれに該当する者は軍隊の隊員として取る扱うというもので、軍隊の本質を決めたものではない。
    まして、≒表せるものではない。

    >>政府は自衛隊は軍隊でないとしている。
    >現に官房長官は記者会見で「自衛隊が軍隊かどうかというのは、軍隊の定義いかんによるものだ」と
    発言していますから♪

    アホだね、官房長官はアホではないから、自衛隊は憲法上軍隊だと言う筈がない。
    2項で否定されているとされている「陸、海空軍その他戦力」はまさしく「軍隊」そのものだから。

    >>政府は自衛隊は軍隊でないとしている。
    >>その証拠に、過小な「必要最小限」の結果、その行動規範が警察と同じ。他国領域では自衛のための武力行使ができない。


    >「行動規範が警察と同じなら軍隊ではない」というのも定義の一つにしかすぎませんからw

    定義の一つではなく、軍隊である要件の主要な一つを欠いている。
    その他、軍法をもつとか、交戦時は、国際条約に違反しない限り、交戦者の殺しても殺人罪ではないとか、自己完結組織であるとか、対外的に外交官と同様の免責・特権を持つとか多々ある。

  • >>No. 164152

    おやまたまたアホ話かい。

    >2項を削除しても今の1項がある限り、侵略戦争どころか自衛戦争もできない。

    1項は、自衛権の行使を否定していると解釈するご高説を承りましょう。
    更に、アンタのご高説どおりなら、日本国憲法をどうすれば良いのかも、ご高説をどうぞ。

  • 再掲

    9条2項を削除する憲法改正をしよう。

    軍隊の不保持、交戦権の否定の2項がある限り、日本の安全は守れない。

    自衛隊は軍隊ではない、自衛のための必要最小限の「実力組織」。
    「軍」で無い「隊」では、侵略国に対して対等な自衛権行使はできない。

    2項の制約により自衛隊は、軍隊として日本を防衛できない、他国との武力抗争において、
    日本国市民を相手にする警察と同じようにしか行動できない。

    日本の軍事施設が攻撃されても、相手国の軍事施設を攻撃出来ない。
    日本の都市が攻撃されても、相手国の都市を攻撃出来ない。

    9条2項を削除し、国際標準の自衛権を行使できる軍隊を持とう。
    9条1項がある限り、日本国政府は侵略戦争はできない。

    日本政府が憲法を守らないと云うなら、憲法に何を書いても無駄と言うもの。

  • >>No. 164145

    >刑事事件として扱われる≒刑事事件 
    軍隊として扱われる≒軍隊 とはならないのですか?w


    何らかの行為が刑法上の罪に該当するから刑事事件。
    それ以外のものは刑事事件としては扱われない。
    「国際法では自衛隊は軍隊扱い」と言ったのは,louで私ではない。


    最初からいっている通り、国際法上国家の対外的武力組織であり、その他形式的要件を備えた武力組織は軍隊。
    あくまでも国際法上は軍隊。だからと言って自衛隊は軍隊でない。

    政府答弁
    「 国際法上、軍隊とは、一般的に、武力紛争に際して武力を行使することを任務とする国家の組織を指すものと考えられている。自衛隊は、憲法上自衛のための必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約を課せられており、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものであると考えているが、我が国を防衛することを主たる任務とし憲法第九条の下で許容される「武力の行使」の要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」を行う組織であることから、国際法上、一般的には、軍隊として取り扱われるものと考えられる。お尋ねの菅内閣官房長官の記者会見において、同長官は、このことを含め、従来の政府の考え方を述べたものと承知している。」

    政府は自衛隊は軍隊でないとしている。
    「自衛隊は、憲法上自衛のための必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約を課せられており、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものであると考えている」
    「必要最小限の自衛権の行使をする実力組織」ともいう。

    その証拠に、過小な「必要最小限」の結果、その行動規範が警察と同じ。他国領域では自衛のための武力行使ができない。
    近隣国の中国、北朝鮮、ロシア、韓国、何処の国の軍隊もそんな制約はない。
    行動規範が警察と同じで、他国領域では自衛のための武力行使ができない「軍隊」を持つ国があったら、示せ。無いものは示せない。

    私の意見は以上の通り。それ以上でもそれ以下でもない。

  • >>No. 164141

    >米朝の争いの尻ぬぐいに日本が北の経済支援?
    拉致問題を解決するには必要だと?

