迷惑かける人もいない、残す財産もない・・・とにかく借金を解決して人生をやり直したい・・・そんな人が選ぶ制度の一つが自己破産です。
借金問題の解決方法は大きく分けて5つになります。
①自己破産
②小規模個人再生(個人再生)
③給与所得者等再生(個人再生)
④任意整理
⑤完済(おまとめローンなど)
今回は①の自己破産を10秒で説明したいと思います。
10秒で知りたい方は目次の「10秒でまとめ」をクリックして飛んでください。
自己破産ってどんな制度?
自己破産とは簡単に言うと、今ある借金の全ての返済を免除してもらう制度です。
借金問題解決の最終手段と言われています。
※ただし税金は免除されません。
当然の話ですが借金と一緒に自分の資産も全て失います。
正確には20万円を超える財産は残せません。
例として50万円の価値がある車を所有しているのなら、それを処分することになります。
分かりやすく言うと・・・
財産を処分して返せるものは返しますが、それ以外は免除してください!
・・・って制度です。
免責条件は?
この制度も誰でも使えるわけではありません。
当然利用するだけの条件(法律要件)を満たす必要があります。
正確には「免責を受ける必要」があります。
免責を受けてこそ借金が消えるという事です。
このような場合は免責を受けることができません。
①財産資産を隠してる
②ギャンブルや投資などでの借金
③7年以内に免責を受けていた
④一部の債権者だけに返済してた
※その他不正行為や法律違反
※免責不許可事由と見なされても免責を受けられる場合もあります
簡単に言えばこんな人は受けられません
自己破産を利用した悪質な行為!
借金で一発逆転狙う人や財産隠し。
一部だけに借金返済など・・・
裁判官への心象が大事!
本気で更生したいまじめな人が利用できる制度です
ただし免責を受けてもこういった債権などは返済義務が残ります。
返済義務が残るもの ⇒ 税金・養育費・故意に隠した借金・罰金・・・
返済金額は?
気になる返済金額ですが・・・当然0円です。
返済そのものもが免除される最終手段です。
借金解決のリーサルウェポンと言われている所以がここにあります。
メリットとデメリット
当然ですが自己破産にはメリットとデメリットがあります。
自己破産のメリット
①借金の支払いががすべて免除される
免責されたら借金がない状態です。
個人再生は減額した借金が残ります。
②手続き開始すれば・・・
強制執行での給料の差し押さえもできません。
③少額で可能
20万円~30万円程度で可能です。
個人再生は30万円~50万円程度かかります。
④早期解決が可能
個人再生だと1年近くかかり、その後に3年以上の支払いが残りますが、自己破産だ3カ月~半年程度です。
⑤多少の財産は残せる
20万円以下の財産は残せます。
※ただし日常生活に特に不要と思われる場合は処分される場合があります。
自己破産の場合は理由によっては不可です。
自己破産のデメリット
①マイホームは残せない
個人再生はローン中のマイホームは残せることがあります。
②職業制限がある
自己破産をすると職業制限を受ける職種がありますが、個人再生にはありません。
自己破産の場合の職業制限
弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、会社の取締役、警備員などです。資格制限を受ける期間は、破産宣告から免責決定までの期間(平均すると3~4ヶ月間)です。
③ブラックリストに載る
自己破産ではブラックリストに載る期間が5年~10年間となっています。
10秒ででまとめ
▽ここから10秒説明▽
失うものは何もない!!
職業制限なんて関係ない、ぜいたく品なんて残らなくていい!
借金理由はギャンブルや投資じゃない!
こんな方は自己破産の一択です。
△10秒説明ここまで△
自己破産での注意!ただしこれには気を付けて!
借金の連帯保証人がいるのか?
他人に迷惑がかかるので要注意です
借金人生を歩んでる方の最終最後の解決手段が自己破産です。
何年も悩んでいた借金が数カ月で解決して、借金がない人生がスタートします。
人生を深刻に考えて誤った道を歩むくらいなら自己破産を検討してみてください。
恥ずかしいかもしれません・・・でも、その後胸を張れる道を歩むことも大事だと思います。
今は大体の弁護士事務所も無料で相談を受けてくれています。
まずは電話で聞いてみてください。
自己破産だけじゃなく「個人再生も気になる!」「どんな感じなのか?」と気になる方は、こちらの記事も参考にどうぞ。
詳しく体験談を書いています。
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