例えば、寺社の中には「撮影禁止」のところも。さて根拠は? 福井弁護士は「建物の外観は場合によっては著作物だが、仮にそうだとしても寺社の大半は保護期間が切れているはずだし、46条の規定がある。だが、著作権に準じる権利があるかのように、所有者がふるまうケースが多い」と指摘する。「敷地内に入るかわりに撮影は不可」と言える権利はあるが、外からなら問題はないはず。それなのにクレームがつく場合もあるという。

『著作権の世紀』の著者、福井健策弁護士に聞く 「疑似著作権」広がり懸念 (1/2ページ) — MSN産経ニュース