    違うよ、北の核の脅威に何ら独自の対抗手段が無い日本、米国頼りの日本だからだよ。

    北が核弾頭ICBMを持っても、米国は攻撃されないよ。
    しかし、日本は北の核の脅威に晒される。
    日本が北、中国の核の攻撃を受けた時、対米核抑止力を持った北、中国を米国が報復を覚悟して核攻撃すると思うか?
    選挙で選ばれる政治家は、自国の大都市の消滅を覚悟して、同盟国のために核戦争はできない。

    >これがアジアでも屈指の軍事力を誇る日本の対応か。
    情けないというか、思った通りというか(苦笑)

    防戦一方の偏った軍事力では、抑止力はないよ。
    金が核攻撃力を持ったから、トランプと対等に対応できたんだよ。

  • >>No. 164134

    >【法律】社会生活の秩序を維持するために、統治者や国家が定めて人民に強制する規範。 by 大辞林

    憲法と法律とは違いも分からんアホ。
    今論じているのは、憲法9条の制約の話、憲法条項が政府の行為を制約している。
    政府は、自衛隊法により、自衛隊の行為を定めている。

    >自衛隊のイラク派兵差止等請求控訴事件の判示事項の要旨には
    「イラク特措法2条2項,活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し,
    かつ,憲法9条1項に違反する活動を含むもの」と記載されていますネ♪
    法律で禁じられたこと・・・できたやんwwwwwwwwwwwww

    同訴訟は、最終審判決は、控訴人敗訴の判決だよ。
    判決文より
    「第3 当裁判所の判断
    1 当裁判所も,控訴人Aらの本件違憲確認請求及び本件差止請求にかかる訴え
    はいずれも不適法であるから却下すべきであり,控訴人らの本件損害賠償請求
    はいずれも棄却すべきであると判断するが,その理由は以下のとおりである。」
    2
    「(4) よって,現在イラクにおいて行われている航空自衛隊の空輸活動は,政
    府と同じ憲法解釈に立ち,イラク特措法を合憲とした場合であっても,武力
    行使を禁止したイラク特措法2条2項,活動地域を非戦闘地域に限定した同
    条3項に違反し,かつ,憲法9条1項に違反する活動を含んでいることが認
    められる。」

    <認められる>という見解だね。

    政府見解。
    「航空自衛隊のイラクでの空輸活動は憲法に違反する活動を含んでいる旨を述べた部分は、判決の結論を導くのに必要のない傍論にすぎず、政府としてこれに従う、従わないという問題は生じないと考える。」

    政府は「傍論にすぎず」と一蹴しているね。

    >>軍隊であることと軍隊と看做されるは異なる。

    >国際法には「軍隊」と記載されていますが、

    国際法には軍隊の定義はあるがね。
    アンタ流にいえば、国際法の何処にも、「自衛隊は軍隊」と書いてないよ。
    何という国際法に書いてあるんだい?
    「千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定」43条に自衛隊は軍隊と書いてあるかい?
    <国際的な武力紛争の犠牲者の保護>に関してのみ、定義により軍隊と看做されるんだよ。

  • >>No. 164134

    アホの高笑いは続く。

    >サッカーのルール(日本チーム以外にも適用)≒国際法(自衛隊以外にも適用)
    従うという暗黙のルールである日本の監督の指示(日本チームだけに適用)≒国内法(自衛隊にのみ適用)
    他チームにも適用されるルールを国内法に例えるより、日本チームにだけ適用される
    監督の指示を国内法に例えたほうが、まだ理にかなっていると理解できましたか?
    アナタの知能では理解不能ですか?(高笑い)

