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インターネットでの暴言は罪になる! 罪の重さを徹底解明!
その他 2018.5.14 弁護士監修記事

インターネットでの暴言は罪になる! 罪の重さを徹底解明!

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「お前を殺す。」

顔を見ないで話せるインターネットの世界では、暴言が飛び交うことも珍しくありません。では、どの程度の暴言なら許されるのでしょうか。

結論からいうと、どんな暴言も許されませんし、訴えられたら罪になります。この記事で、ネットの一言が罪に問われることもあると知っていただければ幸いです。

 

人を陥れる発言は『名誉毀損罪』

以下のような発言で誰かの社会的地位を落としたら、名誉毀損罪にあたります。

「〇〇は地位を利用して会社の金で遊んでいる。」

「〇〇は社内の〇〇と不倫関係にある。」

名誉毀損罪では3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

(名誉毀損)

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

引用:刑法第230条

 

相手を馬鹿にするような発言は『侮辱罪』

ネット上の誰かを罵倒したり馬鹿にしたりする発言をした場合には侮辱罪になります。

「しね」「バカ」「アホ」「金の亡者」などがあたります。

名誉毀損罪との違いは『事実摘示(じじつてきし)の有無』です。事実摘示とは、具体的なことを示しているかどうかを指します。ですので、具体的な内容なら名誉毀損罪、抽象的な内容なら侮辱罪にあたります。ちなみに、ここでの『事実』とは、本当かどうかは関係がありません。

(侮辱)

第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

引用:刑法第231条

 

相手を脅すようなことを言うと『脅迫罪』

ネット上であろうと「〇月〇日に〇〇を殺す。」など、人を脅すような発言は脅迫罪にあたります。訴えられれば、2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられます。

(脅迫)

第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

引用:刑法第222条

 

発言によって店に批判の電話が殺到するように誘導すれば『業務妨害罪』

「〇〇って名前の店で○○された。みんな抗議の電話をかけてくれ。番号は○○。」

このような発言をして、お店の正常な業務を妨げた場合には業務妨害罪になります。

(信用毀損及び業務妨害)

第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用:刑法第233条

 

プライバシーの侵害をした場合は不法行為になる

暴言ではなくても、個人情報がわかるような発言はプライバシーの侵害になり、慰謝料の支払が必要になります。

以下のような情報でもプライバシー侵害にあたります。

  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • 画像
  • 勤務先 など

このような発言は、民法第709条の不当行為に該当します。

(不法行為による損害賠償)

第七〇九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用:民法第709条

 

ネットだからといって暴言を吐いていいわけではない!

顔の見えない相手だからといって暴言を吐いてはいけません。訴えられた場合には大きな代償を払うことになります。

暴言だけでなく、個人情報をさらした場合にも罪に問われますので、くれぐれもネットだからと甘く見ず、軽はずみな言動はよしましょう。

この記事を監修した法律事務所

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法律事務所アルシエン
清水陽平 弁護士
インターネット上の法律問題について途を切り拓いてきた弁護士。​日本初の案件を多数取り扱っており、誹謗中傷の削除、発信者情報開示請求、損害賠償請求など、相談者のお悩みに沿った解決策を提案。

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相護士ナビ編集部

本記事はIT弁護士ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※IT弁護士ナビに掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。