個人再生で借金解決体験ブログ「手続き開始」③これが再生計画案の書式!不同意や反対はあるのか?

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個人再生いよいよ再生計画案を提出する段階に来ました。

 

ほんの数カ月前までは「借金返済のための節約や副収入」をメインにしていたこのブログですが、今は個人再生の記事が大きなテーマとなりました。

 

節約や副収入、副業の記事は今後も新しい別のサイトで書いていくことになります。

よろしければこちらも合わせてお読みください。

www.okane.online

 

以前このブログで、個人再生の確定までに大きなハードルは三つと書きましたが、とうとう最後のハードルに差し掛かりました。

 

今回は再生計画案とは?そしてその書式はどんな感じなのか?

失敗するとどうなるのか?

そういった部分をブログにしてみました。

 

 

個人再生で難しい三つのハードル

 

小規模個人再生で難しいハードルは三つあります。

 

一番大きなものは最後の「再生計画の書面決議」ですが、実際は申し立てや手続き開始など・・・その前にもちょっとしたハードルがあります。

そもそも個人再生の資格がない場合などは、最初のハードルで落ちてしまいます。

 

一つ目のハードルは「申立てまで」

これは裁判所へ「個人再生行います!」と書類を出すことです。

これは本当に書類集めが大変です。

 

二つ目のハードルは「手続き開始」

これは裁判所が「この人は個人再生してもいいよ!手続きしてもいいよ!」

と裁判所から許可をもらう事です。

当然、許可がもらえない場合があります。

 

三つ目のハードルは「再生計画案の書面決議」

これは債務者(借金してる人)が今後はこうやって返済します・・・という計画書を裁判所を通じて債権者(お金を貸してる人)へ送り、それに対して債権者の承諾を得ることです。

 

といっても・・・債権者が「いいよ!」と言うわけでもないので、債権者は書面で「反対!」とするか、それとも返信しない(返信しない場合は承諾)かの選択となります。

 

個人再生で借金をしてる人がみんな心配するのが、この三つ目の「再生計画の書面決議」です。

 

何カ月もかけて準備した個人再生ですが、この書面決議で半数以上の反対などにあうと失敗となります。

 

失敗=元の状態・・・なので当然不安になると思います。

 

この三つのハードルについてはこちらで詳しく書いています。

どうぞご覧ください。 

www.hensai.online

 

必見!再生計画案はこんな感じ

 

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再生計画案は色んな書式があるようですが、基本的に書くことは決まっています。

表をご覧になると分けると思いますが、一つ一つ詳しくご説明します。

 

個人再生を考えられてる方は「こんな感じなのか・・・」とイメージしていただければと思います。

 

まずは各債権者名があります。

これはお金を貸してくれた業者だけでなく、保証会社も入ります。

例えば〇〇銀行から借金をしていても、保証会社が別についているので、実際は保証会社に返済という形になります。

※いわゆる債権譲渡となります。

 

僕の場合は8社となりました。

 

確定債権額とは債権者から聞き取った債権額です。

現時点での各社の残債となります。

計画書作成前に裁判所を通じて債権額の確定をしているので、ここに書かれてる金額はほぼ間違いないと思います。

 

僕の場合は800万円程度です。

 

再生計画での返済額とは、残債から免除率を入れて計算した額になります。

100万円未満 借金総額 そのまま
100万円以上500万円以下 100万円
500万円超1,500万円以下 借金総額の5分の1
1,500万円超3,000万円以下 300万円
3,000万円超5,000万円未満 借金総額の10分の1

上記表は基本的な計算なので、状況によっては変わってきます。

 

僕の場合は80%免除で計画書を出しました。

 

少額債券とは、残債が少なすぎるので最初に一括で返済する債権のことです。

当然これも再建計画に入れて承認してもらう形になります。

 

それ以外では返済期間で「3年払いか5年払い」を選んだり、振り込みで支払う、月末に支払う・・・そういったことも書かれています。

 

この書面を文字にして簡単に言えばこうなります。

「これだけの人にこれだけお金を借りています」

「こうやって平等に減額して返します」

「毎月こうやって返済します」

「借金額が少ないところは最初に返済します」

・・・これでいいですか?

 

このように書面で債権者に聞いて、債権者からの反対がなければ認可されます。

認可後は裁判所で決定とされて、ここから3年(もしくは5年)の長い返済がスタートとなります。

※個人再生は認可決定後から始まるんです。

不同意や反対があったら?

 

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これも以前ブログでお話したことがありますが、債権者から実際に反対される確率はかなり低いです。

 

前回のブログでは実際に裁判所のデーターを見てブログにしてみました。

こちらも参考にどうぞ。 

www.hensai.online

 

それでも悪質な行為(借りて一回も返済しない)などがあったりして債権者から反対があったり、反対しやすい業者からの反対などで、過半数以上の債権者に反対された場合はどうなるか?

 

これは当然不安だと思います。

 

万が一そうなった場合は、ここから先は4つの中から選択となります。

 

①自己破産に切り替える

反対されると当然一括返済となります。

それまでの延滞料もついているのでもう支払える金額ではありません・・・

なので自己破産への切り替えも考えられますが、個人再生のようにマイホームなどは残せません。

 

②給与所得者等再生に切り替える

こちらは個人再生のもう一つの方法です。

債権者の決議は不要なので手続きを行えば可能ですが・・・免除率がそこまでなく下手すれば返済金額は減りません。

逆に3年で返済となると月々の返済額は増える場合もあります。

 

③任意整理に切り替える

一括で返済できないので話し合いの上で返済という形です。

こちらの選択は現実的ですが、返済元金はほぼそのままの事が多いです。

 

④そのまま返済する

この方法もあることはありますが・・・延滞金もついて高金利での返済は無理だと思います。

 

そう考えると4つの中からの現実的な選択は「自己破産」になると思います。

 

今後のスケジュール

 

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今後はまずは書面決議の結果待ちとなります。

最後の・・・最後のハードルです。

 

それにしても手続き開始後は本当に待つだけの日々が続きます。

弁護士の先生に積み立てを行いつつ・・・待つ、待機・・・

 

でもそれもあと少しで終わりです。

 

書面決議・・・これをクリアしたら個人再生の認可となります。

認可後に裁判所によって認可決定となり晴れて個人再生が決定されます。

 

決定・・・それが僕が望んでたゴールです。

 

会社バレをどうしようか?

他人に言うべきなのか・・失敗するのでは?

色んな事を何万回も繰り返し悩んで、そして決めた個人再生のゴールです。

 

いつも応援ありがとうございます。

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