    上のコメントは、文章をなしてない、も一度義務教育を受け直せ。
    理解不能に決まっている。

    「監督の指示を国内法に例えたほうが、まだ理にかなっている」と何故言えるのか道理の説明がないよ。
    国内法は、サッカールールに相当すると考えるのが大人の理解。
    アホガキは、監督と言うチームの司令官がルールだと思う。まるで日大アメフトの監督だね。

    国際社会におけるルールである国際法は、海外での武力行使を禁止していない。
    しかし、各国は戦略的な判断により、戦略的守勢の防衛体制をとっている。
    とはいえ、相手国領域を攻撃できる装備を持ち、訓練もして、敵地攻撃をし攻勢に出ることもできる。

    勿論、サッカールールには、敵陣内でゴールシュートをするなというルールは無い。
    日本のサッカーチームは、敵陣内でゴールもできたが、監督の判断により戦術的な理由から防衛的なサッカーをした。

    日本国憲法は、海外領域における戦闘を禁止している(と公権解釈されている)
    日本の自衛隊は、海外領域での戦闘をする装備もないし、訓練もしていない。
    自衛隊は、その能力があって海外領域での戦闘をしないのではなく、国内法の制限で出来ない。
    攻撃を受けても、専守防衛で、消耗するだけ。

    >>日本のチームは、ルールどおり攻撃もできたが、戦術としてディフェシブだっただけ

    >・日本のチームはルールどおり攻撃もできたが、監督の指示(命令)を守って点をとらなかっただけ
    ・日本の自衛隊は国際法どおり○○もできたが、国内法を守って専守防衛につとめただけ
    >同じやんwwwwww

    アホガキは同じと考える。

    >>小学生でも、デイフェンスだけして銅メダルは獲得できないことぐらいわかる。
    >小学生でも”点を取りにいけなかったのは指示があったときだけ”ぐらいのことはわかるww

    アホ~、自衛隊は司令官の指示で出来ないのではなく、国内ルールで出来ない。

  • >>No. 164133

    mysk>答弁書には「通常の観念で考えられる軍隊とは異なる」と明確に言っている。

    >オイラは『日経は「国際法上は軍隊か?」ではなく「国際法上は軍隊」と言い切っていますネ』
    と164103で言っているのだから、当然答弁書に書かれていることを日本経済新聞が「国際法上は軍隊」
    だと判断したことを言っているのに、今更理解力のなさを強調してわざわざ赤っ恥かくことないのになぁ・・・ww
    行間・・・読めるようになりなさい♪相手になりませんヨ(高笑)

    アホの高笑い。
    またまた、自らアホの上塗り。行間を読むが聞いて呆れる、言葉の意味が分かってない。

    端からアタシも政府も、自衛隊が国際法上軍隊か否かなんて言ってやしない。
    国際法上、軍隊と看做されると云うことは、軍隊として扱われるということ。
    前にも示した通り、国際法では場合によっては警察も、国境警備隊も民兵も軍隊と看做されるんだよ。
    自衛隊もその類で国際法上軍隊として扱われるということ。
    その意味で、日経はタイトルとして、「国際法上は軍隊」としているだけ。
    政府は「通常の観念で考えられる軍隊とは異なる」と言っているが「国際法上は軍隊」だなんてアホなことは、日経の記事は1行もかいてない。
    当たり前のことだが、国際法は自衛隊は軍隊として扱われるが、軍隊そのものだなんて言ってないからだ。
    アタシと政府が言っていることは、自衛隊は通常の観念での軍隊ではないと言っているの。

    164086
    Louis Cyphre>国際法では自衛隊は軍隊扱いです。

    言葉のお勉強だよ、「扱い」の語の使い方はいろいろあるが、この場合は「子供扱い」すると同じ使い方だね。
    アタシから見れば、アンタは「子供扱い」されているね。
    アンタは実体としては、まさか子供ではないだろう。

    アンタは子供扱いされているから、子供か?、違うだろう子供扱いされているアホな大人だと云うこと。
    アンタは子供扱いされているから、恥ずかしくて、20歳過ぎだが子供なのだと言い張っているんだな。
    確かに、悪態の付き方は子供じみているな。

  • >>No. 164123

    何か言えば言うほどアホを晒す。

    >でも、現実的には犯罪はあるし、日常的に道交法が破られているのが事実です♪
    あくまでも、”法律上はできない(してはいけない)と定められているだけ”であって、
    能力があり、かつその気(法を軽視、罰を受ける覚悟、逃げ切る自身など)があれば
    ”物理的にできます”♪

    何時から、政府、自衛隊は犯罪者になったんだい?
    政府は法により統治するものだから、自衛隊は法律で禁じられたことは、出来ない。出来る能力も持てない。

    アホがあれとこれの区別ががつかない事例がまた一つ増えました。

    何と言っても傑作なのはこれ↓
    --------------------
    lou>メキシコ五輪では監督の指示で点を取りにいかなかったと聞いていますが、事実なら
    「(監督の指示で)点をとりにいかなかった」≒「(監督の指示で)デイフェンスしかし出来なかった」
    となりますよね?♪
    どうやら、アナタの脳内では銅メダルを獲得したチームはサッカーチームじゃなかったようですネww
    (笑い転げるのを必死に我慢してしまいましたw)

    mysk>言っていることの意味も理解できず笑いこけているのは、アホそのもの。
    日本のチームは、<デイフェンスしかで出来なかった>のではない。
    日本のチームは、ルールどおり攻撃もできたが、戦術としてディフェシブだっただけ。
    小学生でも、デイフェンスだけして銅メダルは獲得できないことぐらいわかる。
    -----------------------------

    意味が判って無いから、子供でも判るように説明する。
    自衛隊は敵地で戦闘することは禁じられている。
    その能力も持てない。
    日本のサッカーチームは攻撃することはルールとして禁止されてないし、攻撃する能力も持っていた。

    攻撃しなければ、得点はできないのに、何で銅メダルが取れたんだい?

    専守防衛と攻撃もできるが戦略的に防衛的とは異なる。
    軍隊であることと軍隊と看做されるは異なる。


    ワタシャ、落ちこぼれの教師ではないからこれ以上は無理だよ。
    上が判らないなら、小学校に再入学して教えてもらいな。

  • >>No. 164121

    逃亡?

    鹿の十だよ。

    馬に念仏状態だからね。

  • >>No. 164106


    >>答弁書には「通常の観念で考えられる軍隊とは異なる」と明確に言っている。

    >裏を返せば「(国際法上は)軍隊ではあるが、(各国が所有しているような)通常の軍隊ではない」
    でしょうにwww

    都合良く「軍隊として取り扱われる」とある行、「自衛の措置としての『武力の行使』を行う組織」の文言を読み飛ばして、何が行間だ。
    裏も表も、
    <軍隊として取り扱われるが、通常の概念では軍隊と言えない自衛のための組織>言うこと。



    mysk>外国の軍隊は、防衛だけしかできない時はあっても、自衛のために相手国を攻撃することは法的に規制されていない。
    mysk>デイフェンスしかし出来ないチームは、サッカーチームではない。

    lou>メキシコ五輪では監督の指示で点を取りにいかなかったと聞いていますが、事実なら
    「(監督の指示で)点をとりにいかなかった」≒「(監督の指示で)デイフェンスしかし出来なかった」
    となりますよね?♪
    どうやら、アナタの脳内では銅メダルを獲得したチームはサッカーチームじゃなかったようですネww
    (笑い転げるのを必死に我慢してしまいましたw)

    mysk>言っていることの意味も理解できず笑いこけているのは、アホそのもの。
    日本のチームは、<デイフェンスしかで出来なかった>のではない。
    日本のチームは、ルールどおり攻撃もできたが、戦術としてディフェシブだっただけ。
    小学生でも、デイフェンスだけして銅メダルは獲得できないことぐらいわかる。

    >自衛隊も攻撃はできるけど、法律にのっとって攻撃をしないだけなんですね?ww

    サッカーチームはルールどおり攻撃出来たが、戦術として攻撃的ではなかった。
    自衛隊は、法律により攻撃出来ないので、戦術としてぢフェンスだけなのではない。

    サッカーにおいてはルール、自衛隊においては法律、この相違も分からず、得意になっているアホ。


    話にならないアホぶりLouさん、アンタはほんとにおバカさん。
    オトツイおいで。

  • >>No. 164103

    >>>164090で「軍隊として扱う」と「軍隊だ」と云うことは違うと云ってある。

    >いくら喚き散らそうが、定義されていてそれに該当するなら、(国際法上)軍隊でしょうにww

    >【自衛隊「国際法上は軍隊」 答弁書を閣議決定】by 日経新聞
    https://www.nikkei.com/article/DGXLASFS03H1Z_T00C15A4PP8000/

    自分で墓穴を掘るドジ。

    上の産経記事に何と書いてあるか読んでも分からないアホ。
    同記事より、
    「政府は3日、自衛隊を「わが軍」と表現した安倍晋三首相の発言に関連して「(自衛隊は)国際法上、一般的には軍隊と取り扱われる」とする答弁書を閣議決定した。「通常の観念で考えられる軍隊とは異なる」としつつ「自衛の措置としての『武力の行使』を行う組織」とした。維新の党の今井雅人衆院議員の質問主意書に答えた。」

    「軍隊として取り扱われる」とあり「軍隊だ」とは言ってない。
    答弁書には「通常の観念で考えられる軍隊とは異なる」と明確に言っている。


    >>外国の軍隊は、防衛だけしかできない時はあっても、自衛のために相手国を攻撃することは法的に規制されていない。
    >>デイフェンスしかし出来ないチームは、サッカーチームではない。

    >>メキシコ五輪では監督の指示で点を取りにいかなかったと聞いていますが、事実なら
    「(監督の指示で)点をとりにいかなかった」≒「(監督の指示で)デイフェンスしかし出来なかった」
    となりますよね?♪
    どうやら、アナタの脳内では銅メダルを獲得したチームはサッカーチームじゃなかったようですネww
    (笑い転げるのを必死に我慢してしまいましたw)

    言っていることの意味も理解できず笑いこけているのは、アホそのもの。

    日本のチームは、<デイフェンスしかで出来なかった>のではない。
    日本のチームは、ルールどおり攻撃もできたが、戦術としてディフェシブだっただけ。
    小学生でも、デイフェンスだけして銅メダルは獲得できないことぐらいわかる。

    アホ~~~~。
    匿名とはいえ、言えば言う程ほど恥をかくだけ、鳥も鳴かずば撃たれまい。

  • >>No. 164100

    >領空侵犯されどうしても言うことを聞かない航空機を撃墜したとしたら、これが日本の憲法では、殺人罪になってしまうんですよ、

    日本の憲法で裁かれることは有りません。
    防衛出動が出ていない限り、領空警備の自衛隊機は、自分の機と僚機が攻撃された場合のみしか、「武器の使用」は許されていません。
    外国の軍用機が自衛隊機を避け、日本の原発、空港を攻撃しても、防衛出動が出ていないと外国の軍用機を攻撃できません。自衛隊基地を攻撃したら、確か外国の軍用機を撃墜しても罪にはならないとおもいます。
    確たる根拠はありませんが、多分殺人罪ではなく、自衛隊法違反の過剰防衛の罪ではないでしょうか。

    >アメリカが作り強要した法は日本人の総意で、この悪法を変えなければ、ならないのです。

    9条は確かに米国が強要して条項と言えるでしょうが。

    当のGHQ原案を作った人も、日本が主権を回復したら、軍隊を持たない、交戦権を否定した9条2項は当然削除されると思っていました。

    朝鮮戦争が起こり、米国は日本の再軍備を求めましたが、当時の日本は経済復興を最優先にしたので、
    9条を変え再軍備することはしませんでした。
    勿論、戦後は非武装平和を唱える社会党勢力が大きかったので、改憲はしたくとも出来ませんでした。
    冷戦が終わるまで、日本は軍隊の様で軍隊ではない自衛隊と日米安保で日本の平和を保ってきました。

    日本の近隣の中国は発展途上だし、朝鮮半島は米軍の駐留で均衡していたし、ソ連はヨーロッパがその正面で極東はいわば搦め手で日本の政治が安定している限り、介入の余地はありませんでした。
    厳しい冷戦時代、日本は軍事的脅威には晒されずに済みました。
    日本は戦争の現実的な脅威に晒されずに、経済発展を遂げ豊か国になったのは幸運だったのですが、
    その分だけ、軍事的な脅威に対する意識が無くなってしましまったようです。
    それが日本国民を安易な平和感にしてしまったのです。

    日本は核戦力を持つ全体主義独裁国家3カ国を近隣に持っています。
    こんな危険に安全保障環境にある国は無いでしょう。

  • >>No. 164099

    164086 LOU>国際法では自衛隊は軍隊扱いです。したがって、現行9条2項があっても、
    ”憲法の解釈次第では軍隊をもてる”と自衛隊ですでに立証済みです♪

    >>アンタは、国際法では”軍隊扱い”を根拠に、自衛隊は軍隊だと云ったんだよ。

    >今度は扱いという言葉で逃げようとしているのですか?w

    アホ、
    164090で「軍隊として扱う」と「軍隊だ」と云うことは違うと云ってある。
    アンタはアホだから、国際法は自衛隊を「軍隊だと規定している」と、「軍隊扱い」の違いが分からない。

    「ハーグ陸戦条約附属書 陸戦の法規慣例に関する規則第1条で、「民兵または義勇兵団」でも軍隊と看做されるだよ。
    自衛隊も軍隊そのもので無いが、国際法上は軍隊として扱われる。

    私は端から、自衛隊は国際法上軍隊として扱われると云っている。
    国家の武装組織は外国の軍隊と交戦すれば、全て軍隊とみなされる。
    それが「軍隊」でなくとも、一定の外形的、形式的な形体であれば、警察でも軍隊と看做される。
    国際法上「軍隊と扱われる」ことイコール「軍隊」ではない。

    アンタのアホさはそれだけではない。
    国際法がどう規定していようが、国内法である憲法解釈の根拠にはなりえない。
    「陸海空軍その他の戦力は保持しない」とある以上、自衛隊と言おうが、実質陸海空軍は持ち得ない。
    だから、政府解釈は、「必要最小限の自衛のための実力組織」の範疇からは逸脱できない。
    逸脱してない最大の根拠がその行動基準が警察や普通の行政官庁と同じことなのだ。
    見掛けは立派な軍隊でも、その行動のルールが警察と同じなのだ。

    多くの人は、政府は軍隊である自衛隊を軍隊ではないと偽っていると思っていいるが、
    自衛隊は如何に立派な装備と訓練をしても、軍隊としての行動はとれないようになっている。

    あれこれ言っても、日本の周辺国の「軍隊」と日本の自衛隊は明らかに違う。
    日本は、武力紛争に際しての、行動ルールが防衛一方だけということ。
    防衛しかしないのは軍隊ではない。
    外国の軍隊は、防衛だけしかできない時はあっても、自衛のために相手国を攻撃することは法的に規制されていない。
    デイフェンスしかし出来ないチームは、サッカーチームではない。

    如何に匿名とはいえ、自分のアホさ加減を繰り返し晒すこともなかろうに。

    以上終わり。

  • >>No. 164097

    >アナタが示しているのは広義の軍隊と狭義の軍隊の線引き
    (しかも都合のいい線引き)にしかすぎません♪

    早くも、勝手な線引きを持ち出して、逃げ口上かい。


    164086 >国際法では自衛隊は軍隊扱いです。したがって、現行9条2項があっても、
    ”憲法の解釈次第では軍隊をもてる”と自衛隊ですでに立証済みです♪

    アンタは、国際法では”軍隊扱い”を根拠に、自衛隊は軍隊だと云ったんだよ。
    国際法には、広義の軍隊/狭義の軍隊の定義なんて無いよ。

    アンタは、子供並みのパフォーマンスしかなくとも、大人並みに扱われるかといって、本当の大人とは言えない。それと同じだよ。
    自衛隊も軍隊と同様に扱われるだけのことは、、すでに「ハーグ陸戦条約附属書 陸戦の法規慣例に関する規則第一条」で確定しているよ。
    日本国憲法の解釈は国際法上軍隊扱いされても「本質が軍隊でない自衛隊」を軍隊とはいえないことは、のべたよ。

    所謂芦田修正に基づき、現行憲法9条でも軍隊は持てると言う方がまだ、筋が通っている。
    個人的意見としては、文民条項があるから、支持するね。
    でも現実の政治としては、世論の支持は得られないから、解釈ではなく、問題の条項を無くす改憲を主張している。
    文句有るなら、モチっとましな文句をつけな。

  • >>No. 164091

    私は、既に「軍隊」ではない「民兵および義勇兵団」でさえ国際法上の交戦者であることをしめしたよ。

    >【ジュネーヴ諸条約追加議定書】第四十三条 軍隊

    私は、端から自衛隊はジュネーブ条約上の軍隊の定義、43条に該当することは否定していない。
    164087「自衛隊は、日本の国家の正式な武力組織であり、その目的、組織形体、装備などにおいて、国際法上の軍隊の要件を形式的に備えている。」
    私は自衛隊が国際法上の軍隊として扱われることを認めている。

    証文の出し遅れだね。

    164087「国際法上、軍隊は戦時国際法などの国際法に違反しない限りにおいて、如何なる軍事的行動をもとれる。」
    国際法は、国際法に従う限りにおいて、その軍事組織がネガティブリスト方式で行動することを禁止していない。
    しかるに、国内法である憲法の制約により、自衛隊は警察と同じ、ポジティブリスト方式の行動基準である。

    私は、現実の各国の軍隊と日本の軍隊もどきの違いを述べている。
    164082「日本の軍事施設が攻撃されても、相手国の軍事施設を攻撃出来ない。
    日本の都市が攻撃されても、相手国の都市を攻撃出来ない。」
    国際法は自衛権の行使に関し、自衛行動において攻撃に対する防衛側の反撃の均衡性を認めている。
    日本は国内法である憲法によりこれを認めていない。
    9条解釈により「専ら攻撃的兵器」は持たないなどと言う、軍事的にいえばナンセンスな制約を設けている。
    これこそ、アンタの言う「憲法ができてから、勝手に都合よく線引きをし」ていることに他ならない。
    国際法は核弾道ミサイルを禁止してはない。


    国際法は、条約などによる国際法に違反しない限りにおいて、軍隊の行動基準を規定してはいない。
    私は、日本国は、自衛権の行使の軍事行動において、攻撃国と同じルールによって行動すべきと言っている。
    オフェンスをしない、ディフェンスクルーだけのアメフトチームでは、アメフトはできない。
    自陣側だけでディフェンスしかしないサッカーチームは負ける。
    しかし、アメフトルールもサッカールールも、人数、その他外形的、形式的な要件さえ備えていれば、
    それぞれを競技者と認めている。

  • >>No. 164089

    日本語の使い分けも分かんらんのか。

    「軍隊扱い」と「軍隊」そのものとは違うんだよ。

    勉強し直しておいで。

    「ハーグ陸戦条約附属書 陸戦の法規慣例に関する規則
    第一款 交戦者
    第一章 交戦者の資格
    第一条 戦争の法規および権利義務は、単にこれを軍に適用するのみならず、左の条件を具備する民兵および義勇兵団にもまたこれを適用す。
    一  部下の為に責任を負う者その頭に在ること
    二  遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること
    三  公然兵器を携帯すること
    四  その動作につき戦争の法規慣例を遵守すること
    民兵または義勇兵団をもって軍の全部または一部を組織する国にあっては、これを軍の名称中に包含す。」

    警察組織、国境警備隊でも、国際間の交戦者であれば、国際法上は軍隊として扱われる。

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